それから昭和十八年十月三十日に薪炭燃料小売商業組合というものがありましたのが、卸と小売と合併されまして、東京都燃料配給統制組合というものが設立されまして、十八年の十一月一日に創立いたしまして、この理事長をいたしました。それから昭和二十一年十二月九日にこの組合は解散いたしまして、東京都燃料林産組合になりまして、昭和二十一年十二月十日に創立いたしまして、この組合長になりました。
おもに燃料業者以前の燃料配給統制組合というものが解体になりましたが、それらのメンバーである人たちが中心になりまして、燃料会社を設立されておられたのですが、そういう会社がほとんどであります。
○中原証人 昭和二十二年のたしか春と思いますが、閉鎖機関が一般的に指定されました際に、従来脱脂大豆の配給を担当いたしておりました脱脂大豆の配給統制組合が閉鎖になりまして、その後これらの構成員が新しく販売業会をつくつた。
○中原証人 従来脱脂大豆の販売関係の業者が集まつてつくつた日本脱脂大豆配給統制組合というものがありましたが、これが閉鎖の指定を受けて、次にただいまお話になりましたように組織がかわつて生れて来たものでございます。
においてその通りにやつて参つて来たのでありますが、またなし得て来たのでありますが、昨年の十二月の末、本年の一月ころからは、御承知のような各般の事情からいたしまして、特にその点がひどくなつた、これはもうすでに御想像をいただけると思いますが、さらにその前にさかのぼりまして、昨年の九月に始まるいわゆる集荷配給機関の民主化ということで複数制の規則がとられ、その間に選挙がありまして、その選挙の終りころに燃料配給統制組合
檢査報告としては、東京木炭事務所におきまして先ほどの議院の御報告にもありました通りですが、東京木炭事務所で非常に東京都の燃料配給統制組合に対する賣拙い代金の徴收が遅れておつたのでありますが、二十二年度の檢査報告には、一番これは著しかつたものでございますから、檢査報告に掲載いたしておきました。
○深澤委員 今の項目については、今の御答弁で大体了承いたしましたが、農林委員会が政府に対して要求いたしました十一項目のうち、第十項目において会計檢査院の調査報告の点についてお伺いしたのでありますが、東京燃料配給統制組合に賣却した薪炭代金六億一千何百万円かのうち、一億三千五百万円の徴收しなかつたものがある。
○千葉説明員 それではこの五十六ページの徴收不足額、東京都ゴム製履物配給統制組合に百八十万百八十六円、愛知縣革ゴム履物数配給卸統制組合外十一組合に対しまして十四万円、その次に九万一千七百六十三円、その次に七千百五十九円、こういうようにございます。これは具体的に申し上げますと、現在私どもの方に從事しております價格差益の從事員は現在三十七名でございます。
○井之口委員 こういう履物配給統制組合とか、革ゴム履物類統制組合というような、小さな産業の價格差益というものは、算定が非常にしにくいのでございましようが、大きい物、鉄鋼、石炭、そういうふうなものは見逃さないで、きちんとやる方法はないものでしようか。そういう方面に非常にたくさん脱漏があるように聞いておるが、どんなものでしようか。
そのうち二千五百カンは引きあめといたしまして組合員數二百五十一名に對しまして、一カンの歩留り五貫四百匁で指令を出しましてその數量總計が一萬三千五百貫でありましたが、そのうち盜難にかかりましたものが十一カン、輸送中に漏洩いたしましたものが十六カン、計二十七カンの不足が生じまして、結局菓子類配給統制組合に供出いたしました總數が一萬三千三百五十貫五百四十七匁、それから容器不良のために歩留り一カン四貫匁ということで
○説明員(村田朔郎君) 最初の御質問の種苗についての統制の問題でありますが、これは戰時中日本種苗配給統制組合というものによつて全國統制をやつておつたのでありますが、アンチ・トラストの關係から解散を命ぜられまして、現在においては種苗の性質から考えまして、これを全國的な統制をするというような點は非常に困難であるということと、それから尚最近の事情といたしましては、種苗の供給面につきましても、戰時中のような
○岩崎證人 ただいまの御質問のありました四千五百カンがそのうちから出て來ないというお話でありますが、先日も私が證言いたしましたように、この製品は——そのうちにはもちろん委託加工品もありましたが、自家の保有分であつて、それから大體こういう計畫があるということを日本水飴配給統制組合にも通知してございましたので、そのうち四千五百カンを警視廳のお話もありましたので切替えて私の方で都に渡したのであります。
○辻委員 その御報告書中にはこれまたはつきり殘品——殘品と申しますのは、目白署の調査の場合は七千七百八十カンでありますが、そのうち四千カンは日本水飴配給統制組合に供出すべきものである、かようになつているのであります。そうすると、三千七百八十カンしか殘らなかつたわけであります。
しかしそれはともかくとして、目白署に御報告になつたときは、日本水飴配給統制組合から供出すべき數量は申告になつておりますが、岩崎さんが目白署に御申告になりました中には、日本水飴配給統制組合に供出される量というものは載つておりましたが、この供出はどうなつたのですか。これはあなたの方からの申告によつてこれを減らしてもらうことができるのですか。
しかしその中で四千カンは日本水飴配給統制組合に供出するものですから、實際に岩崎という人の手もとに殘つている水あめは三千七百八十カンだけしかない。その後さまざまにこれが調べられたことがあるそうでありまして、本田警察からもしばしば調べられ、あるいは警視廳生活課からも調べられたということがありまして、この品物をさばくことができなかつた。」こういうふうに證言しております。
しかしそのうち四千カンは日本水飴配給統制組合に供出するものですから、實際に岩崎という人の手もとに殘つている水あめは三千七百八十カンだけしかない。その後さまざまにこれが調べられたことがあるそうでありまして、本田警察からもしばしば調べられ、あるいは警視廳生活課からも調べられたことがありまして、この品物をさばくことができなかつた。
○有田證人 私の方は當時工場について調べたのですが、前にお斷りしておきましたように、正確ではないが、大體一つ一つ當つてはおりませんけれども、見たのでは總數七千七百八十カン、ところがそのうち四千カンは日本水飴配給統制組合の出す正式ルートのものである。これは申告者をつれまして調べたのですが、大體水飴統制會ではつきりした問題ですが、四千カンは水飴配給統制組合の方にいつておる。