1968-09-03 第59回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
をめぐりまして、いろいろ配給責任を持っております都道府県知事等が中に入りまして、あるいは販売業者間における配給協議会というような、そういう広い場におけるいろいろな意見を徴して、県自体としてそこのところを勧告し、また指導をいたしておるわけでございますが、何ぶんにもそれらの事例が、私ども聞いております範囲におきましては、小売り業者の言い分の中にも、また卸売り業者の言い分の中にも、いろいろそれらの食管法上の配給規定上
をめぐりまして、いろいろ配給責任を持っております都道府県知事等が中に入りまして、あるいは販売業者間における配給協議会というような、そういう広い場におけるいろいろな意見を徴して、県自体としてそこのところを勧告し、また指導をいたしておるわけでございますが、何ぶんにもそれらの事例が、私ども聞いております範囲におきましては、小売り業者の言い分の中にも、また卸売り業者の言い分の中にも、いろいろそれらの食管法上の配給規定上
それから消費地で今まで米を購入する人々に対して卸売あるいは小売のところに渡してある、その数量は配給規定数量通りにいっているのか。その何割くらいがいっておったかということです。農林省の方針としては、全額これは渡さないで、その規定数量の八割くらいを渡してある、こういう方針で貫いてきたのではないかと思うのです。
農民の作られたものは、自家用米を除いて、農民の欲するところにおいて全部買い上げますということと、欲しても欲しなくともみな買い上げるんだということと、経済理論的にはかなり違うところがあるかもわかりませんが、食管法を流れている趣旨から申しますると、農民は自由にする場合が多いのじゃないか、——自由にすることもできるということが今の食糧事情、経済事情から言って農民のためになるのじゃないか、そうして政府が配給規定
いろいろ内容を研究してみますと、油の配給規定で来るべきものが途中で航路を変更いたしまして、ほかの地方に石油を荷おろしておる。こういうようなことで、極端な例を申しますと、長崎港なんかでは、非常にたくさんの石油タンクがあるのでありますが、このタンクに一滴も石油がない、こういうような実情になつております。
御承知の通りこれが基本法でありまして、これに基いて重要生産資材割当規定、重要消費物資の配給規定があるのであります。現行の統制はこの法規に基いて行われているわけであります。單に野菜とかその他に限つていない。そこで私の方の党といたしましても、また政府といたしましても、重要基礎生産資材の割当等は、最小限慶において将来もやつて行くつもりでございますから、とりあえずその基礎法であるこの法は延ばして行く。