2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
記事では、赤線を引いておりますように、「建築基準法施行令では電気や電話線などの配線ケーブルは、上下や隣部屋の貫通部を含め、耐火性の被膜で覆ったり、鉄管や硬質塩化ビニールパイプに通したりするなど国が認める材料を使用しなければいけません。それらを天井下、床上、壁から一メートルまで施工する必要があります。」こう書かれているわけなんですが、いわゆる違法の疑いがあったということを指摘しているわけです。
記事では、赤線を引いておりますように、「建築基準法施行令では電気や電話線などの配線ケーブルは、上下や隣部屋の貫通部を含め、耐火性の被膜で覆ったり、鉄管や硬質塩化ビニールパイプに通したりするなど国が認める材料を使用しなければいけません。それらを天井下、床上、壁から一メートルまで施工する必要があります。」こう書かれているわけなんですが、いわゆる違法の疑いがあったということを指摘しているわけです。
また、Jアラート以外の防災行政無線等に起因します不具合といたしましては、主に配線ケーブルの接触不良やスピーカーのバッテリー劣化といった事例が見られたところでございます。不具合のございました市町村におきましては、直ちに原因を調査し改善を図った上で、再試験を通じて正常に作動することを確認いたしまして、不具合の改善が図られたところでございます。
そのときの言い方は、宅内設備三万二千円の二分の一、線路のうち配線ケーブル以降の部分三万六千円の二分の一、それでトータル三万円。四十六年の公衆法の改正のときは五万円と言った。引き込み線の宅内一万七千円と電柱から局線路までの五万八千円のうち五万円だ、こういうように言っておるわけです。そのときそのときで実は設備料を変えておるわけですね、いろいろと。
二、ビル内のケーブル配線については、昭和二十三年六月以来当省で行う建前をとつていますが、PBX加入者よりケーブルを供給したい希望がありますので、配線ケーブルの供給制度について検討することといたします。
即ち配線ケーブルに収容余力がありましても、それから加入者宅に至る線路の新設部分を専ら予算上の理由から、一、二級局では百五十米、三、四級局では三百米、五級局以下では五百米以内に制限している主のであります。
すなわち配線ケーブルに収容余力がありましても、それから加入者宅に至る線路の新設部分をもつぱら予算上の理由から、一、二級局百五十メートル、三、四級局三百メートル、五級局以下五百メートル以内に制限しているのであります。