1985-11-28 第103回国会 参議院 文教委員会 第3号
○参考人(松浦泰次郎君) 実は大変問題といいますか、私ども頭を痛めているところでございますが、大阪府の場合は配当定員が十名でございます。それから沖縄県の場合は三名ということで、そのような倍数、十倍というような開きはないんでございますが、いろいろ検討しました結果、いろんな要素を考えて今のような状況になっている次第でございます。
○参考人(松浦泰次郎君) 実は大変問題といいますか、私ども頭を痛めているところでございますが、大阪府の場合は配当定員が十名でございます。それから沖縄県の場合は三名ということで、そのような倍数、十倍というような開きはないんでございますが、いろいろ検討しました結果、いろんな要素を考えて今のような状況になっている次第でございます。
県によりましては人口がどんどん減っていく、文部省としては定員の充実を年々はかってきているわけでございますけれども、人口の減っていくところでは、せっかく定員の充実をはかりましても配当定員がそれほどふえない、新陳代謝をやらなきゃならない、自然かなり無理なところに線を引いて退職勧奨をやって、その場合に、さらにまたいろんなことから男女差を設けている、あまり好ましくないところが今日なおそういう形で残っているようでございます
それには事務職員が四人、これはただし幼稚園事務を含むというのですが、四人、作業員が二人、それからPTAで一人、ところが小・中のほうは、この定員の配置というのはいま言うように一人-一人もいない配当定員というのが出ているわけですね。だから全然その実態が違っているという、極端にいえば違っている状況です。頭をかしげておられるが、そうでしょう。
○松永忠二君 それじゃ高等学校は調べていただくことにして、具体的にいうと栃木県の一体配当定員というのは、政令の定員というのは幾人になるんですか。その小学校の栃木の一九%、静岡の五十四人の実員に対して政令の定員というのは何名になるのか。
しかし、あとは高等学校の工業とか、あるいは実業科の科目の配当定員に見合うように定員をしているので、そういう意味からいえば、その配当定員はもっとやはりあなたのおっしゃるような考慮を払っていくべき筋合いのもので、あなたのおっしゃったようなことが考えられていくということになれば、もっとやはり配当定員というものは多くなってもいいのじゃないかという気持ちを持っている。工業学校、実業学校並みの基準しかない。
一つは義務教育費国庫負担に関連する二つの資料でありますが、義務教育学校教職員の各府県別の現員現給額、直接政府の改革案による府県別配当定員及びその給与額、この比較というのであります。これは現員現給額と、今度配付される額とが違いますと、教職員の身分の問題に関係して来るのみならず、府県の財政に大きな関係を持つて来るのであります。この点についての資料として、どうしても必要だと思つておるのであります。
第二番目は、義務教育学校職員の現員及び現給額、これと改正案による配当定員及びその給与額、この二つの比較を都道府県別に示されたいと思います。この両資料は、予算案の審議上重要な意味を持つておると思いますので、そのお含みをもつて御説明願いたいと思います。なお第一の資料について配分額を算出する基礎になる事実については、昭和二十七年における事実を用いられてもさしつかえございませんことを申し添えます。
地方自治庁の財政部長から、本年六月三十日付で、各都道府県知事あてに義務教育に従事する教員の定員及び給與の定額等についてと題する通牒が発せられたのでありまするが、この通牒の取扱いにつきましては、各地方庁におきまして相当波瀾が起りまして、本委員会におきましても問題となつておるところでありまして、問題の要点といたしまするところは、右の通牒において財政部長は、先般文部省から各教育委員会あてに通達された教員の配当定員
つまりここにあなたの方の通牒にも書いてあるように「配当定員」と、こういう言葉を使つてあるのは実質的な意味も含まつておると思いますけれども、一・三五以内というのならば話は分りますが、配当定員なら一・一以内〇・九以内ということもあり得る、そういうふうな場合にはこういう通牒を出すことが、教育委員会なり地方廳が教育についての自主性を持つているわけであります。
○河野正夫君 その点に関して我々は見解を異にするのでありまして、それは後程申上げますが、もう一つ同じ第四項の通牒の中に、「必ず年度末までには整理を完了し、來年度以降定員は義務教育國庫負担法にもとずく配当定員以内とすること」というのですが、整理を完了するということを指令しているわけであります。この整理というのは、一体如何なるものでありますか伺いたい。
それから現に縣によりましては或いは一・二であつたりする配当定員もあるのだろうと思います。併しながらその團体が仮に一・一でしてそれを文部省の配当が一・二でこれはいいかどうか知りませんが、仮に一・二にして一・二まで定員を置けるようにその團体の財政権が付與されるような財政制度を、私達は企画して立案して行かなければならないのだろうという考え方を持つております。
○今野委員 さらに地方自治廳の方にお伺いいたしたいのでありますが、六月三十日付の地方自治廳の財政部長から各都道府縣知事にあてた通牒によりますと、何か各地において定員以上の人員を單独地方費をもつて設置することは現下の財政事情にかんがみ、地方財政法第二條に違反し、同法第二十七條に該当することになるので、必ず年度末までには整理を完了し、來年度以降店員は義務教育國庫負担に基く配当定員以内とすること、こういうふうになつております