1959-03-18 第31回国会 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第7号
そこで、基準価格を実行しなくても何らの罰則等がない、こういうことになっておりますが、この基準価格を守らない場合には、どういうことで酒価を維持される、どういうふうにお考えでありますか。
そこで、基準価格を実行しなくても何らの罰則等がない、こういうことになっておりますが、この基準価格を守らない場合には、どういうことで酒価を維持される、どういうふうにお考えでありますか。
そこで、現在におきましては、御承知のように、物統令によるマル公制度によって酒価を保ち、酒税の確保をやっておるのが現状でございまするが、突如としてマル公制度を廃止する、こういう暴挙に出られました原因をまず承わりたいと思います。
○川野小委員 ただいま行政官庁が責任を持って調停に当る、こういうお話でございますから、この点は了承いたしましたが、著しく酒価が下った等の場合にこの協定を許される、こういうことに法文がなっておったと存じますが、値くずれしたあとで、協定価格で値くずれを直そうとしても、実際問題としては値くずれが立ち直ることは不可能であると思います。
そこで、かりに公定価格を撤廃いたしまして、協定価格によって酒価を維持させる、こういうようなお考えがあるならば、まず酒団法の改正を断行いたしまして、強い酒団法を作って、そのもとで協定価格を厳格に守らせる、こういう方法でもっていかなければ、現行の酒団法によっては、私はとうてい協定価格というものを守ることはできないと考えます。こういう点についてのお考えを承わっておきたいと思います。
日程第六十一は、福島県は全国有数の葉タバコ生産県であるから、葉タバコ生産の国家的見地より、県立タバコ試験場をすみやかに国立に移管する措置をはかられたいとの趣旨であり、日程第六十二は、みそ、つけもの等必需食品の原料塩の販売価格を引き下げるよう適当な措置を講ぜられたいとの趣旨であり、日程第六十三は、酒類の価格が高率なる酒税により高価なものとなっているから、酒価が一般物価水準と均衡のとれる線まで酒税華を引
日程第九は、酒税を引き下げ、安い酒価で大衆に提供し、その結果、密造酒を駆逐して国民の保健並びに国家財政に好影響を与えられたいとの趣旨であり、日程第十は、同じくビールの酒税を引き下げられたいとの趣旨であり、日程第十一は、第二種原動機付自転車及び自動自転車に対し、物品税を免除し、軽四輪乗用車に対する物品税を免除、もしくは五%に軽減せられたいとの趣旨であり、日程第十二は、たばこ専売法施行規則による災害補償制度中
第百二十四号、第百二十八号、第百三十八号、第百四十号、第百四十八号、第百七十八号は、酒税を引き下げ、安い酒価で大衆に提供し、その結果密造酒を駆逐して、国民の保健並びに国家財政に好影響を与えられたいとの趣旨であり、第百二十九号は同じくビールの酒税を引き下げられたいとの趣旨であり、第百五十五号は第二種原動機付き自転車及び自動自転車に対し物品税を免除し、軽四輪乗用車に対する物品税を免除、もしくは五%に軽減
しかしその財源を酒造米に転嫁する、こういうことになりますると、従いまして、それだけ酒価を値上げしなければならない、こういう結果に相なろうかと考えます。従いまして、言葉をかえて申しますると、そういう米価決定をして、その赤字補てんの財源を国民大衆に転嫁する、こういうことに相なって参るのであります。しかし民主党の案といたしましては、三級酒を作りまして、その三級酒分についてはある程度税金を引く。
り本年も措置せられたいとの趣旨であり、日程第六十一の請願は、日程第五十九の請願と同様、農業協同組合の法人税を免除せられたいとの趣旨であり、日程第六十二の請願は、昨年十月より三割の物品税が課せられたため、彦根刺しめう業界は危殆に瀕しているが、このような工芸技術を衰微せしめることは、国家の損失であるから物品税を免除せられたいとの趣旨であり、日程第六十三の請願は濁酒密造防止のため、酒税の極限的減税による酒価
も引続いて実施せられたいとの趣旨であり、請願第千九百九十九号は、請願第九十四号と同様、農業協同組合の法人税を免除せられたいとの趣旨であり、請願第二千五百五十号は、昨年十月より三割の物品税が課せられたため、彦根刺繍業界は危殆に瀕しているが、このような工芸技術を衰微せしめることは国家の損失であるから、物品税を免除せられたいとの趣旨であり、請願第二千六百十一号は濁酒密造防止のため、酒税の極限的減税による酒価
但し酒税法案につきましては、殊に税率につきましては、今減税をして酒価を引下げることは一般の世論であります。又消費者の期待にも副うものでありまするから賛成をいたしまするが、この実施面について二、三の意見を申述べておきたいと存じます。
そこで昨日加藤委員の質問に対しまして、あるいは酒価の引下げ、あるいは二十度しようちゆうをつくつてその対策を講じた、こういうような御説明が実はあつたのであります。しかし今回の値下げが業界要望の通り五割ということに相なつておりますならば、昨日申されましたそのお言葉で、あるいは密造対策ができるのではなかろうかとも私は考えたのでございまするが、しかし一般が要望いたしました通りの値下げになつておりません。
ところが課税の基礎になつておりまする酒類の消費高は、各種酒類を合せまして、昭和二十七年度の予算の基礎になついておる消費高が約五百万石、そうするというと、三百万石程度の密造酒があると、こういうことが一応推算されるわけでありまして、酒税税率を引下げますれば、その酒価がそれだけ安くなります。
あるいはまた酒価が高いという点等も、種々なる理由をなしておるのでございますが、またその一つの理由といたしましては、検挙者に対する処分の問題であります。検察当局がこの密造に対する問題については非常に軽視されておる。こういうふうに私は考えるのでございます。ほとんど罰金刑、これもわずかな罰金でほうつておる、こういう実情でございます。従いまして罰金を課せられた人は、翌日は逃げてしまう。
○池田国務大臣 できるだけ実情に沿うように、また密造なんかもないはうに、お話の線に沿つて行きたいと思いまするが、原料米が上るからといつて酒価を維持するために酒税の引下げという考えは、ただいまのところ持つておりません。 次にシヤウプ博士の勧告には、直接税中心主義で行くべきだという勧告があつたが、大蔵大臣はどう考えるか。これは理論的にいえば、直接税中心の税制の方がいいと思います。
○川野委員 物価の値上りによりまして、当然酒価というものは上つて参ると存じます。しかしこれ以上酒価を上げるということは、密造酒をふやすということになりますので、できるならば酒価を上げずして、そうしてこの物価の値上りのカバーをしてもらいたい。
そのために密造なんかも起るからどうしても下げなきやならんと、こういうふうな情勢からいたしまするというと、現在の古い物価統制令ですか、物価統制令に基づく酒価というものは果して適当なりや否やということは非常に疑問なんです。むしろああいうものは撤廃してしまつたらいいのではなかろうかというような感じがいたしますが如何でしよう。
もしそうであるとせば、十二月一日この酒価引下げと同時に徹底して行われる密造対策に対してその金をどこから出すか。補正予算におきまして組まれておるかどうか。またどの面から流用をなさるおつもりかどうか。十二月から来年の三月までの最も重大な時期における対策をお伺いいたします。
しかるに今回この法律案によりまして、十二月一日から相当程度酒価が引下るのでありますから、これと符節を合わせて、密造対策はこの際うんとその実効を上げていただかねばならぬと思うのであります。この際に密造対策を十分にやられて、どの程度まで密造を防止することができるか、間税部長のお見込をお尋ねいたしたいと思うのであります。昨日の主税局長の御答弁によりますと、大体全国で二百七、八十万石の密造が行われている。
前国会におきまして大蔵委員会で酒価引下げの請願書を採択いたしましたのが約百七十数通に及びまして、各請願書中最高の数を記録したのであります。なおそのほかに全国民がこぞつて要望しておりまして、この酒価引下げに対しまして、前国会中におきまして、約三百五十万通に及ぶ陳情書がこの国会に持ち込まれたのであります。この陳情書の内容の主たるものは、まず現行酒価があまりにも高過ぎたということであります。
この机の上の苛斂誅求は大衆のボイコツトを食いまして、現在の酒価というものが消費者の購買力の限界外に置かれておるということを意味するのであります。一方において密造や脱税はとうとうとして全国を風磨いたし、法秩序の軽視は目にあまる状態であります。蔵相は近き機会において酒税の値下げを実行するお考えがあるか。