1950-03-02 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第7号
たとえば配給物質の需給規則におきまして、せつけんの需給規則では、卸、小売、生産その他の業務の兼業を禁止しておるが、その他の物資については業務の兼業を禁止してないというような点がその他いろいろあるようでありますが、需給調整規則の制定に際しましては、安本長官の承認を得た上で制定することになつておるようでありますけれども、これに対して各省の考え方で需給調整規則がつくられるということになつておるが、あるいはこの
たとえば配給物質の需給規則におきまして、せつけんの需給規則では、卸、小売、生産その他の業務の兼業を禁止しておるが、その他の物資については業務の兼業を禁止してないというような点がその他いろいろあるようでありますが、需給調整規則の制定に際しましては、安本長官の承認を得た上で制定することになつておるようでありますけれども、これに対して各省の考え方で需給調整規則がつくられるということになつておるが、あるいはこの
しかしその後の變化によつて、あるいは緊急對策が十分に效果をあげることができなかつたとか、今おつしやるように、やみ値が非常に高くなつていたとか、配給物質が非常に少く配給されたとか、こういうような意味によつてこの黒字説は今日は支持していない。もつと裏を返えして言うならば、これは再檢討をして、安本としてもこれが改訂を試みる用意をもつておる。こういうふうに考えてよいのであるかどうか。