1981-03-24 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
ところが、この法人税について二段階をとりましたときに、配当控除率については何らの変更をしておらない。これも法人擬制説をとって、法人と、それから個人との間の税額を調整しようという考えが全く破綻してしまっておるということを意味するものではないかというように思うわけです。 それから、さらに言いますと、公益法人についても税金を取っておりますね。
ところが、この法人税について二段階をとりましたときに、配当控除率については何らの変更をしておらない。これも法人擬制説をとって、法人と、それから個人との間の税額を調整しようという考えが全く破綻してしまっておるということを意味するものではないかというように思うわけです。 それから、さらに言いますと、公益法人についても税金を取っておりますね。
配当控除率も下がってまいりました。税率を上げても動かさない。それからお示しのように公益法人なり協同組合についてのさらに一段と軽減された税率も導入されてまいりました。
そこで、法人の受取配当の益金不算入制度を廃止し、配当控除率を逓減することが必要だと考えますが、大蔵大臣の御所見を伺います。 さらに、今回政令改正で金融機関の貸し倒れ引当金の繰入率を引き下げることとしておりますが、依然として実際の貸し倒れ発生率との乖離が見られ、改正内容はきわめて不十分であります。
○森岡政府委員 配当所得者につきましては、御承知のように、県民税と市町村民税で配当控除率が違うものですから、それを用いましたいわゆる課税最低限を計算いたしますと、県民税が百四十六万一千二百五十円、市町村民税が二百二万三千八百八十二円、こういうことに相なります。
○青木薪次君 確かに、配当控除率の問題だというようにいまの現段階で思われるわけでありまするけれども、それなら配当控除率の引き下げを考えるとするならば、その青写真を示すべきじゃないかと、こう思うのですが、いかがですか。
配当軽課をとりましたときには、この次わが国で考えておりますように、むしろ今度は受け取り個人の段階における所得税についてしんしゃくをするということで、わが国ではすでに三十六年に配当軽課税率を法人の段階でとりましたときには、その配当を受け取りました個人の段階における配当控除率をカットいたしたわけでございます。そういうことで調整をとっております。
シャウプ税制以後における法人税制論議あるいは配当控除率の変遷を見れば、その理論の不合理さは明らかであります。 利子・配当の優遇措置その他特別措置の不十分な改廃が政府原案に対する反対の第四であります。 利子・配当の特例を捕捉の困難さを理由に、五年間も延長するに至っては、財政当局の行政能力のなさを、あるいは、真摯な取り組みをしていないことを暴露する何ものでもありません。
と申しますのは、先ほど来いろいろ御議論のございました個人の受取配当についての配当控除率を、配当軽課税率を設けましたものに対応しまして、四分の一削減をいたしました。それから法人が株主であります場合にも、受け取りました配当を留保いたしましたときの益金不算入率を四分の一削減をいたしております。
○政府委員(中橋敬次郎君) そのときにも配当軽課税率を適用しましたけれども、その場合には受取側においていわゆる配当控除率とか、法人におきますところの受取配当の益金不算入率というのを制限いたしましたから、そこで。パラレルな公正はとっておるつもりでございますが、おっしゃいますようにその後におきましてもなお自己負担比率というのは低下の一途をたどっております。
法人税率、まあ配当軽課税率でもよろしいのでございますけれども、配当軽課税率を上げますれば、本来でございますと、基本的な考え方を徹底いたしますれば、個人におきます配当控除率を上げなければならないわけでございます。それを、上げておりません。
それから、税制としましても、その際に、なるほど配当軽課税率を導入しましたけれども、同時に受け取り側におきまして、たとえば配当を受け取ります法人においてそれを留保しましたときの益金不算入の割合というものを、配当軽課税率を導入しましたときの税差の四分の一程度を圧縮するということにいたしましたし、個人株主がこれを受け取りましたときの配当控除率も同じように四分の一程度圧縮をしました。
まだ一、二あと続くんですけれども、要するに配当、控除率、さらに中央競馬会の一二%、さらに馬主の三%、こういう控除の比率が、いわゆる二三年競馬法が施行されたときから今日までずうっとある。少なくともこの五年間変わりないわけです。
いまのような擬制説の立場をとりますれば、配当に軽課をするということならば配当控除率の引き下げということにつながるわけでございますし、それから、配当分についての法人税の負担を増加するということになれば、配当控除率の引き上げにつながってくるわけです。ところが、実在説をとると、両者の間には関係がない、こういうことになるわけでございます。
○高木(文)政府委員 昭和四十四年度の税制改正で、当時配当控除率が一五%でございましたものを一〇%にすることになりました。その一〇%は昭和四十八年から適用する。その中間過程におきましては、ちょうど一〇と一五の中間の一二・五%を適用するということになっております。
なお、これは本年から配当控除率が下がる結果でございまして、従来でありますと、三百四十三万一千円であったわけでございます。それから、独身者の課税最低限というのは、これは配当と関係なく、普通の独身者の課税最低限のお尋ねだと思いますが、給与所得者について申しますと、給与収入四十三万九千九百円ぐらいから下が非課税になる。課税最低限は四十三万九千九百円であるということでございます。
法人税率を全然いじらないで、変えないでおって、御承知のように配当控除率を引き下げたというようなことは、すでにもう法人擬制説を離れているということが言えるのだろうと思いますので、この点はいまあまりこだわる問題ではないと思います。
なぜこれが下がりますかといいますと、四十八年一月一日から配当控除率が下がるからでございます。
しかしながら、その考え方は、はたして法人は単純に株主の集合体であると理解すべきものかどうか、いわゆる実在説的な考え方をとれないかどうかということについて非常に批判があることは事実でございまして、さればこそ、昭和四十五年の税制改正におきまして、現行の法人税のたてまえはそのままにしておきまして、配当控除率を下げたということがございます。
証券投資信託の場合は、配当控除は、先ほど私が申し上げました率は配当についての配当控除率でございますが、証券投資信託に関する配当控除につきましては……。
所得税のかからない限度が、給与所得者や事業所得者の課税最低限度に比べて非常に高過ぎるということは不公平ではないかという御質問でございましたが、この問題は、御承知のように、法人擬制説とかあるいは法人実在説というような議論と関連して、長い間批判され、議論されている問題でございまして、まだ税の専門家の間でも、いま最終の結論が出ておりませんので、さしあたりの処置として、昨四十五年度の税制改正におきまして配当控除率
二九ページから三一ページにかけまして四条から五条の条文でございますが、いろいろと書いてございますけれども、要するに、所得税におきまする配当課税あるいは配当控除率の引き上げというか、配当控除率の引き下げと申すべきだろうと思いますが、に伴いまする住民税の対応する改正でございます。 三二ページに参りまして、不動産取得税の課税標準の特例でございます。
それとはしかし別な議論でありますけれども、どうも配当控除率を一五%というような高位に置くということは、他の所得者との権衡上、非常に厚い措置じゃないか、厚きに過ぎるじゃないかと、これはもう皆さんからしばしば指摘されておるところであります。
○松井誠君 押し問答はやめて、最後に、配当控除率の問題をお尋ねしたいと思います。 これは私の議論じゃないのですけれども、法人擬制説というのをいわば政府がシャウプ勧告以来とっている。
○政府委員(細見卓君) シャウプのときからの沿革がずっとございまして、その後必ずしも理論的には一貫いたしておりませんが、現在の一五%ないしは七・五%という配当控除率は、これは三十六年に法人の配当軽課税率を導入いたしましたときに、従来の二〇%の配当控除率を、配当軽課で法人税のほうが四分の一軽くなったのに見合って、四分の一切り捨てしました。
○政府委員(細見卓君) 配当控除率と源泉徴収税率と足したものが配当の税額である、あるいは税率であるというふうに観念いたしますか、あるいは、そういう源泉選択を選んだ人はすでに配当控除というのは初めから放棄しておる人たちでありますから、源泉徴収税率そのもので比較するかどうかということの判断の違いが先生と私どもとの意見の違いであるかと思いますが、私どもは、利子も配当も、先ほど来法人税の御議論でありましたように
○政府委員(細見卓君) いまのお話は源泉徴収税率に配当控除率を足しておられるのでありますが、私どもは、そこの配当控除率を源泉徴収税率として考えなくていいのではないか、現在すでにそういう意味におきましては源泉徴収税率は三五%であるというような議論もあるいはあろうかと思いますが、それはむしろ実情に合わないのであって、源泉選択をする方は初めから配当控除を放棄しておられる、そういう意味で百円の収入に対して同
○政府委員(細見卓君) 中間期間におきましてはそういう現象も起こりますが、一〇%の配当控除になりますと御承知のように二百四十万くらいになりまして、またその次に二百四十三万になりまして、この差は縮小するわけでありまして、その意味で配当控除率が経過的に控除されており、また、経過的な現象ということでございます。
○渡辺武君 そうしますと、個人株主の配当控除率は引き下げられた。しかし、今度、法人のほうの受け取り配当益金不算入ですね、これについてはそのまま据え置かれているという状況ですね。そうしますと、この部分では法人擬制説は生きているというふうに見て差しつかえありませんか。
正確に申せば昨年度と今年度の税制改正ということになりますが、その結果、配当控除率によりまして、つまり配当控除による税額緩和が行なわれることによりまして、所得税を払わなくてもいいいわゆる配当所得者の課税最低限が大幅に拡大するというような思わざるいわば付随的な効果が生ずることになったわけでありますので、いろいろな感触、各方面の意見を考えまして、この際はやはり配当控除率についてもある程度の引き下げを行なって