1968-03-22 第58回国会 衆議院 商工委員会 第10号
にわたり配当率年一0%以上の配当をし、または資本金利益率年三五%以上の利益を掲上していること」、なるほど投資をする最初はそういう基準に当てはまっておったのでしょうが、その後にはいまの成長の見込みがなくなるような企業は配当率も下がらざるを得ない、利益が下がってくる。そうして一0%は割れてくる、三五%も割れてくる、こういう問題が具体的に起きてくると思うのですね。
にわたり配当率年一0%以上の配当をし、または資本金利益率年三五%以上の利益を掲上していること」、なるほど投資をする最初はそういう基準に当てはまっておったのでしょうが、その後にはいまの成長の見込みがなくなるような企業は配当率も下がらざるを得ない、利益が下がってくる。そうして一0%は割れてくる、三五%も割れてくる、こういう問題が具体的に起きてくると思うのですね。
この二ないし三期にわたり配当率年一〇%以上の配当をし、または資本金利益率が年三五%以上の利益を計上している。それから第四に、相手方が設備の近代化または合理化のための計画を有している。それから第五に、相手方の株主には増資に応ずる能力が不足しているため独力で自己資本を調達することが困難と認められること、以上が相手方選定の基準でございます。
第二は、減価償却励行のための措置でありまして、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、特定の場合を除き、減価償却の額の合計額が法人税法の規定による普通償却範囲額に満たない場合には、配当率年一〇%をこえてはならないものとしております。