2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
特に、要配慮情報とか、実際に各市区町村で本当に決めなければいけないものがあるんだろうかと、各市区町村で決めなきゃいけないものがあるんだったら、本来は国で一律で決めればいいんではないかといった議論もあると思っているんですが、そのハウの部分というかホワットの部分というんですかね、そのデータそのものに関しての市区町村ごとに管理しなきゃいけないレベルの情報というのは果たしてあるんだろうかという辺りの議論を是非
特に、要配慮情報とか、実際に各市区町村で本当に決めなければいけないものがあるんだろうかと、各市区町村で決めなきゃいけないものがあるんだったら、本来は国で一律で決めればいいんではないかといった議論もあると思っているんですが、そのハウの部分というかホワットの部分というんですかね、そのデータそのものに関しての市区町村ごとに管理しなきゃいけないレベルの情報というのは果たしてあるんだろうかという辺りの議論を是非
さらには、このプライバシー情報にはおおよそ二種類あって、いわゆる機微情報、要配慮情報と言われるような医療情報等々があるわけですけれども、これについても基本的にはマイナンバーカードに載せるのにはちゅうちょがあったんですね。それも、もう今既にこの三月に向けてマイナンバーカードに登載するということで進んでいますけれども、更にそれにプラスして、今、認証のために生体情報まで入れようという形で進んでいます。
それから、機微情報といいますか、要配慮情報でございます。この法律は、個人情報保護法をオーバーライドする、あるいはひっくり返すという意図はございません、あくまで個人情報保護法の法律の適用にのっとって行うという趣旨でございます。
○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘いただきました優良事業者の認定制度ですが、これは遵法性や環境配慮、情報公開等の観点で一定の基準を満たしている業者を認定する制度でございます。
この倫理指針の見直しの過程では、医療情報を要配慮情報として規制強化すれば医学研究への影響が出る、こういう懸念は確かにありました。しかし、議論がまとまった段階で医師会、医学会は合同で記者会見を行って、次のように見解を示しているんです。
そうすると、これは事前に事務方の方からはコントロール権であるとか利活用権という言葉で説明をされましたけれども、いずれにしてもプライバシーを多分に含んだ個人情報であり、かつ、もっと言えば、これは要配慮情報でもあるわけです。それをどういう考え方の中で整理をするか。
それから、この後ですけれども、この後なのか、あるいは今、宇賀先生、清水先生からお話があった、例えば医療でもう少し個別法みたいなものを考えるのかとかいう問題がございますけれども、仮にそういう個別法がない状態で新個人情報保護法が施行されて今回の法案が通過した場合ですけれども、やはり要配慮情報に関する取扱いというのが非常に難しくなっていて、これ、患者さんが期待する取扱いと、それから医療従事者あるいは医療、
それから、要配慮情報、これは病歴が新個人情報保護法では要配慮情報として明記されております。この病歴をどう捉えるかによってかなり現場での扱い、あるいは医学研究のいろいろな扱いが変わってまいります。 一般には、広く医療情報を病歴と捉えるというふうに思われるのが普通だと思いますけれども、その場合はやはり若干の例外と申しますか、現場での取扱い上の利便性というのを考慮されなければなりません。
ちょっと医療情報の安全管理、セキュリティーをやっている立場からすると、少し心配なのは、安全管理、セキュリティーというのはそもそもベストエフォートでございまして、一〇〇%というのはあり得ないわけですから、そのベストエフォートのものを努力義務にするというと何となくちょっと弱いような気がしていますので、少なくとも医療健康情報のような要配慮情報に関しては、一定の水準の安全管理を求める方がよいのではないかというふうに
重要なポイントだからこそ今回わざわざ要配慮情報というのを区分けしたわけですから、そこが匿名加工された際にどうなるのか、同じルールでやって間違いないのかということは、これ心配されるところだと思いますから、今日、答弁は、同じルールでやって、要配慮情報は確実に削除されるから問題ないんだという答弁だったと思いますので、確実に現場の運用でそうなるように、これは担保してください。
これはもう本当に機微情報として、とにかく要配慮情報として、センシティブな情報として扱っていただきたいと、そう思います。 たとえ、それらが要配慮情報とされたとしても、情報が漏れてしまえば、これ意味ないですね。セキュリティーに関しては、もう皆さんいろいろな御議論があると思いますけれども、世界では実際に成り済ましの被害などが多く報告されていると。
やや舌足らずだったかもしれませんが、要配慮情報かどうかで決まるのではなくて、情報の種類によっては、その情報の種類によって加工方法を定めるものは当然出てくると思いますので、その対応で足りるのではないかという趣旨でございます。
具体的に何が要配慮情報かというので、法律には、人種とか信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等が書かれてございます。 人種は、人種、それから民族的もしくは種族的出身を広く意味するものでございまして、例えばアイヌ、在日韓国人等の情報が該当いたします。これに対しまして、単純な国籍は法的地位でございまして、人種には該当しないということでございます。
ただし、これらの要配慮情報に仮に該当したという場合におきましても、事前に同意をとれば取得は可能でございますので、仮に該当しておるという場合におきましても、事前に同意をとっていただく、あるいは第三者提供をする場合にも事前に同意をとっていただくということによりまして利用は可能になるものではないかというふうに考えております。
例えば、情報の漏えいにつきましても、個人情報保護法ですと、要配慮情報も含めまして、基本的には、そういう違反があった場合には、現在ですと主務大臣、改正法ですと個人情報保護委員会の命令があり、その命令に従わない場合に罰則ということになりますが、マイナンバー法ですと、一定の要件を満たしますと、そういう情報データ、マイナンバーづきの情報データを漏えいするだけで罰則がかかるというふうになってございますので、マイナンバー
○山口国務大臣 先生の御指摘、非常に大事な話でございまして、やはり個人情報として、これは要配慮情報ということも考えておりまして、しっかりとそこら辺の保護措置を講じながら、かつ国民の皆さん方の健康保持、あるいは経済的等々、さまざまな観点から判断をしていきたいと思っております。
そこで、数値目標を含めた客観的基準に基づく政策評価の徹底、生活者の視点への配慮、情報公開の原則、外部評価・立法府のチェック体制の強化などを基本原則とした行政評価法の制定を含め、二十一世紀に向けた抜本的な行政改革の遂行につき、総務庁長官の御決意を伺います。 さて、九月三十日に東海村のジェー・シー・オー核燃料施設において、作業員が臨界事故により大量の放射線を被曝する事故が発生しました。
○小林(康)政府委員 ただいまのお話は最終処分場の跡地に関してかと存じますが、最終処分場に関しましては閉鎖の前に、将来の環境の状況も考えまして閉鎖に適する時期がどうか、その後の措置が十分講じられているかどうか、これらを確認した上で閉鎖をすることにしておりまして、さらに、台帳の保管をするという形で将来にわたる跡地利用に対する配慮、情報の保存を図る、こういうことにしておるところでございます。
第三点が、先ほども御指摘がありました売却対象となる株式数が巨大であるということから、市場の動向への配慮、情報の適正な開示等が必要であること、こういうことを基本的な考え方といたしております。 さらに第四点目で、そうはいうものの、現下の株式市場はなお不安定な状況にあることから、今後の市場の動向を十分に見きわめつつ、弾力的に対応していくことが必要である。