2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
右翼に注意せよというのが前提なんだけれども、また、右翼以外であっても社会に対する不満、不安感を鬱積させた者が云々とあって、現場の配置員には、固定観念を払拭させ、緊張感を保持させてこの種事案の未然防止を図ること。固定観念を払拭させるというのはどういう意味ですか。
右翼に注意せよというのが前提なんだけれども、また、右翼以外であっても社会に対する不満、不安感を鬱積させた者が云々とあって、現場の配置員には、固定観念を払拭させ、緊張感を保持させてこの種事案の未然防止を図ること。固定観念を払拭させるというのはどういう意味ですか。
○政府参考人(成田昌稔君) 薬局、店舗販売業、配置販売業に従事する登録販売者と配置員は、薬剤師と同様、医薬品を取り扱っております。国民の安全の確保の観点から継続的な資質の向上が必要と認識しております。 医薬品の販売業者は、法令上、従事者への研修の実施が求められており、医薬品の適正使用と安全対策、薬事に関する法規と制度、主な医薬品とその作用など、国民の安全の確保に必要な研修を行っております。
○政府参考人(成田昌稔君) 御指摘いただきましたとおり、登録販売者や配置員を取り巻く環境は大きく変わってきております。こうした環境の変化の中で、ただいまの御意見いただきましたように、登録販売者や配置員の資質の向上については、セルフメディケーションの推進や国民の健康ニーズへの対応、ネット販売の施行など、販売環境の変化に対応して様々な御意見があるものと承知しております。
委員の御指摘につきましては、法律上の義務として講習に参加することを強制することはできないわけでございますけれども、今回、既存配置販売業者に対しまして、改正法案附則におきまして、配置員の資質向上に努めるという努力義務を課したところでございます。
御指摘のように、新制度移行後は、配置販売業につきましては、既存配置販売業における登録販売者でない配置員と、それから新制度による登録販売者である配置員とが併存をすることになります。取り扱える品目につきましてもこれは異なるということでございますので、購入者が容易に区別できるようにすることが必要であるというぐあいに考えております。
今回の改正案では、配置販売業に関しましても、販売に従事する専門家の資質、これを確保していくこととされておりまして、配置員に登録販売者の試験合格が求められる、こういうこととなる一方、期限を切らずに、配置員が試験に合格していなくても既存の配置販売というものが行える、こういう経過措置も定めておるわけでございます。
また、配置販売業者につきましては、今回の改正におきまして新たに都道府県の販売区域ごとに管理者を設置するということといたしまして、例えば当該区域内のこの配置員の業務の監督を行うといったことも含めまして、適正な業務が行われる体制を整備することとしているところでございます。
○国務大臣(川崎二郎君) 今局長から答弁をいたしましたように、私も委員会で御答弁申し上げておりますけれども、配置薬販売業の将来的方向として、既存配置販売業者についても配置員が試験に合格して新制度に移行できるようになることが望ましい、これが基本的なまずスタンスでございます。 そういった中で、まず第一に配置薬販売をされる業界の方々が、やはり国民からの信頼を得て仕事を進めていかなければならない。
○政府参考人(福井和夫君) 委員、正に御指摘のように、新制度になりますと、この配置販売業の世界におきまして、既存配置販売業におけるこの登録販売者でない配置員、新制度による登録販売者である配置員とが併存をするということになるわけでございますが、取り扱える品目につきましても異なるということでございまして、購入者が容易に区別できるようにする、そういう工夫が必要と考えております。
○政府参考人(福井和夫君) 新しいこの制度の下におきまして、この配置販売業の配置員につきましても試験を受ける、試験に合格するということが要件となるわけでございます。試験の内容、レベルはこの配置販売業の特質との関連でどうなるのかといった点も含めまして御答弁申し上げたいという具合に思います。
○国務大臣(川崎二郎君) 今お話ありました配置員につきまして、やはり試験に合格して新制度に移行できるようになることが望ましい、この考え方をしっかり話合いをしながら進めてまいりたい。ただ、今回は期限というものは設けませんでした。それだけに粘り強く話をしていく、そしてやはり今回の法改正の趣旨に沿うように努力はしてまいりたいと、このように思っております。
○政府参考人(福井和夫君) 新しい仕組みに移行していくことは望ましいわけですが、またさらに、今回の改正におきましては、既存のこの配置販売業者は、保健衛生上、支障を生じるおそれがないよう、配置販売業の業務に関し、その配置員の資質の向上に努めなければならないという旨の規定を設けたところでございまして、私ども、法案を成立させていただければ、厚生労働省といたしまして、配置員の資質向上が図られるよう関係団体等
配置販売につきましては、専門家による対面販売ではないわけでございますが、これは薬事法制定当初、その配置販売業というのが配置員と家庭との信頼関係に基づく特別の販売方法による伝統的な販売形態があり、これを尊重しよう、そうした特別な販売形態を薬事法上位置づけたものでございます。
配置販売業につきましては、そういった構造設備の規制は特にございませんし、それから配置員自体に資格があるというわけではないわけでございますが、江戸時代以来、三百年以上の伝統を持って国民の間に広く定着してきているということを尊重して、現在の薬事法において、販売業の一形態として法律上位置づけてきているのが実情でございます。
まず一つ、自治省が持っております救急隊一隊に対して、一台に対して五名の配置員で年間一億四千万を交付基準に立てております。そちらで総裁が、トンネルで事故が起こった、よし自主救急の手前があるから、ここへ民間委託して置いておこう、こうして委託になったのが全国で二カ所、それも知っております。それを一隊につき年間七千万をそこに計上していらっしゃいます。
○伊藤(忠)委員 港湾労働者雇用安定センターが派遣を行う場合、就労配置員が極めて重要な役割を果たすことになると思います。同センターが派遣を行うということになるわけですが、そのことによって例えば手配師が復活したと言われるような事態が起こるということにでもなれば、大変これは問題だろうと思います。
したがって、先ほどから申しておりますように、配置販売業者あるいは配置員の場合には緊急な対応が普通の場合に比べて非常に難しいという問題、それから従事する者が薬についての知識経験が違うという点から見まして、品目の選定に当たっては慎重の上にも慎重を期していきたいと考えております。
それから配置につきましては、おっしゃるとおり配置による販売しか認められておりませんし、都道府県知事の許可を得れば全国どこでも販売できるという点、構造設備の基準はないという点、さらに配置員の数に制限はないという点、これはおっしゃるとおりでございます。
○小林(功)政府委員 先生のお言葉を聞いていますと、医薬品全般の問題のように受け取れますけれども、先ほど申しましたように、配置販売業者あるいはその配置員が配置販売できるという品目は非常に限定されているわけでございます。いろいろな要件が厳しく決められております。
それから警察官はどこにどのように配置されておったのか、高所配置員などもあるわけでありますから、どういう配置状況であったのか、赤外線写真などはどのように配置されておったのか、そして当日は警備に関して事前にどのような指示を与えられておりましたか、その指示は変更されましたか、変更されたのでありますならば、その指示の内容はどのように変わってきたのか、こういう点についてお聞きしたいと思います。
ところが今度ピリン系が禁止されましたから、一年に一回程度、家庭配置薬の配置員か家庭へ行って去年置いてきた薬を取りかえてくるわけですが、そのときにピリン系のかぜ薬を持って帰って非ピリン系の薬にかえてくるわけです。そうすると、それを製造メーカーへ持ってきたら、製造メーカーは現在一対二ぐらいの割合で、これを無料で交換していかなければならない。
受付、時計、会場整理、司会、接待、警備等ですが、各市の実態は約四十人程度を最低配置員数として従事せしめておるのが実態です。事務員についてですが、超過勤務必要日数、期間を、衆議院の選挙では三十一日、参議院の選挙では三十四日と積算されておる。したがって公示前五日、後始末五日となると思います。こういう中で各市の実際は、公示前最低三十日以前から超過勤務をし、事務の処理に当たっている。
したが いまして、配置販売業者なりあるいは配置員というような者についての講習会、研修会、こういう技術修得なり技術向上の機会は、各都道府県ごとにやっておりますし、また配置販売業の全国団体がございますが、そういうところでも、しょっちゅうそういう技術修得、技術向上の研修、講習をやっておる、こういうことになっております。
あの配置薬を持って回る配置員が、一年たって悪くなった薬をたくさん持って帰っております。その企業にとっては、これはロスです。もうこれは使えない。しかし、薬局で封を切ったら、もうかえてくれない、その薬はだめになる。こういうものの評価というものを、一体あなた方がどうするかということです。こういうものは、薬が原価主義になった場合には、何も診療報酬の評価の中にあらわれてこないでしょう。
また機構的に見ましても、事業所、人員は南米各国に分配置員を要するために、これも国内の企業という場合に比べまして著しく大幅にかさむ、これもどうも仕事の性質上やむを得ない面もあるわけでございます。
この点については考慮をいたしまして、たとえば三十二条の、配置員が配置販売に従事します場合に、その行く先々の地域でありますとか、あるいは日にちでありますとか、そういったことを出先の役所に届け出をしてはっきりしてもらわなければ困るという点でありますとか、それから、七十四条の「配置販売業の監督」で、実際上営業者は非常に遠くにおりまして、配置員が北海道であるとかあるいは九州とかに出ていくというふうな格好になりまして
その点を考慮いたしまして、この法案の三十二条によりましてその配置員が配置販売に従事しようとする場合には日にちでありますとか、場所でありますとか、そういったことを出先の知事に届け出させることによってその行動というものをキャッチし、それによって薬事監視というものを可能ならしめるという措置をとりたいという意味において三十二条というものを設けた次第でございます。
三十二条は、これは配置員が配置販売に従事いたします場合に、一定の事項を出先の知事に届けをさせるということでございますが、これは従来この種の規定がございませんで、非常に薬事監視上困難をいたしておりましたので、こういう規定を置いて薬事監視が可能なようにするということでございます。 三十三条は大体従来の通りでございます。 それから三十四条は新設で新しい規定でございます。
そうしてまた、無薬局地区みたいなそういうところに対しては、特殊な配置員が薬品を配置していくというような制度も、これは当然一貫して考えなければならぬと思うのです。そういう点で今法律を——今まであった薬事法を二つに分けたということだけでなくて、その当然背後には、そうした皆保険に対処する考えが生まれておると思って実はお尋ねしているのです。
それからその次の欄は配置に実際に従事している配置員、歩いて行く人たちの数でございます。従って、いわゆる薬種商が約一万五千。