1951-05-29 第10回国会 衆議院 経済安定委員会 第23号 またいろいろな天候の変化その他不慮の障害のために、そういつた融通契約だけでは電力の調整が不十分であるというような場合には、従来日本発送電には配電指令士というものがあつたのでありますが、今度は電力融通のための緊急な措置をとる意味での配電連絡所というものをつくりまして、そこにおいて常に時々刻々の電力の需給関係の報告をとつておりまして、融通契約だけでは十分補えないという場合には、その配電連絡所と申しますか 松田太郎