2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
このマニュアルにつきましては、平成二十九年度に作成しましたが、この年に、各都道府県・政令指定都市の男女共同参画の主管課、あるいは都道府県、市町村の配暴センターの取りまとめ部局、男女共同参画センター、教育委員会等々に配付をいたしまして、活用いただいているところでございます。 それぞれにおきます相談窓口の実際の設置件数とか相談件数については把握をしてございません。
このマニュアルにつきましては、平成二十九年度に作成しましたが、この年に、各都道府県・政令指定都市の男女共同参画の主管課、あるいは都道府県、市町村の配暴センターの取りまとめ部局、男女共同参画センター、教育委員会等々に配付をいたしまして、活用いただいているところでございます。 それぞれにおきます相談窓口の実際の設置件数とか相談件数については把握をしてございません。
○山本香苗君 逃げないDV被害者、そういう逃げないDV被害者に対しては、現状、被害の訴えがあるたびに、配暴センターとかそういったところで助言や見守りを行うことぐらいしかできません。せっかく逃げて母子生活支援施設やシェルターに入ったとしても、被害者本人が退所を希望して加害者の下に戻ってしまうことを止めることができません。
法案は、子供への虐待を防ぐために、配暴センターとの連携強化、婦人相談所や婦人相談員への早期発見の努力義務を課すなどの改正を行いました。しかし、DV被害者の相談支援を最先端で担う婦人相談員は、市町村に必置義務はなく、配置している市区町村は二割にすぎず、自治体間の格差も生じています。
児童相談所においては、DVの問題があることに気づき、適切な支援につなげることが重要でありますが、このDV被害者の支援は、児童虐待の対応とは異なるところがあることから、児童虐待の支援を行う家庭にDVの問題が認められる場合、配偶者暴力相談支援センター、配暴センターや婦人相談所等に協力を求め、緊密な連携をとること、そして、これは要対協などを活用し、DV被害者と児童について積極的な情報共有を進めることなどについて
そういうことで、今国会におきまして、児童福祉法等の改正法案では、体罰禁止の法定化、学校、教育委員会などの関係機関の職員は児童に関する秘密を漏らしてはならない旨の規定の整備、DV対策を担う婦人相談所や配暴センターの職員は児童虐待の早期発見に努める旨の規定の整備、そして児童相談所の管轄区域に関する参酌基準の設定といった事項を盛り込むこととしたものでございまして、児童相談所の体制強化、関係機関の連携強化の
今、配暴センターのところまできて、DVと子供虐待の裏表の関係というか、その密接な関係に注目がありました。市町村が通報を受け、それに適切な対応をしていくためには、もっと実は市町村には人材があるんですね。それは、男女共同参画担当部署というのが必ずあります。
それから、先ほど申しました配暴センターの機能を付加したところでございます。 五ページの表を見ていただきましたら、非常にわかりやすく数字が変化しております。第一期、平成十五年が二千七百件でございましたのが、平成十六年に四千件を超えるという急激な変化を起こしております。それから、第三期、見ていただきましたら、平成二十七年、一万件を超えると。
そして、今の委員の御質問でございますが、まさにシェルターネットでございますね、あるいは配暴センターというようなところを通じて間接的に情報を取る、あるいはやると。これは、今委員も御指摘されたように、協力が得られることを前提としてと申し上げましたのは、やはり条約上の義務がございますので、それは協力いただいて、それで仕組みがうまく回るということであればうまくいくということでございます。
○山本香苗君 本当は、検討じゃなくて、この場できちんと答弁していただきたかったわけでございますが、返還手続が始まった際の裁判所からの送達先も配暴センターやシェルターネットが担うと、そういう理解でよろしいですね。
○山本香苗君 今おっしゃったように、配暴センターが一時保護委託先の民間シェルターの場所を回答してしまいますと、結局、配暴センターやシェルターネットが間に入っている意味がなくなってしまうんです。
まず最初に、条約の第七条の子の所在の特定のことについてお伺いいたしますが、衆議院の審議におきまして外務大臣は、DV等により民間シェルターに保護されている親子の所在特定に当たっては、民間シェルターに直接連絡するのではなくて、まずは配偶者暴力相談支援センター、すなわち配暴センターに対して情報を求めて、同センターを通じて情報が得られない場合には、今度は民間シェルターの団体であるシェルターネットから情報提供
国内では、DV防止法の保護命令の申し立てに当たり、警察、配暴センターの相談記録を証拠資料の一つとして、家庭内で起こり、客観的証拠が残りにくいDVについて、その認定に役立てています。同様の公証支援を海外にいる日本人のために在外公館に担っていただきたいのです。 具体的な方法については、レジュメの二ページに手順を記載しておりますので、ごらんください。 第四に、執行です。
これらの所在地の情報収集に関して、先般の本会議におきまして、外務大臣は、まず、配偶者暴力相談支援センター、配暴センターに対して提供を求め、センターを通じて得られない場合には、民間シェルターのネットワーク団体から必要な協力が得られることを前提として、直接シェルターに対してではなく、当該ネットワーク団体を通じて情報提供を求めることを検討する、こう答弁されているわけです。