1968-09-30 第59回国会 衆議院 決算委員会 第5号
それでは配給米価と申しますか、消費者米価の手数料等について若干伺いたいと思います。 もう十分御承知のように、あすから平均約八%消費者米価が値上がりいたします。現に今夜といいますか、あすの零時、きょうの十二時に卸並びに小売りが持っておる米の販売についての手数料はどういうことになりますか。たとえば、たばこ専売法におきましては明確に、差益金の返納という規定がございます。
それでは配給米価と申しますか、消費者米価の手数料等について若干伺いたいと思います。 もう十分御承知のように、あすから平均約八%消費者米価が値上がりいたします。現に今夜といいますか、あすの零時、きょうの十二時に卸並びに小売りが持っておる米の販売についての手数料はどういうことになりますか。たとえば、たばこ専売法におきましては明確に、差益金の返納という規定がございます。
○政府委員(中西一郎君) 数字を申し上げることになりますが、四十年一月に配給米価の改定がありまして、それは精米で九百五十五円から千百十円に改定がありました。このときの小麦粉の動きでありますが、薄力の一等粉で、改定前が七十五円八十銭、それが一月改定の際には七十六円五十銭に上がっておりましたが、二月になって七十五円八十銭に戻したということで、八月前後にはきわ立った動きはございません。
消費者の配給米価が変わったというとき以外にはまずなかったかと思います。今回は、そういう前例はございませんけれども、異例な措置としてこういうようなことをいたした次第でございます。
それで、根本的に、地域別の配給米価の是正の問題について、やはり全国的な均一化された配給量の増加というような問題とともに取り組んでいく必要があると思うのです。こういうことを全部度外視して配給改善をやろうという意図は、結局統制撤廃に通ずるのではないかというような不安をかもしているわけです。こういう点は私が指摘するまでもないと思うのですが、どうお考えですか。
そこでお尋ねしたい点は、このような四つの地域に分けた配給米価の決定というものは、その地域におけるいわゆるコスト主義を採用するという考えが根本になって、こういう御決定をしようという意思であるか、いかがですか。
それからただいまの小倉食糧庁長官の説明によると配給価格を甲、乙、丙、丁の地域にわけてきめたという点、それから徳用米制度を用いたという点、あわせて業務用の配給米価も引き上げたこと等がおもなる点でございますが、一般配給の米価に関して四地区に分けなければならぬという根拠は一体どこにあるか伺いたい。
次に、食糧庁関係では十七件でありましたが、このうち、テンサイ糖の廉価払い下げ、タバコ、砂糖の差益による配給米価の引き下げを要請したものを保留としたほかは、食管制度改正、農産物価格安定、農家に酒及び砂糖の特配、麦の払い下げ価格引き下げ等に関するものは、すべてこれを採択することにいたしました。
そして配給米価も上るのではなかろうか。また農林大臣は、きのうの本委員会の席上において、さようなことはないと言われておりますが、先ほど米と国鉄運賃の関係につきましては、私どもには少し聞き取りにくい、何か言いにくいような形で御答弁をなさっておられましたが、私は遠い将来のことは別に申しません。
しかも国が食管法に基いて生産者から買い受けた米を消費者に渡すのですから、そうすると国内における消費者に対する配給米価の不平等が必然的に起きると思うのです。そういった意味から食管法に照らした場合において、幾多の疑点が出るというようにわれわれは考えるのですが、そういう一つの食管法に基く判断の上に立った場合において、政府としては何らそこに疑義がないというのですか、その点はいかがですか。
それから第二番目の米価の問題についての御質問でございますが、これはこの前の公聴会で私かなり詳しく申し上げたつもりでございますが、一応確かに公定米価、配給米価というものは引き上げるわけであります。しかし私は一方では、その場合に供出量をふやすということによって配給量をふやすということがやはり必要だと思うのであります。
更に、政府はこの予算で消費米価を現行十キロ六百八十円から七百六十五円に引上げんとされておりますが、米価を上げても家計へのはね返りは〇・〇一であると言われても、米価の値上りは心理的影響が大きく、家庭の安定感を脅かし、配給米価が上るとエンゲル係数の高い日本の勤労者の家計に影響を及ぼしては、労賃の引上げ要求は燎原の火のごとく燃えさかることは当然のことでございます。