2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
次に、要望で上がっておりますのが、在宅で調剤をする際に、患者さんの御自宅において、そのときに、調剤のための薬剤を持っていったときに、OTC医薬品、これをぜひ欲しいと言われたときに、現在は配置販売業の方のみしか行えません、店舗販売業の方は行えないわけでございますけれども。
次に、要望で上がっておりますのが、在宅で調剤をする際に、患者さんの御自宅において、そのときに、調剤のための薬剤を持っていったときに、OTC医薬品、これをぜひ欲しいと言われたときに、現在は配置販売業の方のみしか行えません、店舗販売業の方は行えないわけでございますけれども。
○政府参考人(成田昌稔君) 薬局、店舗販売業、配置販売業に従事する登録販売者と配置員は、薬剤師と同様、医薬品を取り扱っております。国民の安全の確保の観点から継続的な資質の向上が必要と認識しております。 医薬品の販売業者は、法令上、従事者への研修の実施が求められており、医薬品の適正使用と安全対策、薬事に関する法規と制度、主な医薬品とその作用など、国民の安全の確保に必要な研修を行っております。
御指摘の配置販売業の活用でございますけれども、薬局、店舗等で医薬品の購入が困難な場合の方の対応策の一つとして考えられると思いますけれども、ちょうど今般、大臣の御指示によりまして、医薬品の購入が困難な場合の対応策を検討する検討会を発足することにいたしております。その中で配置販売業の活用についても御検討いただきたいと考えておるところでございます。
この配置販売業を行いまする、委員の御指摘はいわゆる法人販社でございますけれども、この配置従事者の入れかわりが激しいのではないか、こういうお尋ねだというふうに受けとめさせていただきました。
○村井委員 さて、そういった経過措置、非常にありがたいんですが、私が冒頭にちょっと言ったとおり、今回、今配置販売業をしておられる方が経過措置として試験を受けなくてもやれる、これはありがたいことです。非常に富山としては感謝するんですが、一個ひっかかったのは、法人まで経過措置ということで、ずっと試験を受けなくても今までどおり仕事ができるとなると、いや、待てよと。
富山は、富山の薬売りといって知られるように、配置販売業が非常に盛んなところなんです。その配置販売業の資格、もちろんいろいろな経過措置を置いていただいているんですが、今回、その資格が廃止されるということになって、そういった業界に携わっている多くの方に今不安が広がっています。 もちろんいろいろな経過措置をやっておられること、これは説明されるまでもなく私も十分知っております。
その中でも、この配置販売業に従事されている方々がこれまで果たしてこられた役割ですとか、その伝統を重んじなければならない、そしてそのためには何らかの経過措置が必要であるということについては共通の御認識であったと思います。 しかし、そうはいっても、資格のない配置員が無期限に続くことは問題が大きいのではないか。
○政府参考人(福井和夫君) 前回のこの委員会におきましても私御答弁させていただいたかという具合に思っておりますが、登録販売者の試験につきましては、一般用医薬品に関して情報提供及び相談対応を行うことは、配置販売業もそれから店舗販売業も、これは同様でございます。また、取り扱う一般用医薬品の種類につきましても、これは同様でございます。
○政府参考人(福井和夫君) 委員、正に御指摘のように、新制度になりますと、この配置販売業の世界におきまして、既存配置販売業におけるこの登録販売者でない配置員、新制度による登録販売者である配置員とが併存をするということになるわけでございますが、取り扱える品目につきましても異なるということでございまして、購入者が容易に区別できるようにする、そういう工夫が必要と考えております。
三つ目といたしましては、医薬品販売業には、一般販売業、薬種商販売業、そして配置販売業など幾つかの業態がございます。その業態によりましてそれぞれのいわゆる専門家の資質がかなり異なっているということがございました。
今回の法案の問題点の一つとして、私ども、配置販売業についての経過措置、配置販売業自体は非常に重要な役割を果たしているし、一定の経過措置というのはそれは当然あってしかるべしだというふうに考えておりますが、事実上永続的に旧制度のまま業務ができる、無資格で仕事ができる仕組みが残るというのを果たして経過措置と言うんだろうかという疑問を抱いておりました。
○政府参考人(福井和夫君) 配置販売業につきましては、外出することが困難な家庭へ一般用医薬品を供給するといった一定の社会的な役割を果たしておるわけでございます。今回の改正におきましても、購入者あるいはその事業活動に無用の混乱を与えず、新たな制度に円滑に移行できるよう経過措置を設けたものでございます。
○政府参考人(福井和夫君) 新しいこの制度の下におきまして、この配置販売業の配置員につきましても試験を受ける、試験に合格するということが要件となるわけでございます。試験の内容、レベルはこの配置販売業の特質との関連でどうなるのかといった点も含めまして御答弁申し上げたいという具合に思います。
○国務大臣(川崎二郎君) 配置販売業の問題でございますけれども、今回の改正後も引き続き、外出することが困難な家庭への一般用医薬品の供給等の一定の社会的役割を担っていくものと考えております。 まず基本は、医薬品の販売に当たっては業種を問わず専門家の関与が必要と考えており、今回の改正においては、配置販売業についても薬剤師又は登録販売者が配置される仕組みを設けることといたしております。
そこで、今政務官から御答弁いただきましたように、配置販売業、特例販売業、特にこのアクションプランの中では特例販売業ということを盾にとっていらっしゃいます。それと利便性ということ。 しかしこれは、今政務官からもお話がございましたように、各先生方のところにも資料が行っていると思いますけれども、平成十年から十四年までの間に、副作用の症例が九百五十六例あるわけでございます。
今、先生のおっしゃいましたこの置き薬の配置販売業の方法は、家庭への配置に限定されて、各家庭を定期的、継続的に訪問して適正使用のための情報提供等を行う、相手方を限定した販売形態でございます。店舗において不特定多数に販売するものとは、そういった意味では異なっているわけでございます。
この点、先ほども申し上げたんですが、薬事法によって大衆薬の販売許可制度は薬局、薬店、配置販売業あるいは特例販売業ときめ細かなシステムで、かつ対面指導販売というのがそういう意味では原則的にやられておるわけで、世界でも最もすぐれた形態になっているのではないか、そんなふうに厚生労働省としても御認識されていると思いますが、ぜひこうした対面指導というものをもっと重視をしていくような、そうした今日の日本のこのシステム
そういう意味では、経済的な規制ではないわけでありますし、まして日本の場合は現在全国に薬局、薬店などは約七万五千軒、配置販売業が一万二千軒余りも存在をする、こんなふうに調べてみましたが、大変きめ細かな医薬品の流通網が形成をされておる。
、薬局、薬店における医薬品の購入機会というものが改善されていく中で、遅くとも戦中、戦後の実態などを見ますと、配置販売の対象となる医薬品につきまして、業者の方々がみずからこれを家庭薬というふうな呼称もされておられますし、配置というのは基本的に家庭を対象として行われるものであるという観念が、戦中、戦後に入って、業界にも国民の間にも定着していたものと考えられ、現行法上もその考え方の延長線上にのっとって配置販売業
この配置販売というものについて、かつて群馬県からの問い合わせに答えて業務局長名で見解が出ていると思うのですが、これは昭和三十八年ですかね、つまり、その中には、「学校及び事業所等は、配置販売業の配置対象とは認められない。」こういうのがあるのです。そこで、配置販売というものはどういうものなのか、ちょっと厚生省の見解を伺いたいと思うのです。
配置販売につきましては、専門家による対面販売ではないわけでございますが、これは薬事法制定当初、その配置販売業というのが配置員と家庭との信頼関係に基づく特別の販売方法による伝統的な販売形態があり、これを尊重しよう、そうした特別な販売形態を薬事法上位置づけたものでございます。
薬事法では、これを医薬品販売業の一形態といたしまして、配置販売業として位置づけ、厚生大臣が定める基準に従って都道府県知事が指定した品目の医薬品についてのみ配置の方法によって販売することを認めている、こういう事情でございます。
配置販売業につきましては、そういった構造設備の規制は特にございませんし、それから配置員自体に資格があるというわけではないわけでございますが、江戸時代以来、三百年以上の伝統を持って国民の間に広く定着してきているということを尊重して、現在の薬事法において、販売業の一形態として法律上位置づけてきているのが実情でございます。
これはやはり一軒一軒うちを、薬箱に入れていろいろな薬を持って歩いて、非常に便利な日本の伝統的な形態なんですが、それに対して厚生省は、これは大分昔のことでありますが、昭和三十八年に、群馬県知事からの問い合わせに答えて、業務局長名でもって、「配置販売業は個々の消費者に対する行商形態の販売業であるから、学校及び事業所等は、配置販売業の配置対象とは認められない。」
○石岡政府委員 医薬品の配置販売業の労災保険の特別加入者の場合、先生御指摘のとおり、故郷の自宅から旅先の拠点の定宿への移動等の途上で発生しました災害の取り扱いにつきましては現在非常に不明確になっております。しかしながら、一般労働者の場合につきましては、赴任途上あるいはまた単身赴任者などが自宅への往復途上に発生した災害につきましては平成三年二月から労災保険の補償の対象にいたしております。
その他薬種商販売業、特例販売業、配置販売業は薬剤師が置かれていないということから取り扱い品目に制限がある業態でございまして、それぞれごらんのとおりの数字でございます。 なお、配置販売業はいわば富山の薬売りで有名でございますが、伝統的なわが国の医薬品の販売形態でございまして行商の一種でございます。
その照会文書を、全部読むと長いのですけれども「薬事法第三十条第一項に「配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が、厚生大臣の定める基準に従い品目を指定して与える。」
○中野(徹)政府委員 先生御指摘の問題は、配置販売業をめぐる関係者の間にいろいろ議論のある点でございます。現在の体系の上では、この配置販売というのは非常に特殊な一種の行商的な形態の販売形態でございまして、これは地域における薬局とか薬店の整備状況との絡みにおきまして配置販売の必要性の度合いが違うという考え方から、現行の法制ができているわけでございます。
○吉村説明員 全国に対します薬局あるいは一般販売業、薬種商販売業、それから配置販売業、また、もう一つのものといたしまして、特例販売業というものがございますが、こういう現在の医薬品の販売に関する業種というものは、大体、私どもとしては、全国に何らかの形で配置がされていると思います。
薬事法の六条の規定、今度違憲の判決をいただいた規定は、一方におきまして薬局の過当競争を排除すると同時に、無薬局地区等に薬局の普及を図る、こういうような目的もございましてでき上がった法律なのでありますが、今回違憲だということで、この法律の規定を削除することになりますと、改めまして行政指導等で、そういう無薬局地域に対しまして、いま先生のおっしゃられましたような、薬局の設置あるいは薬種商の設置、あるいは配置販売業
、先ほどるる申し上げましたとおりでございますが、それがいろいろと誤解をされまして、結局厚生省というものは将来大衆薬というものをできるだけ縮めていくのじゃないか、弾圧して、制限していくのだろう、それで医療用の医薬品だけを将来なるべく育てて、大衆薬というもの、これを弾圧していくのじゃないかという、こういう誤解がいろいろ——たとえば薬局関係、それから大衆薬のメーカーもございますが、薬局の方々、あるいは配置販売業
○政府委員(加藤威二君) これは地方のそういう薬局の薬剤師さん方の団体とか、あるいは薬種商の団体とか、配置販売業の団体というような地方の組織がございます。
○坂元政府委員 確かに配置販売業というものが、古来わが国の農村、山村等で、国民医療上も非常に大きな貢献をしてきたことは御指摘のとおりでございます。したがいまして、私どももそういう配置販売業の持っております本来のあり方、また過去のおい立ち、こういうものから見ましても、この業界というものを今後健全に育成しなければならぬというふうに考えております。
○坂元政府委員 御指摘のように、配置販売業というものが長年の伝統に基づいてわが国の農村、山村等の僻地等において果たしております役割りというのは、非常に高いわけでございます。