1947-11-28 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第39号
すなわち、亞炭におきましては、供給量を増加するために、全亞炭を配炭公團で取扱うこととし、泥炭、これにはいわゆる草炭も含みますが、この泥炭と主務大臣の指定する交通の不便な小炭鑛の亞炭を除外することといたしまして、八月一日より實施しておりますが、これにより月額約二萬トンの亞炭を新たに配給統制面に乗せることができました。これに歩調を合わせて、配炭公團法の一部を改正する必要がある譯であります。
すなわち、亞炭におきましては、供給量を増加するために、全亞炭を配炭公團で取扱うこととし、泥炭、これにはいわゆる草炭も含みますが、この泥炭と主務大臣の指定する交通の不便な小炭鑛の亞炭を除外することといたしまして、八月一日より實施しておりますが、これにより月額約二萬トンの亞炭を新たに配給統制面に乗せることができました。これに歩調を合わせて、配炭公團法の一部を改正する必要がある譯であります。
即ち亞炭においては供給量を増加するため、全亞炭を配炭公團で取扱うこととし、泥炭、いわゆる草炭を含むのでございまするが、それを主務大臣の指定する交通の不便な小炭鑛の亞炭を除外することといたしまして、八月一日から實施しておるのでありまするが、これによつて月額約二萬トンの亞炭を新たに配給統制面に乘せることができます。これに歩調を合せて配炭公團法の一部を改正する必要があるわけでございます。