2015-05-12 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(迫田英典君) 御指摘のとおりでございまして、特定投資業務のための政府出資は、同業務の実施のため必要な自己資本の確保等に目的を限ったものでございますので、議決権あるいは配当請求権等の株主権を伴わない条件で拠出をするということにいたしております。
○政府参考人(迫田英典君) 御指摘のとおりでございまして、特定投資業務のための政府出資は、同業務の実施のため必要な自己資本の確保等に目的を限ったものでございますので、議決権あるいは配当請求権等の株主権を伴わない条件で拠出をするということにいたしております。
また、こうした法人は、利益を上げることを目的としておらず、またその持ち分を譲渡することも法律上想定しておりませんことから、法律上も利益配当請求権、要するに配当請求権がない。それから、実は残余財産分配請求権もございません。議決権もございません。そういった形で、民間の投資対象とはなり得ないことから、要するに、独立行政法人等という形態のままでは売却にはなかなかなじまないものと考えております。
一方、貸付金につきましては、元金の償還あるいは利払いによる回収が予定されているものでございまして、国の資産であることは明らかでありますし、また出資金につきましても、形式的に見れば、利益配当請求権あるいは残余財産の分配請求権等の出資による権利が確保された資本的支出ということで、それ自体、国の資産と考えることができるという点から公共事業だけが予算総則で明示されるという、そういう立法趣旨ではないかというふうに
この政府系金融機関に対する出資金については、形式的には利益配当請求権あるいは残余財産の分配請求権等の出資による権利が確保されているわけでございます。そういう意味で資本的支出であります。
もう一つ、この出資金については、中小公庫にも出資金が出ていますのであえて申し上げますと、見合いの資産が存在しなきゃいけないということを私申し上げましたけれども、それだけではなくて、いわゆる利益配当請求権あるいは残余財産分配請求権というのが出資金にはあるという、そういう前提になっているわけですね。
それをもうあきらめてくださいというのが今、小林さんが言われた言葉の内容だと思うんですけれども、我々としては、これ税金から支払っているお金ですから、その配当請求権というものを完全に放棄してしまうということは、これはできないわけであります。
なお、株主が株式を所有することに伴う議決権の行使や利益配当請求権などの権利の性質は、株式がペーパーレス化されても券面を所有する場合とは変わらないわけでございます。
国有財産法第二条第一項第六号に言います出資による権利というのは、国が一定の政策目的を達成するために、特別の法人等に対しまして、その財産的基礎を付与すべく法律に基づいて出資をして得た権利でございまして、これは残余財産分配請求権とか利益配当請求権といった財産的権利を有しておりますので、国有財産として国有財産台帳に記載をいたします。
○房村政府参考人 利益処分ということは、株主の最も基本的な権利であります利益配当請求権に関連するものであります。そういうことから、現行法上、株主総会の承認を要するということにされているわけでございますが、しかし同時に、会社の経営を考えますと、この上がった利益のどの程度を配当に回すのか、あるいは会社の将来のために社内に残しておくのか、それは、ある意味では非常に高度な経営判断を要する。
一方、やっぱり利益配当請求権、これも非常に株式会社においては大事な権利でございます。 現在の法制は、配当について、優先的な配当を受けられるものについては議決権がなくてもいいではないかと、こういう法制をとっております。今回の改正案では、優先株でなくても無議決権の株式を発行することができるというふうに広げております。
○平岡委員 この議論は、先ほどの配当とかましているとさまざまな議論が出てきて、配当請求権もないけれども議決権もないというようなことで、またいろいろと組み合わせがあって、どこまでならいいのかというような議論もあるんじゃないかなとは思いますけれども、それはさておいて、ひとつ今回、私は、種類株式制度について非常に大きな不満を持っていることを言います。
それで、先ほど漆原議員の方からも、株式の本源的な要因というのは何かというと利益配当請求権とか議決権であるにもかかわらず、今回こんなものができて本当に株式なんでしょうかねという質問がありましたけれども、それに関連してちょっとだけ確認をしておきたいんです。 ある人が、永久に議決権を行使できないという無議決権株式は認められないだろうというふうに言っている人がいるんです。
選択肢を広げたということになるのでしょうけれども、ただ、私も局長も、商法を勉強したときは、株主の基本的権利というのは利益配当請求権と議決権だというふうに私は教わったし、多分局長も教わったんだろうなと思うのです。そういう意味で、現行法は、議決権のない場合は必ず優先株に限るんだよ、優先の取り扱いを受けられないならば議決権が復活するんだよ、こう議決権と優先株はリンクしているわけですね。
それは株主の配当請求権を毀損、侵害する結果につながるということで、過大なファイナンスで得た資本準備金、これを引き当てにするのが正しいということを考えた次第でございます。
○山田俊昭君 そうすると、NTTの株主も一般の会社と同じように株主代表訴訟権とか帳簿閲覧請求権、配当請求権というような株主固有の権利が、要件を満たした上であるわけですが、認められるということになるんです。
また、利益配当請求権がない、こういうことについても明文を置いておりますが、そのほかのいわゆる自益権については、自社株についてはどういう権利が認められるのかあるいは行使できるのか、御説明いただけますか。
今御指摘のありました議決権が認められないということについては従来から規定がございましたが、平成六年の改正の際に、利益配当請求権がどうなるか、中間配当とかあるいはいわゆる建設利息の請求権も同様でございますが、そういう問題についてはこれは明文化する必要があるだろうということで、そういった利益配当請求権等についてはこれを認めないという改正規定を加えたわけでございます。
しかしながら、この出資の持ち分に対して配当請求権がないこととか償還の請求権がないこと、これは解散時には残余財産の分配請求権がございますけれども、そういう業務が継続している過程での利益還元の規定はございませんし、また業務運営に対してこの出資者が一定の発言をする権利もございません。
今委員の御指摘の出資金は、そもそもこれは利益配当請求権とか残余財産分配請求権等の出資による権利が確保されたいわゆる資本的支出ということで、財政法四条の公債の対象経費になっております。 人件費の御指摘がありましたのですが、現在科学技術庁の法人につきましては、原則として研究開発費は出資金によって、一般管理費は補助金によって賄われているわけでございます。
まず、配当請求権でございますが、株式や有限会社の出資に対する配当は、決算期ごとの利益処分におきまして毎回決定されるものでありまして、無配の場合もあり得るわけでございます。一方、社債の場合は配当ではなくて利息の支払いでございますから、これらの率は固定型が原則になります。これに対しまして、優先出資は優先的配当の部分は固定的でございます。
結局、優先出資者の権利というのは、剰余金配当請求権の財産権が中心でございまして、それを侵害されるおそれのある場合に承認を必要ということになっておりますので、役員の解任権等の権限は一切与えられてないということでございます。
○池田治君 確かに配当権に関するものが主となって優先出資者総会の問題が規定されているように思いますが、そうしますと、金融機関の経営が悪化して従来の経営方針を転換させなければ危機的な状態にある場合、優先出資者総会では運営に関する決議は認められるのかどうなこれをそのまま放置していれば配当請求もできなくなるおそれがある、こういうような場合はいかがでございましょうか。
そこで、株式の内容は、どちらかと申しますと、配当だけを受領するいわば配当請求権が化体したような格好になっているわけでございます。株式でございますから、配当請求権そのものと申し上げませんが、いわゆる共益権的な部分がなくなりまして、受益権だけが残っているようなそういう格好になるわけでございます。
合理化を図るため、株式会社の設立に際して発行する額面株式の金額及び無額面株式の発行価額は、五万円以上でなければならないものとして、株式の単位を引き上げることとし、これに伴いまして、既存の上場会社につきましては、原則として、券面額の合計が五万円に当たる数の株式をもって株式の一単位とし、この一単位の株式を有する株主についてのみ完全な株主の権利の行使を認め、一単位に満たない株式を有する株主については、利益配当請求権等
単位未満株につきましては、利益配当請求権等の自益権は与えるけれども、議決権その他の共益権は認めない、制限をするということであります。そういたしまして、単位未満株につきましては会社に対して買い取り請求権を認めるということで、単位未満株主の保護を図っておるわけであります。
すでに局長からも指摘がありましたように、議決権を奪うというんですが、しかし、会社法の理論として株主の議決権は、これは配当請求権、それから残余財産分配請求権と並んで主要な権利である。これは常にその存在が予定されている権利であるわけですね。いわばこれを奪うことは、人間にとっては基本的人権を奪うというのに等しいんですが、その点はお認めになるでしょうか。
第一に、株式会社の設立に際して発行する額面株式の金額及び無額面株式の発行価額は、五万円を下ることができないものとし、既存の上場会社については、原則として、券面額の合計が五万円に当たる数の株式をもって株式の一単位とすること、 第二に、一単位の株式を有する株主のみが完全な株主の権利を有し、一単位に満たない株式を有する株主は、利益配当請求権等の自益権のみを有するものとすること、 第三に、会社は、何人に
改正案は、株式を原則として五万円とするとともに、既存会社について五万円を単位とする単位株制度を導入し、単位未満の株主については、利益配当請求権等の自益権は認めるが、議決権等の共益権は認めないとしています。これは零細株主から議決権を奪うものであり、株主平等の原則に反するものと言わなければなりません。