2019-04-24 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
そういった中で、公有水面埋立法四条一項二号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」といったこの要件を満たしているのか。 すなわち、その死因がわからない中で、環境保全が十分なされたのかどうか、これも不明じゃないのかというふうに考えますが、この二号を満たしていないというふうに考えますが、これについて御答弁お願いします。
そういった中で、公有水面埋立法四条一項二号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」といったこの要件を満たしているのか。 すなわち、その死因がわからない中で、環境保全が十分なされたのかどうか、これも不明じゃないのかというふうに考えますが、この二号を満たしていないというふうに考えますが、これについて御答弁お願いします。
○伊波洋一君 今回の留意事項について、これは公有水面埋立法の、まあ要するに許可してはいけない条件、第四条一項二号、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と、つまり、十分に環境保全が対策されていないという場合は、それは許可はしてはいけないと、埋立て、免許はですね。
公有水面埋立免許の基準につきましては、公有水面埋立法第四条におきまして、一つには「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められております
それから、先生御指摘の公有水面埋立法という中に、第四条の二号で、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」というような文章があるというふうには承知しております。それから、採石法には規定がございませんが、地方自治事務であるため、県の条例に規定されている例があるというふうに承知しております。
それで、その条件に適合していない限り免許してはいけないということでございまして、その内容は、「国土利用上適正且合理的ナルコト」でございますとか、「埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体」「ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、この中には港湾計画も含まれております。
免許庁は、公有水面埋立法の四条の免許条件の中に「其ノ埋立が環境保全及災害防止二付十分配慮セラレタルモノナルコト」「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画二違背セザルコト」というような免許の条件がございますので、こういった段階で環境保全に関しまして所要の審査を行うということになっております。
○赤桐操君 そういたしますと、お伺いしたいと思うんですが、これは公有水面埋立法の四条の一項の二号に「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」ということが出ているわけですね。
その中の重要項目の中に、当然「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、また、「土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というようなことがございまして、環境保全ということもこの免許基準の一つの一番大きな項目ということになっております。
したがいまして、二号で、「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という条件も満たさなければなりませんし、また、「埋立地ノ用途が土地利用」――ただいま先生御指摘のように、土地利用の計画に違背しないという積極的な条件とともに、「環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というように、すべての条件を具備した場合でないと免許してはいけないのだという思想でございます
○政府委員(川田陽吉君) 今回の改正によりまして、免許するのは前から都道府県知事でございますが、その都道府県知事の免許する法的な基準というものを第四条の改正によって入れたわけでございまして、第一号で、その埋め立てがでございますが、「国土利用上適正且合理的ナルコト」とか、第二号で「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、それから第三号で「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全
「国土利用上適正且合理的ナルコト」とか、「其ノ埋立が環環保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、それから「埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」とか、「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模が適正ナルコト」とか、それから分譲用の埋め立てにつきましては、「出願人が公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト」とか、「出願人が其ノ埋立ヲ
二号と三号をずっと見ますと、確かに埋め立てについては環境保全や災害防止について「十分配慮セラレタルモノナルコト」とあるのに対して、この埋め立て地の利用については「国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」とあるのです。なぜこの四条の二号と三号とでは取り扱いが、条文を引き比べた場合には違うのかという点はだれしも疑問を抱く点だろうと私は思う。
そこで、いうところの特に四条の二号「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と書いてある。「十分」というのは一体どの程度をさしていうかということになってきます、さらに言うと。どの程度であればいいか。いま改正されつつあるところの公有水面埋立法という法律が規定している中身を守れば十分だというようなお考えなのか。
そこで免許基準におきましても、「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という基準と、それから「埋地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」という二つの点で一応保障いたしまして、かつまた、影響の範囲が大きいものはたいがい大規模の埋め立てでございますので、そうしたものにつきましては認可を与える前に環境庁長官の意見を聞いた上で処理するというやり
○柴田(睦)委員 そういう見解で見た場合に、今度の公有水面埋立法の改正の中で「国土利用上適正且合理的ナルコト」「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と、いろいろ免許の基準が新しくつけ加えられておりますけれども、この人間の生活環境を守る、それから公害によって人体に悪影響を及ぼさないという面で厳格な規制ができることになっているかどうか、そこをお伺いします。
第四条の免許の基準の問題ですね、その中の特に第二号「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」というのが今度新しく免許の基準として加わっているわけであります。この埋め立てについて十分に配慮されているということを判断をするのはだれが判断をするわけですか。またどのようなやり方で具体的な調査を行なって判断をするのかということについて伺いたいのです。
一号は「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二号「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三号「埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というふうに改正条項をお願いしているわけでございます。
私は、これから環境問題が非常にうるさくなりますから、環境につき「十分配慮セラレタルモノナルコト」というようなきわめて抽象的なものでなくて、政府が、建設省、環境庁、農林省、通産省その他の各省にはかって、いろいろと技術的細目をつくり上げていくことこそ一番必要なことだろうと思うのです。そういったことについてこの中に入ってないのですけれども、立法の趣旨はどういうふうにお考えでございますか。
現在では技術的なものが発達しておらないから、しかしながら「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」ということですから、その点はケース・バイ・ケースで事例ごとに積み上げていくのだ、むしろ第二号の環境の内容はそういう形でやっていく、こういうふうに解してよろしゅうございますか。