2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
例えば、ちょっとした修繕をしていきながら、マンションというのは一サイクル回るときに、三十年ぐらいたつと配管工事や何かを取っ替えなきゃいけないとか、こういった大きな工事が入ってきます。こういったところまでちゃんと一回計画を作ってもらうということがまず大事じゃないかという議論も当時あったというふうに聞いてございます。
例えば、ちょっとした修繕をしていきながら、マンションというのは一サイクル回るときに、三十年ぐらいたつと配管工事や何かを取っ替えなきゃいけないとか、こういった大きな工事が入ってきます。こういったところまでちゃんと一回計画を作ってもらうということがまず大事じゃないかという議論も当時あったというふうに聞いてございます。
また、改正浄化槽法の施行を踏まえまして、法律と併せて、単独転換に伴う宅内配管工事の助成、こういったことを始め、合併処理浄化槽整備のための補助事業を実施し、合併槽への転換をより一層強力に推進してまいりたいと思います。
昨年の台風十九号のときにも大勢の住民が避難されるような状況なので、ことしも大変心配だ、一刻も早く整備を完了してほしいということですが、調整池、配管工事などの整備の進捗状況、そして完成の見通しはどうなっているでしょうか。
○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘の点につきましては、今回の改正と並行して予算措置で、本年度から、先ほども申しましたように、単独処理浄化槽からの転換の部分、なかなか設置、転換に踏み切れなかった方に対する宅内配管工事についての新設ということもありますし、あと共同浄化槽というような形で、従来、各戸別の浄化槽でなくて、ある程度おうちがまとまっているところについては集合型での浄化槽の整備も可能にすると。
○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘いただきました点、単独処理浄化槽がなかなか転換できない理由としては、転換時の設置費用の個人負担が重い、特に宅内配管工事を含めて余計に費用が掛かるということで、この個人負担が大きいということがございます。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に要する費用、仮に五人槽の浄化槽を転換する場合のモデルケースについて申し上げますと、まず、単独処理浄化槽を撤去する費用として約九万円、それから合併処理浄化槽本体を設置する費用に約九十万円、それから雑排水などの配管工事費用に約四十万円ということで、合計で約百四十万円の費用がかかるものと試算されます。
○山本政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、今年度内容を見直した部分につきましては、宅内配管工事についての上乗せということでございますので、本体工事の部分については変更ございません。
特に、私ども、大きな理由の一つとしては、宅内配管工事の負担、これが、トイレの水洗化が実現してしまっているがゆえに、個人にとっては、新たに台所の水などの処理をするというのは、公共のためであって個人の便益につながらないというところが最大の要因かと考えておりまして、今回、その宅内配管工事に踏み込む補助を認めていただいたということでございます。
ですので、宅内配管工事への部分も補助対象となるということが新たな予算として今年度盛り込まれておりますので、ぜひともこのところを更にPRをしていただき、トップセミナー等も行っていらっしゃるということですので、積極的に取り組んでいただきますようにお願いを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、検査体制についてお伺いをしてまいりたいと思います。
また、浄化槽本体のみならず、転換に付随する宅内配管工事への助成が必要と考えます。これは本年度予算での対応が図られていると承知をしておりますけれども、その詳細についてお伺いをいたします。 せっかくの政策予算も知らないと使われないわけですので、徹底した周知が必要かと思います。その対応についてもお伺いをいたします。
それに加えまして、本年度予算におきましては、合併処理浄化槽への転換というところに重点化をいたしまして、その転換のために必要な宅内配管工事費用、これを新たに補助の対象としております。 このように補助の制度も変わりましたので、こういったものを最大限活用して、積極的に地方公共団体あるいは団体に対しても周知を図りながら、単独処理浄化槽からの転換というのを全力で進めてまいりたいと考えております。
とりわけ今お話ありました宅内配管工事費用、これについては新しく制度として設けまして、特にこの部分については力を入れたいなと、こう思っております。 ただ、お話がありましたように、我々も自然に使わせていただいておるだけなものですから、うちのはどっちなんだと、単独なのか合併なのか、大方の方は分かりません。
環境省は助成制度の拡充を行いまして、これまでは浄化槽本体の設置のみが助成の対象であったわけですけれども、二〇一九年度、来年度予算では、台所とかお風呂とかこういうところから浄化槽までの、家の中の配管工事までも助成対象に加えることにしました。これは公明党が強く求めていたことであり、高く評価したいと思います。この助成制度の拡充について、是非とも周知に努めてほしいと思います。
それで、昨年六月に閣議決定されました廃棄物処理施設整備計画におきましても、新たに単独処理浄化槽の転換目標を設定するとともに、老朽化した単独処理浄化槽を対象にして、宅内配管工事を含めた合併処理浄化槽への転換を推進する各種施策が位置づけられました。 これを受けまして、来年度予算案におきましても、本年度第二次補正予算十億円を含めて、循環型社会形成推進交付金として合計百六億円をまず計上しております。
また、給水装置工事主任技術者、配管工事に携わる者の技術・技能の維持・向上を図るための研修の充実等を通じて指定工事事業者の質の向上を図ること。 九、水道の需給バランスの平準化を進める観点等から、水道スマートメーターを含む周辺機器の研究及び開発を促進するため、必要な措置を講ずること。
○国務大臣(原田義昭君) まさに、今御指摘の案件について、私どもも来年度の概算要求でもしっかりまた要求しているところでございまして、単独処理浄化槽の転換を推進するために、浄化槽の交換と併せて、し尿のみならず生活雑排水も浄化槽に流入させるための宅内配管工事費用についても助成対象とすべく要求しておるところでございます。
御指摘のように、既に単独処理浄化槽を導入した方が合併処理浄化槽に転換するという場合には、合併処理浄化槽そのものの整備に加えまして、生活雑排水を合併処理浄化槽に流入させるための宅内配管工事が重ねて掛かるということが課題となってございます。
配管工事には通常四十万円から五十万円掛かるということでございますけれども、この個人負担を少しでも軽減をしていくことが合併浄化槽への転換に大きく寄与することと考えます。 いよいよ予算編成の時期を迎えるわけですけれども、この宅内配管工事への助成の拡充につきましてしっかり取り組んでいただきたいと、こう思いますけれども、大臣の決意をお伺いしたいと思います。
そしてさらに、御指摘ありましたように、既に単独処理浄化槽を導入して水洗化を行った住民の方が合併処理浄化槽に転換するというところにおきましては、宅内の配管工事等の個人負担が大きいということが課題となっていると考えております。
埼玉県では二十三年度から配管工事にも二十万円補助をしておられるそうです。和歌山県でも三十年度からは三十万円補助する予定ということであります。こうした自治体の動きを加速化するためにも国としてもこの工事部分への補助というのは検討の余地があるんじゃないかというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(山本昌宏君) ただいま御指摘ありましたように、単独処理浄化槽から転換ということで、既に単独処理浄化槽を導入して水洗化を行った住民の方が転換を進めようとする場合には、委員御指摘のとおり、宅内の配管工事等の個人負担が大きいということが課題となっておると認識しております。
既に単独処理浄化槽を導入し、水洗化を行った住民の方が合併処理浄化槽へ転換を進めようとする場合には、宅内の配管工事等の個人負担が大きいことが課題となっております。
さらに、料金そのものではございませんけれども、配管工事など工事に伴います費用の負担、こういったことも書いていただこうと思っております。 さらに、これはお金の話ではございませんけれども、もちろん、ガスの供給に当たりまして、供給の圧力でありますとか熱量がどうであるか、こういった供給条件についても記載が必要であろうと、このようなことを考えておりまして、そのような内容を省令で定める予定にしております。
それから、電気工事、設備、内装、配管工事、こういう業種の方は下請で仕事をすることが非常に多い。だから、下請の皆さんは、実はもうけられない仕組みに今なっている。ここも、下請の皆さんがきちんと利益が上げられるようにする。これだけでも地方に随分お金が回ります。 それから、役所の問題です。
○国務大臣(田村憲久君) 福島第一原発の復旧作業に、長崎県を所在地とします大和エンジニアリングサービスという会社でありますけれども、一つは労働者派遣法違反ということで、建設業の配管工事、こういうものに対して派遣をした。これは派遣が禁止になっております。それからもう一つは、労働者供給事業ということでございまして、職業安定法に対しまして違反ということでございます。
また、設置時の施工につきましても、同様に、業界団体におきまして、配管工事における施工標準、これが平成二十四年度に策定をされまして、冷媒配管の新設、整備、あるいは修理における配管の施工のあり方が規定をされるに至っている次第でございます。 以上でございます。
国が発注している文教の施設にかかわる大部分を、今大臣ちょっと先走って、私がもう一点聞こうとしたことをおっしゃったけれども、かつて、一昨年ですか、櫟の会という文部科学省OBの会が、これは配管工事ですか、これにかかわる会社に再就職をしたOBたちで会をつくっている、これがやはり談合の温床になっているんじゃないかと委員会で、国会で指摘されたんですね。
そこに入って仕事をする配管工事の人、配線工事の人、特に熱に関係するボイラー関係の人、これは区切りを付けるとどこにも付けられないぐらいすべての方が暴露している可能性はあるわけですね。
そういうふうなところに入って工事する人たち、まさかアスベストの作業とは思っていない、通常の配管工事や配線工事と思ってやっている。それを三十年、四十年後になって、そういう作業をやったかどうか一々覚えている人がおったら、よほど頭のいい人なんでしょうね。私なら絶対忘れています。 だから、こういうふうな病気というのは、業務遂行性、起因性の証明というのは非常に限られた例しかできない。