1964-04-03 第46回国会 衆議院 法務委員会 第22号
○志賀(義)委員 ます屋のほうは、宿帳だけではなくて、主食の配給手続、税務手続の物件も提出したということになっておりますが、ただいまのようなお話だと、これは先方に返されたものもあるし、とらなかったものもあるということになって、だいぶ私どものます屋のほうからの調べと食い違うようでございますが、なお私どものほうもよく調べてみたいと思います。
○志賀(義)委員 ます屋のほうは、宿帳だけではなくて、主食の配給手続、税務手続の物件も提出したということになっておりますが、ただいまのようなお話だと、これは先方に返されたものもあるし、とらなかったものもあるということになって、だいぶ私どものます屋のほうからの調べと食い違うようでございますが、なお私どものほうもよく調べてみたいと思います。
それからこの前、後藤田警備局長に伺いましたが、この少女歌劇団が泊ったます屋という宿屋の宿帳、主食の配給手続、税務手続その他の物件について、証拠としては領置していない、こういうふうにおっしゃった。それでお調べ願いたいと私からも申しましたが、それは調べられましたか。
三、現在未決定事項 1、市が非常事態として認めたことの良否の問題 2、米穀配給手続上、食糧管理法第八条ノ四の規定に基く、購入券なしの売買の問題 前二項の問題は目下司直の手によつて調査究明中である。 以上が、福岡県知事から食糧庁長官に、こちらから調査を依頼をいたしましたに基きまして参りました報告書でございます。
従つて関係省でよく国内の配給手続等もしつかりきめた上で、関係省の意見が一致した上で、更に審議会でもう一遍再検討して頂くというふうに私はして頂きたいと思いますが、その辺重ねてだめを押すわけであります。
○増岡証人 申し上げるまでもなく、配炭公団は配炭公団法に基いて設立されたものでありまして、その業務は、簡單に申せば、石炭の一手買取、一手販売の業務を行つておつたわけでありますが、石炭の配給は、配炭公団の設立中は、いわゆる指定生産資材として割当配給をされておりました関係上、経済安定本部といたしましては、総括的な割当計画及び配給手続等に関しましてこれを決定するというのが中心の業務であります。
○政府委員(平井富三郎君) 公団の監督につきましては御承知のように「経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続に従い、」という字句が第一條でありましたが、公団の運営に関しまして入つているわけでございます。
食料品配給公団は昨年、すなわち昭和二十三年の二月二十一日に設立いたしたのでありまして、設立の目的は、食料品配給公団法に規定せられておりますように、「経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続に従い、みそ、しようゆ、アミノ酸(グルタミン酸ソーダを含む、)砂糖、罐詰、乳製品その他命令で定める食料品(以下食料品という。)の適正な配給に関する事務を行うことを目的」としておるのであります。
指定販売人の制度は、昨年安定本部から指定配給物資配給手続規程というものが出まして、これに従つて農林省は油脂需給調整規則を改正しましたが、それに従い公団が実施機関として実施いたしております。
○鍛冶委員長 公団法第十五條には「油糧配給公団は、経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続並びにこれらに関する指示に基き、主務大臣の監督に従い、左の業務を行う。一、物価庁の定める価格による国内産油糧及び輸入油糧の一手買取及び一手売渡二、油糧の保管、輸送、加工及び検査三、油糧取扱業者の指定四、第一号及び第二号の事業に附帯する業務」こうなつております。
たとえば大体登録店は、普通の割当規則でありますとか、指定生産資材割当規則、指定配給物資配給手続規程というもので、登録店の仕事を実はやつておるにほかならないと思うのであります。從つて何もそういう官廳的なにおいは実際はないのでありまして、実際の実務の上から見て、私は当然、これは公共企業体に入るべきものであると思うが、もう一回この点を伺いたい。
そういう具体的な品目を考えますと、指定生産資材の配給規則、あるいは指定配給物資の配給手続規定、あるいは輸送証明規定、そういう具体的な方法について私はもう少し詳細なお考えを承りたい。
ただいまその正確なる数字を手もとに資料としてもち合わせておりませんので、もし御必要であれば後刻正確な数を申し上げたいと存じますが、たとえば割当配給に関しましては指定生産資材割当規則指定配給物資配給手続規程とか、いろいろなものがたくさんございます。一々名前を申し上げますと非常に手間どるかと思いますので、もし御必要でございましたら表にでもして差上げたいと思います。
從つてその点に関する政府のかなり明確な御答弁がない限り、私はこういう法案を國民の前に出すことはかなり躊躇せざるを得ないのでありますが、しからば具体的に今の統制経済の根幹をなしておるところの、たとえば指定生産資材の割当規則、あるいは指定配給物資配給手続規定、あるいは輸送証明規定あるいはマル公の問題、こういう問題も、今の四つの法令について、不必要な統制撤廃についてのもう少し具体的な御答弁を承りたいと思います
第一に、酒類配給公團は、経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続に基き、酒類の適正な配給に関する業務を行うことを目的とする法人であります。 第二に、資本金は基本金三千万円で全額政府出資とし、運営資金は復興金融金庫から借り入れることにしております。
第二十三條 経済安定本部総裁が割当計画を定めるとき又は主務大臣が配給手続を定めるときは、予め中央酒類配給運営委員会に、はからなければならない。 第二十四條 主務大臣は、第十一條の規定により役員を命ずるとき又は第〇條の規定により役員を解任するときは、予め中央酒類配給運営委員会に、はからなければならない。 役員の任命の点なんです。
第二十三條 経済安定本部総裁が割当計画を定めるとき又は主務大臣が配給手続を定めるときは、予め中央酒類配給運営委員会に、はからなければならない。 第二十四條 主務大臣は、第十一條の規定により役員を命ずるとき又は第〇條の規定により役員を解任するときは、予め中央酒類配給運営委員会に、はからなければならない。 この場合には酒類配給公團の役員及び從業者を代表する委員は、その議に加わらないものとする。
こういうような配給手続になつておるのでございます。 尚現在、今申上げました以外にも、更にいわゆる輸出不適格綿布が相当ございまして、これらも一應國内放出を現在関係方面と御相談を申上げておりまするが、概ね相当量の輸出不適格綿布が許される状況でございまして、これが確定いたしますれば、更に今般の本年度の供米報奬用に相当程度引当てることができようと存じております。
第一に、酒類配給公團は、経済安定本部総務長官の定めまする割当計画及び配給手続に基きまして、酒類の適正な配給に関する業務を行うことを目的とする法人であります。 第二に、資金計画につきましては、基本金は三千万円でありまして、金額政府出資といたしまして、運営資金は復興金融金庫から借入れることにいたしております。
第一條の「酒類配給公團は、経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続に基き、酒類の適正な配給に関する業務を行うことを目的とする。」尚お酒の配給につきましては、主務大臣は大藏大臣でございます。その点は第十五條並びに第二十條に明確に定めておるのでございます。