1947-12-04 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号
第二に、會社の配當率については何ら制限を設けておりませんが、配當金總額がそ事業年度の總益金から總損金を控除したいわゆる純益金額を超えて配當することを禁止いたしております。また會社は、借入金によつて配當してはならないことといたしますとともに、その事業年度末までに支拂期日の到來した金錢債務を完全に支拂つた後でなければ會社は配當をしてはならないことにいたしたのであります。
第二に、會社の配當率については何ら制限を設けておりませんが、配當金總額がそ事業年度の總益金から總損金を控除したいわゆる純益金額を超えて配當することを禁止いたしております。また會社は、借入金によつて配當してはならないことといたしますとともに、その事業年度末までに支拂期日の到來した金錢債務を完全に支拂つた後でなければ會社は配當をしてはならないことにいたしたのであります。
例えばまあ一々具體的に申しませんが、復興金融金庫債券の利廻りと或いは社債の利廻り、そういう利廻りよりも株式の配當率の方が低い。低い所に押附けてしまうというようなやり方をしておつて、産業資本の蓄積或いは株式の民衆化というようなことが行われる筈はないと思うのです。それで金利關係について十分な御檢討を願いたいと思うのです。