1972-04-22 第68回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
それについては、無制限に、現在の配給基準量のワク内であれば、請求に応じて米屋に常置さしているわけでございます。私どもとしては、当面そのような措置で十分ではないかというふうに考えております。
それについては、無制限に、現在の配給基準量のワク内であれば、請求に応じて米屋に常置さしているわけでございます。私どもとしては、当面そのような措置で十分ではないかというふうに考えております。
また配給のほうでも、十五キロの配給基準量になっておりますけれども、消費者の買うのは自主流通米、配給米合わせまして大体六キロ前後というのが最近の数字でございまして、私どもが集荷並びに配給の実行計画を定めるにあたりましては、一応そのような基準量によらないで実際の過去の農家の保有実績、消費実績、配給につきましても消費者の受配の実績というものを基準に計算をいたしておるわけでございます。
したがいまして消費者が要求をするならば、現在の食管法に基づきます配給基準量までは標準価格米として売りなさいという指導を私どもはいたしております。
○亀長政府委員 現在は、量的に政府の配給基準量というのは十五キロでございますから、たっぷりある。しかし実際に、その半分ぐらいしか平均的にとらないという状況でございますから、購入通帳は一見要らないのじゃないかという印象を与えておるわけであります。購入通帳自体は、量的なものの証明でありまして、価格の証明ではございません。
○桧垣政府委員 現在でもすでに御承知のとおり、現実の受配量は六・一キロということでございますけれども、配給基準量は十キロでございます。すでにその間に、現実と配給の最高限度というものには差があるわけでございます。
○桧垣政府委員 現在は、配給基準量を十キロということにいたしておりますが、食糧庁の調査によりますと、特殊な業種の従事者等につきましては、十キロ以上の配給受配の希望があるということでもございます。
国務大臣(西村直己君) 米の需給が緩和の実情があることは事実でございまして、これに即応して買い入れ制度、これをどうするかという問題、これにあわせまして配給制度の改善、これについてはただいま基本的には検討中でございますが、当面すでに発表になっておりますような米穀販売業者の消費者等との間の登録制度の改善、それから大型集中精米、これの推進をしていきたいと、こういうことによって米穀販売の近代化、それから配給基準量
私どもこれを受けまして、農林大臣といたしましては、さしあたりは配給の運営面の改善で——詳細は食糧庁のほうから説明をしてもらうことになりますが——市町村地域の登録小売店と消費者の結びつきを、従来緩和すると申しますか、競争原理を入れると申しますか、同一市町村区域内においては登録がえが自由にできるようにする、配給基準量を引き上げるとか等々のさしあたりの改善をやっていこうと思いますが、しかしそれだけにとどまらず
○大口政府委員 内地米と準内地米の問題については、実は昨年の十月に消費者米価を改定いたしました際に、現在の配給基準量十キロの中で配給いたしますのは内地米だけにいたしまして、準内地米は、この配給のワク外にいたす措置はすでに講じております。
○政府委員(大口駿一君) 普通外米のいわゆる自由販売を昨年の十二月に実施をしたわけでございますが、実は、この普通外米の取り扱いにつきましては、すでに昭和三十四年度から、いわゆる配給基準量のワク外にいたしまして、配給基準量というのは、内地米と準内地米だけでまかなうという取り扱いにいたしたのでございます。
要するに、このような米の国内、国際供給力の中で、国内米の画期的な増産政策への転換なくして配給基準量、品質、価格を少なくとも現状以下に、配給価格の場合は現状を上回ったり、あるいは基準量や品質の場合は現状を下回らせないという確信があるかどうか。農林大臣、端的にあるならある、ないならない、そうおっしゃってください。
それぞれこの下に書いてありますように、配給基準量は各年度ごとに順次ふやして参っております。このそれぞれふやしましたワクに対しましてこういう受配率になっておるのであります。
この米穀年度は、私どもといたしましては、大体、米はもう一般消費者に対しまして、現在の食生活で食えるだけ食べていただく、もう米につきましては十分食べていただくという考え方で配給操作をやっておるわけでありまして、現在、一般消費者に対する配給基準量は全国一律に一人一カ月八キロの配給をいたしておるわけであります。昔の日数換算にいたしますと二十二日分くらいになるわけでございます。
それから年令別の配給基準量の整理をなさろうとしておる。これは現在のように何才から何才までは何ぼというような十段階もあるようなことについては、私どもも疑問を持っております。そのことを政府がねらって、年令別の配給基準量を整理しようというその意図は、私はわからぬことはありません。
○説明員(清井正君) 今私ここではっきり申し上げられないのでございますが、まあ数字等につきましては先ほど私が委員長に申し上げた通りでございまして、今までの配給基準量をそのままとすれば二千三百五十万石であったのでありますが、一応それが相当の数量にふえたということで、結局これは政府の持ち越しとして取っておくか、配給をふやすか、どっちかしか方法がないわけであります。
従つて年初当時白い米がまだ関心が誰も持たれないというときに、現場当局で配給を操作上やつたということになつておるかと存じますけれども、調べて見ますところによりますれば、新しい配給基準量の枠内において、それは動かされておる結果がたまたまそうなつておるということで、幾らか私どもも安心をいたしておつたようなことでございますけれども、この問題私も非常に大事に考えまして、更に調べております。
三、外米による日配給基準量を逐次削減することとし、これに伴つて外米輸入数量を相当量削減すること。 四、右により減少する配給基準量は、主として飯用麦(大裸麦)をもつて代替することとし、混麦配給に移行しうるよう速かに検討に着手すること。これがため、大裸麦の供給力を増強するに必要な次の措置を講ずること。
しかし、多くの委員さんの意見は、そこに書いてありますように、今の業種なり配給基準量は、これは昔と言つては何ですが、安本時代につくられたままになつておりまして、その当時いわゆる食糧の物量を確保するというような目的でいろいろな基準ができているのでございます。
答申によりますと「労務加配は現行の業種及び配給基準量を調整する。」こういうふうに書いてございます。そういたしまして、なお説明書には、労務加配は業種及び基準量を整理して、加配米の数量を逐次減少することを考えておるというように書いてあります。
それから、これは供出問題に非常に関係がありまして、大体二十八年度産米は一千九百万石しか供出されておりませんが、米の配給基準量の維持がなかなか困難な状態、にあつて、政府の重大な責任になつて来るわけであります。
といたしまするならば、ただいま申しますように外米の輸入をもつてしなければ米による基準配給量十五日分の確保は困難になりますが、もし困難になつた場合は、あげてこれは政府の責任であり、消費者の家計に及ぼす影響はきわめて大きいと考えますが、もしさような事態が出たときには一もうすでに出ておりますが、これに対して配給基準量を削る御意思でありますか。
すなわち現に配給基準量を米の場合割らなければならないような事態がすでに予想されると同時に、もしこれを当初の計画の通り需給を進めて行こうとするならば、当然外米に依存をして行かなければならず、その外米に依存をするとなれば、必ずやそこに、補給金の問題が国家財政に現われて来ることも、いまさら申し上げるまでもございません。
従いましてただいま配給基準量を減らすとかふやすとかいうようなことにつきましては、今日の段階では、ただ確保して参るという方針を明らかにいたして、その線で努力をいたして参るということで御了承を願いたいと思います。 なお米価審議会の関係につきましては、だんだんこの問題に関しまして、数次の御審議をわずらわし、十六日の懇談会でも、非常に御熱心な御討議をいただいて御建議を受けております。