2019-04-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
ただ、無議決権だと意味ないじゃないかということで、じゃ、配当ができるのであるから優先配当権というのをつけて、お金の面ではプラスです、ただ、議決権はありませんよ、こういった形で処理をする、対応するというのが我々の一つのパターンとしております。 ただ、これも、配当ができる中小企業なんてほとんどありませんので、なかなか実務的には機能しない。
ただ、無議決権だと意味ないじゃないかということで、じゃ、配当ができるのであるから優先配当権というのをつけて、お金の面ではプラスです、ただ、議決権はありませんよ、こういった形で処理をする、対応するというのが我々の一つのパターンとしております。 ただ、これも、配当ができる中小企業なんてほとんどありませんので、なかなか実務的には機能しない。
それについて、配当については、説明によりますと、配当権の行使を伴う事業参加的な所得の性格を有するというのです、まあ大量の配当だったらそうでございましょう。そこで、そのまた発生も、利子のように自動的に反復的に発生するのではなくて、法人の事業のできや何かによって配分額が異なる。そういう意味で総合課税を基本とするのだということを聞いております。
○池田治君 確かに配当権に関するものが主となって優先出資者総会の問題が規定されているように思いますが、そうしますと、金融機関の経営が悪化して従来の経営方針を転換させなければ危機的な状態にある場合、優先出資者総会では運営に関する決議は認められるのかどうなこれをそのまま放置していれば配当請求もできなくなるおそれがある、こういうような場合はいかがでございましょうか。
たとえば、これは新日本観光のメモでありますけれども、「資本として受入たのなれば返済しないでよいが資本力に対する経営権と配当権の確立を要求する 借入金として受入たのなれば無能力者経営の学校に貸付て置くことは不安であるから即時元利合計を返金させ税金返納を行う」、税金というのは免税されておりますからね、というようなことをこのメモに書いておるわけです。
そして株数が非常に総体的に少なくなっているということでありますから、いわゆるほろ株的な、そういう優先配当権を持つ株ではなくて、本当に既存の株主を保護しながら、なおかつ配当に対しても優先権を持つ、そういったものは、私はこの際株式の多様化という面から言って一定の条件の中で推し進めるべきだと思うわけです。
電気協会は出資者でございますけれども、この特殊法人に対する出資者の権能というものは、株式会社における株主のような権限は全然持っておりませんので、金を出資すればあとは解散の場合などに財産の配当権、請求権を持つという程度の非常に弱い権限でございますので、そういう意味から見ていきましても、電気協会なりあるいは電力会社、電力資本が本特殊法人に不当な支配力を及ぼすというようなことはあり得ないというふうに私どもは
その会社に対して、融資の条件をきめたり、あるいは電力の配当権を持つたり、そういつた会社の経営に重大な資金、資材等に対するところの権限を持つ通産大臣が、協定行為の最終決定権を持つということは、私は少しこの法律の精神に違いはしないかと思う。
○横田委員 それじや要約しますと、外資委員会で外国人が日本の会社の株を持つておる場合に、株に対する配当権を制限できるのですか、できないのですか。