1950-01-31 第7回国会 参議院 厚生委員会 第5号 次は歯科用貴金属の配給監査に必要な経費でございます。これは貴金属につきましては、すべて金にいたしましても、銀にいたしましても、或いは白金にいたしましても、この配給につきましては司令部の指令がございまして、それに従いまして完全な統制下に行われておるのでありまするその意味におきまして歯科用の金属の配給、特に歯科に、業務局関係におきましては一番貴金属を使います。 慶松一郎