1960-05-10 第34回国会 参議院 建設委員会 第27号 それから配当金等——株主に対する配当金がそのおもなものでございまして、それから重役賞与等も、この中に入っております。大部分は配当金。配当金等とございますのは、重役賞与等が入っておる関係でございます。 配当率は、そこにも示してございます通り、各年度によって違います。八分ないし一割二分といたしておりますが、これは東日本。西日本は八分ないし一割、北海道は五分ないし一割、こういう率でございます。 高田賢造