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24件の議事録が該当しました。

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2013-11-27 第185回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

ただ、その例外として、二項で強制合区、それから三項で任意合区の規定が置かれているわけでございまして、これを配当基数が一以上の市から見れば、二項、三項によりまして配当基数が一未満の市についても強制合区なりあるいは任意合区の規定が適用されるという形になろうかと思います。そのことは、一つのお答えとしては、配当基数が一以上の市であれば、配当基数が一未満の市でなければ一緒になることはできないと。

うえの賢一郎

2013-11-14 第185回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

少し確認したいんですが、今回、選挙区の設定のルールの規定の中で、町村はいわゆる配当基数にかかわらず合区できるということでよろしいんでしょうかということが一点。あわせて、何度も確認しておりますけれども、いわゆる政令市は、二つ以上の選挙区を設定すれば、その配当基数にかかわらず自由に合区できるということでよろしいんでしょうか。

西野弘一

2000-10-23 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

例えば、オランダでもベルギーでもやっている案は、配当基数を超えた人は無条件に当選していくわけです。三百万票をとった人は無条件に当選していくわけです。そして、その配当基数に達しなかった人は、ある国では政党の票だけをその上に上乗せしてあげるとか、これは政党の票だからいいです、個人名を書いてあるわけじゃないから、それはそれで合理的ですが、それならばまだわかる。  

佐藤観樹

2000-10-13 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第6号

ちなみに申し上げますと、お話のとおり私は東京でございまして、今最大格差東京鳥取の間が四・七九七倍、これは平成七年の国調でございますが、五倍違いますと都民の一人からいうと軽過ぎるという意見があることは事実でございますが、されど、昨今定数を削減しようという社会情勢の中で、鳥取県の六十一万、これを二で割って、一名が例えば三十万とか三十一万を仮に配当基数でいたしますと、この間もお話し申し上げました東京

保坂三蔵

1989-11-15 第116回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

第三といたしまして、都道府県配当につきましては、総定数公選法本則どおり四百七十一とし、配当基数Qにより、最大剰余方式都道府県にまず定数配当いたします。なお、鳥取県の配当は二となりますが、中選挙区制や過疎・過密を考慮し、さらに三分の一偏差以内であることに留意し、特例として一増の三といたしまして、定数一減によって最も影響の少ない東京都の配当四十六を四十五といたしました。  

伏木和雄

1988-05-18 第112回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会定数是正に関する小委員会 第1号

そこで、一つの案ができまして配当基数を並べたときに、その配当基数が〇・〇〇〇〇一というような細かい数字が出てきた、それでも〇・〇〇〇〇一多いがために一議席無理やりふやす必要はないんではないか、そういう意味で、配当基数を出した上で余りにも小数点以下の少ない数字になった際はその分は減らしてもいいんではないか、これは国民権利、公平な権利の上からはそう大きな問題にはならないことである、したがって、重点は国民

伏木和雄

1982-08-17 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

この地方区議員一人当たり人口で当時の各都道府県、四十六県でございますが、四十六県の人口を割りまして配当基数を出します。その配出基数が二という数字に満たない場合、これにはもう無条件に二人を配当します。それから、配当基数が二を超える県につきましては、二台あるいは四台あるいは六台、こういった偶数の台の数字が出ましたところには機械的に二名、四名、六名、まずこう配当いたします。

大林勝臣

1981-03-25 第94回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

配当基数方式計算しますと二十人増、二十人減という案が出てまいりますが、そこにはやはり兵庫福岡の減なんというのは全然出できません。また、二院クラブが昭和五十一年に提唱されましたように、人口二百万人までの県は二名ずつ割り振って、それ以上は人口比に応じてそれぞれ配分するというようなやり方もございます。そういう配分をしても兵庫福岡減員になるなんということは出てきません。

多田省吾

1981-03-25 第94回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

しかしながら、その上で昭和二十一年の参議院地方区定数確定の際の配当基数というものをきちっと計算して、それにのっとって人口比によって参議院地方区定数を決めたいきさつがあるわけです、はっきりとこれは。また、自民党の方の中には、アメリカにおいて各州二名ずつ上院議員を出しているから、日本もそれでいいんだというような論法でもってくる方もおりますけれども、私は非常にそれはおかしいと思う。

多田省吾

1981-03-18 第94回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

やっぱり昭和二十一年に地方区定数を考えられたときも、いわゆる配当基数方式というものによりまして、まあ各県に二名ずつ最低割り振るということはありましたけれども、大体人口比例ですよ。その人口比例なんというのは一つ要素であって、大した大きな要素じゃないというような御答弁に終始されているようですが、これは私は異論があります。

多田省吾

1977-04-27 第80回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

そういたしますから、その意味では一番少ない鳥取県からいわゆる一番大きいところまでの間の問題でなくて、二人区のところで、御承知のように配当基数にいたしまして〇・七、上は二・二ぐらいですね。その間に約三倍の格差が極端に言えばあると言ってもいいでしょう。同じ二人区の中にそれだけの格差を認めて、そしてくくって包括的にやっておる。

片山甚市

1977-04-27 第80回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

そして、現状においても、地域代表都道府県として二人区のうちを見てみましても、先ほど言いましたように、配当基数でいくと〇・七八九の鳥取から二人区は宮城の二・六五五という二十六県の人口は正比例をしておりません。いわゆるなだらかに傾斜をしたままで認められております。さらに、四人区も十五府県になりますけれども、二・三〇六の配当基数から八・六八七の配当基数までの間の中にそれぞれの県があります。

片山甚市

1977-04-27 第80回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

問題があるということは、先ほど申しましたように、二人区ですら、私の方が申したように、ここで鳥取県と宮城県を比較すれば、配当基数鳥取県は〇・七八九ですね、そして宮城県は二・六五五です。中西先生がいま御質問しておるように、宮城県や岐阜県の下にある岡山、群馬、鹿児島、熊本栃木、こういうのははるかに宮城県より下です。

片山甚市

1976-10-29 第78回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○佐藤(順)政府委員 確かに、仰せのとおり、人口で見てまいりますと、宮城県と岐阜県は、すでに四人区になっております府県よりも人口が多いということで、逆転ということも言えるわけでございますが、しかしながら、その宮城岐阜河県も、これは配当基数という計算をしてみますと、すなわち議員一人当たり人口でその県の人口を割ってみますと、その配当基数宮城の場合で二・六五五、岐阜の場合で二・五三七という数字が出るわけでございまして

佐藤順一

1976-05-12 第77回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

しかし、少なくとも配当基数から言えば、たとえば神奈川県と北海道とが逆転をしている部分がありますね。あるいは宮城岐阜が二・七、二・五であるのにかかわらず、栃木熊本二・三というふうに人が逆転をしていますね。これをそのまま放置することは明らかに違憲であるというふうに考えられますか、その点一遍確認の意味で……。

山田芳治

1976-05-12 第77回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○小泉委員 配当基数選挙区の人口議員一人当たり人口で割ったものでありますけれども、この配当基数そのものでも、参議院の場合は各三年ごと選挙されますから、全部一名ずつという、きっちりそのとおりいくわけにはいかないと思うのですが、新聞報道によりますと、参議院の方で市川房枝さんが地方区において増員なしの現行定員内における是正案を出しておられます、十四名減、十四名増という。

小泉純一郎

1976-05-12 第77回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

この中で一つ定数是正というものを考えてみますと、昭和二十一年に配当基数というものを出した。それからずいぶんこの配当基数の中でも、定数配分で、現在の五十年調査をもとにしますと矛盾が出ております。  というのは、これは全く私一人で計算したものなんですが、五十年国勢調査人口もとにして配当基数が三以下のところを捜してみますと、特にこの矛盾が激しいというのは宮城とか岐阜、これは定員が二名なんですね。

小泉純一郎

1976-05-10 第77回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

「このうち百五十人を地方選出議員とし、各選挙区において選挙すべき議員の数は最近の国勢調査の結果に基づき、各都道府県人口に比例して最低二人、最高八人となるように定めることとし、」云々と、それで配当基数東京は八というぐあいに配当基数が出たままの人数をきちっと規定しておるわけでございまして、鳥取の場合はちょっと少なかったけれども、やっぱり二名配分ということでやっているわけでございまして、私はやはり配当基数

多田省吾

1976-05-10 第77回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

地方区の場合にはすでに皆さん御承知のとおり、議員一人当たり人口で各都道府県人口を割りまして配当基数というものを決めます。その配当基数に基づいて二人から八人までが決められているわけであります。その当時東京が一番やはり配当基数が大きかったわけですが、それでも八・幾つということになりますから、ほとんどその配当基数に沿っておったわけであります。

和田春生

1975-07-04 第75回国会 参議院 本会議 第22号

結果的に甲案の第一案どおり定数配分となったわけでありますが、いま仮にこの当時のこの考え方と同じ方法つまり地方区の総定数百五十二名で総人口を割って議員一人当たり平均人口を出し、それで各都道府県人口を除して得られました商を配当基数として議員定数割り当てを行いますなら、東京の十六、大阪の十二などを筆頭にいたしまして、二名ずつ減員する選挙区七つを含んでなおかつ総定数は百六十を数え、現行より八名オーバー

和田春生

1975-06-28 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会公聴会 第1号

そこで、現行公選法当時の配当基数、つまり府県別議員割り当て、これを行った計算と同じ方法によって現在百五十二の定数配分しようといたしますと、実に減員区、つまり二名ずつ減ずる減員区が七つ出てまいります。なおかつ人員が約十名近くオーバーすることになります。

和田春生

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