2006-06-07 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
いいですか、医薬品の基礎知識、配置業にかかわる規定、配置販売員の心得その他、四日です。六年に比べて四日。それで、同じ薬を、二類も三類もほぼ同じ数、もちろん一類は扱いませんでしょう。しかし、私がお伝えしたように、二類にも、三類のものにすら危険なものはございます。そうした中で、なぜ今回の法改正できちんとした経過措置の期限を区切らなかったのか、私はこれが最大の問題だと思います。 大臣、いかがですか。
いいですか、医薬品の基礎知識、配置業にかかわる規定、配置販売員の心得その他、四日です。六年に比べて四日。それで、同じ薬を、二類も三類もほぼ同じ数、もちろん一類は扱いませんでしょう。しかし、私がお伝えしたように、二類にも、三類のものにすら危険なものはございます。そうした中で、なぜ今回の法改正できちんとした経過措置の期限を区切らなかったのか、私はこれが最大の問題だと思います。 大臣、いかがですか。
○島田智哉子君 それから、やや細かい質問になりますが、今後は専門家と専門家ではない方と購入者に分かるようにしていくということですけれども、この配置販売員については、薬事法三十三条で身分証明書を携帯しなければならないとされておりまして、その様式については施行規則百五十八条で規定されています。 今後は、この規則を改正してはっきりと購入者に分かるようにしていく、そういう理解でよろしいですか。
そのように指導していただけるということで、配置販売員に関しても取ることが望ましいというか、やっていただけるということ。ただし、期限は言われていませんよね、いつまでにという話ではない。 そして、既存の方々に対して規制するのは、無用の混乱を避ける、これは分かります。しかしながら、やはり今後参入する人たち、この人たちにはしっかりと資格を取ってもらわないといけない。
それはそのはずでございまして、大体配置販売員が来るのは半年に一回、それはまだいい方です。時によれば年一回しか来ておらぬという状況でございます。 現に、スモンの問題に関連いたしまして厚生省が指導通達を出されたことがございますね。そのときにも、お得意さんに回っていないところについてはこうこうこうせよという指示をなすっている文書がございます。
この国民の医薬品に対する正常な知識、こういうものを、自由に読む本だけでなしに、毎日毎日歩いている二万人の人たちが与えておる任務というものは非常に大きいと思うのでございますが、いわゆるこれら配置販売員に対する指導なり、再教育なり、資格なりというものに対しては、どのようにいままで処置されておるのか。
で今局長さんのお話に配置販売員はよく訓練してあるというお話でございますが、その訓練する法的根拠はどこにあるのでございましようか。
それで配置販売員をいたします人たちは、格別の知識がなくても、受胎調節の避妊薬は配置販売員の対象の品目の中に入つていると思います。