1954-02-15 第19回国会 参議院 決算委員会 第6号
「昭和二十七年においては、売渡代金の徴収処置、原材料用及び配給不適食糧の売渡、外国食糧及び包装材料の買入、食糧の集荷、運送、保管等の管理費並びに現品の受払整理等に会計検査の重点をおき、食糧庁及び三三食糧事務所についてはその実地を検査した話果、別項に記載したとおり、食糧の買入、売渡、運送及び保管等に関し処置当を得ないと認められるものが二一件に上り、そのうち本院の注意により過払代金等の徴収処置をとつたものが
「昭和二十七年においては、売渡代金の徴収処置、原材料用及び配給不適食糧の売渡、外国食糧及び包装材料の買入、食糧の集荷、運送、保管等の管理費並びに現品の受払整理等に会計検査の重点をおき、食糧庁及び三三食糧事務所についてはその実地を検査した話果、別項に記載したとおり、食糧の買入、売渡、運送及び保管等に関し処置当を得ないと認められるものが二一件に上り、そのうち本院の注意により過払代金等の徴収処置をとつたものが
それからもう一つ、これは会計検査院のほうにお尋ねをしたいのでありますが、この報告でちよつと私ははつきりしかねるのでお伺いしておきたいのですが、報告の百四十七頁に初めから三行目、「なお」という書き出しがら以降四行あるわけですが、そのうちに昭和二十六年度中に配給不適食糧として売渡価格から平均四五%程度値引して売渡したものが一万三千二百余トン、その値引の額が四億千六百余万円ある。
しかも政府の配給不適食糧処理要領というのを見ますと、黄変米の場合は、売買契約の際に特に用途を記入せしめることになつているのです。そうして、もし買受人が他の用途に売却する場合は、農林大臣の用途変更の承認を要することになつている。あなたの方では農林大臣の承認を得て和歌山県への主食として配給されたのか、あるいは協和醗酵にまわすのも承認を得たのか、この点をお伺います。
これは熊本で配給したのでありますが、二十五年の二日及び三月に買いましたのを、たつた三万四千六百貫だけ総合配給用にいたしまして、残りの大部分というものを翌月の四月にはもう総合配給不適食糧に指定し、原材料用として、買入れ価格から四〇%から五〇%引いて売つてしまつて、そうして非常に損をしたという案件であります。
それから浮粉を配給不適食糧と指定したのは二十五年三月であります。本件の加工は二十五年二月で、相当きわどい時期ではありますが、もういもが主食からはずされまして、浮粉も配給不適食糧になりかかつており、外部に発表されたのが三月であります。そういう時期の注文であります。