2007-05-16 第166回国会 衆議院 法務委員会 第16号
大きく分けますと、交通事犯者に対しまして、交通安全指導、それから被害者の視点を取り入れた教育、そして酒害教育というのを行っておるところでございます。 今委員が御指摘になりました酒害教育について焦点を当てて御説明をいたしますと、昨年から三十七庁でこれを実施しております。
大きく分けますと、交通事犯者に対しまして、交通安全指導、それから被害者の視点を取り入れた教育、そして酒害教育というのを行っておるところでございます。 今委員が御指摘になりました酒害教育について焦点を当てて御説明をいたしますと、昨年から三十七庁でこれを実施しております。
昨年五月に施行されました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の下では、受刑者に対し作業に加えまして必要な改善指導等を受けることを義務付けておりまして、飲酒運転が原因で受刑している者に対しましては交通安全指導や酒害教育などを行っております。 交通安全指導は、市原刑務所を始めとします全国四十六庁の刑事施設におきまして、矯正局で策定したプログラムに基づき集団討議や講義等の方法により実施しております。
一つは交通安全指導というもの、二つ目が酒害教育、三つ目が被害者の視点を取り入れた教育、こういうものでございます。 この交通安全指導と申しますのは、飲酒が体あるいは行動に及ぼす影響あるいは被害者への対応等について具体的に考えさせようとする、こういう教育でございます。
○政府参考人(小貫芳信君) 刑事施設、具体的には刑務所でございますが、ここにおいて飲酒運転が原因で受刑している者に対しましては、改善指導として、民間の方々の協力も得まして交通安全指導と酒害教育、酒の害の教育を行っているところでございます。
新しい処遇とは一体何かということにちょっと戻りますけれども、これは初めに漆原委員の御質問にもお答えしたんですが、SSTという一つの処遇ということがありますし、あるいは薬害・酒害教育、そしてまたコラージュ療法、これは精神医学の分野で発達をして、これがこういう矯正あるいは更生保護の分野にもだんだん使われるようになった、そういう新しい処遇プログラムというものがございますけれども、いずれもこれは、これまでの
したがいまして、施設によりましては、先ほど申し上げたSSTということを実行したところもありますし、また、施設によっては酒害教育、薬害教育に力を入れているところもありますし、先ほど申し上げた親子改善のプログラムをするとか、あるいはいろいろなミーティングをするとか、さまざまな試みがされているわけで、法務省におきましてもそのような施策を後援しておりますし、また、そのような新しい処遇プログラムにつきまして、
今回の法改正におきまして、更生保護施設におきましては、対象者それぞれが抱える問題性に応じまして、個別に生活指導あるいはカウンセリングを行うということをさらに充実させますけれども、さらにそれにつけ加えまして、SSTというもの、あるいは薬害教育、酒害教育その他の専門的な処遇プログラムというものを実施する考えでございます。
一般論として申し上げますと、今度の新しい法律によって、更生保護施設に新しい社会適応を促すためのこういう積極的な処遇というものを、機能が加わることになりましたので、これにつきましては、これはもう先ほど来お答え申し上げていることですが、個別的な生活相談などの充実させることはもちろんですけれども、加えて、SSTと呼ばれている手法であるとか、あるいは先ほどもお答え申し上げました薬害教育であるとか、あるいは酒害教育
先ほど話しました酒害教育などでは、アルコールの酒癖をなくすためのミーティングとか、そういったものに対して、更生保護施設を出た体験者がそれに来て、加わるといったようなこともしているというふうに聞き及んでおります。
それから、飲酒問題者の、酒癖者といいますか、そのような人たちに対する処遇でございますけれども、これも同様に外部の専門家の御協力を得るなどいたしまして、講義や集団討議あるいはロールプレーなどのいろんな手法を用いまして、酒に対する依存を克服するためのいわゆる酒害教育というものを幾つかの更生保護施設で行っております。
アルコール依存症の受刑者に関しましては酒害教育を実施しているわけでございますけれども、この場合にも、先ほど申し上げましたようなグループ討議とか視聴覚教材を使った講義のほかに、部外から断酒会とかそういったアルコール依存症からの回復を目指すいろんな自助グループがありますけれども、そういうところの会員の協力もいただいて更生教育をしているという状況でございます。
ところで、我が国の方の矯正におきまして、今どういうふうな処遇をやっているかということでございますけれども、受刑者の改善のために、例えば覚せい剤でありますれば覚せい剤乱用防止教育とか、また、酒癖といいますか、酒のために犯罪を犯したという受刑者も多いわけですので、そういう受刑者に対する酒害教育とか、そういったいわば処遇類型別指導によって受刑者に専門的な働きかけを行っております。
民間の方々の積極的な、いわばボランティア的な御協力をいただいて、例えば私ども、今先生は薬物のお話をされましたけれども、今、酒害教育といいますか、アルコール依存による犯罪というものが非常にございますので、アルコールに対する依存というものを出所後も断つために、例えば、断酒会の方々に施設に来ていただいていろいろお話しをいただくとか、あるいは釈放後もそちらに入るように指導してもらうとか、いろいろな形の指導をしておりますが