2013-11-27 第185回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
したがいまして、本改正後に各都道府県においてそれぞれ条例を定めていただくわけでございますが、制度上は例えば配当基数〇・五以上の町村を単独で選挙区として設定することも可能となり、一人区や小規模の選挙区を増加させるということも可能になります。
したがいまして、本改正後に各都道府県においてそれぞれ条例を定めていただくわけでございますが、制度上は例えば配当基数〇・五以上の町村を単独で選挙区として設定することも可能となり、一人区や小規模の選挙区を増加させるということも可能になります。
ただ、その例外として、二項で強制合区、それから三項で任意合区の規定が置かれているわけでございまして、これを配当基数が一以上の市から見れば、二項、三項によりまして配当基数が一未満の市についても強制合区なりあるいは任意合区の規定が適用されるという形になろうかと思います。そのことは、一つのお答えとしては、配当基数が一以上の市であれば、配当基数が一未満の市でなければ一緒になることはできないと。
○西野委員 恐らく、この十五条の九項をすっと読んだだけでは、政令市は配当基数にかかわらず合区できるというふうにはやはり読みづらいと思うんですけれども、そういう議論はこの法案をつくっていかれる中でもなかったんでしょうか。
○うえの議員 町村につきましては、基本的に、配当基数にかかわらず自由に合区等ができるというわけでございます。 条文につきまして、ちょっと確認させてください。
少し確認したいんですが、今回、選挙区の設定のルールの規定の中で、町村はいわゆる配当基数にかかわらず合区できるということでよろしいんでしょうかということが一点。あわせて、何度も確認しておりますけれども、いわゆる政令市は、二つ以上の選挙区を設定すれば、その配当基数にかかわらず自由に合区できるということでよろしいんでしょうか。
例えば、オランダでもベルギーでもやっている案は、配当基数を超えた人は無条件に当選していくわけです。三百万票をとった人は無条件に当選していくわけです。そして、その配当基数に達しなかった人は、ある国では政党の票だけをその上に上乗せしてあげるとか、これは政党の票だからいいです、個人名を書いてあるわけじゃないから、それはそれで合理的ですが、それならばまだわかる。
ちなみに申し上げますと、お話のとおり私は東京でございまして、今最大格差は東京と鳥取の間が四・七九七倍、これは平成七年の国調でございますが、五倍違いますと都民の一人からいうと軽過ぎるという意見があることは事実でございますが、されど、昨今定数を削減しようという社会情勢の中で、鳥取県の六十一万、これを二で割って、一名が例えば三十万とか三十一万を仮に配当基数でいたしますと、この間もお話し申し上げました東京は
あるいはそれをやらないといたしますと、例えば私は東京出身でございますけれども、今回の鳥取、東京間の一票の格差の重みで申し上げますと、鳥取県は人口六十二万でございまして、二名を一名で割りますと三十一万が配当基数になります。
一番最後のページの注にありますとおり、全国人口を五百十一で除しまして配当基数を出し、定数を都道府県単位でまず決めた中で、さらに都道府県の選挙区を決めていく、こういう方式でございます。
お手元に自治省の方からも各選挙区ごとの人口が出ておるわけでございますけれども、言うまでもなく、人口を定数で割り、この配当基数で各都道府県の定数をまず決め、次にこれを各選挙区の人口に比例して配分する方式であります。
第三といたしまして、都道府県配当につきましては、総定数を公選法の本則どおり四百七十一とし、配当基数Qにより、最大剰余方式で都道府県にまず定数を配当いたします。なお、鳥取県の配当は二となりますが、中選挙区制や過疎・過密を考慮し、さらに三分の一偏差以内であることに留意し、特例として一増の三といたしまして、定数一減によって最も影響の少ない東京都の配当四十六を四十五といたしました。
そこで、一つの案ができまして配当基数を並べたときに、その配当基数が〇・〇〇〇〇一というような細かい数字が出てきた、それでも〇・〇〇〇〇一多いがために一議席無理やりふやす必要はないんではないか、そういう意味で、配当基数を出した上で余りにも小数点以下の少ない数字になった際はその分は減らしてもいいんではないか、これは国民の権利、公平な権利の上からはそう大きな問題にはならないことである、したがって、重点は国民
実質は今配当基数〇・五を切っておりまして特例区でございますが、国勢調査が昭和六十年を基礎にいたしますから、現時点では形式的にはだめ、実質的には今配当基数〇・五を切っておる、こういう谷間にあるわけでございまして都議会全党が非常に苦慮しておる、こういう実情でございます。
あるいは偏差方式、あるいは配当基数・最大剰余方式でございまして、昨年から各党間で定数是正の折衝が始まりまして、やはり抜本改正は抜本改正といたしまして、暫定的に、緊急避難的につくろうという話し合いになりました。
この地方区の議員一人当たり人口で当時の各都道府県、四十六県でございますが、四十六県の人口を割りまして配当基数を出します。その配出基数が二という数字に満たない場合、これにはもう無条件に二人を配当します。それから、配当基数が二を超える県につきましては、二台あるいは四台あるいは六台、こういった偶数の台の数字が出ましたところには機械的に二名、四名、六名、まずこう配当いたします。
配当基数方式で計算しますと二十人増、二十人減という案が出てまいりますが、そこにはやはり兵庫、福岡の減なんというのは全然出できません。また、二院クラブが昭和五十一年に提唱されましたように、人口二百万人までの県は二名ずつ割り振って、それ以上は人口比に応じてそれぞれ配分するというようなやり方もございます。そういう配分をしても兵庫、福岡が減員になるなんということは出てきません。
しかしながら、その上で昭和二十一年の参議院地方区の定数確定の際の配当基数というものをきちっと計算して、それにのっとって人口比によって参議院地方区の定数を決めたいきさつがあるわけです、はっきりとこれは。また、自民党の方の中には、アメリカにおいて各州二名ずつ上院議員を出しているから、日本もそれでいいんだというような論法でもってくる方もおりますけれども、私は非常にそれはおかしいと思う。
やっぱり昭和二十一年に地方区の定数を考えられたときも、いわゆる配当基数方式というものによりまして、まあ各県に二名ずつ最低割り振るということはありましたけれども、大体人口比例ですよ。その人口比例なんというのは一つの要素であって、大した大きな要素じゃないというような御答弁に終始されているようですが、これは私は異論があります。
そういたしますから、その意味では一番少ない鳥取県からいわゆる一番大きいところまでの間の問題でなくて、二人区のところで、御承知のように配当基数にいたしまして〇・七、上は二・二ぐらいですね。その間に約三倍の格差が極端に言えばあると言ってもいいでしょう。同じ二人区の中にそれだけの格差を認めて、そしてくくって包括的にやっておる。
そして、現状においても、地域代表、都道府県として二人区のうちを見てみましても、先ほど言いましたように、配当基数でいくと〇・七八九の鳥取から二人区は宮城の二・六五五という二十六県の人口は正比例をしておりません。いわゆるなだらかに傾斜をしたままで認められております。さらに、四人区も十五府県になりますけれども、二・三〇六の配当基数から八・六八七の配当基数までの間の中にそれぞれの県があります。
問題があるということは、先ほど申しましたように、二人区ですら、私の方が申したように、ここで鳥取県と宮城県を比較すれば、配当基数で鳥取県は〇・七八九ですね、そして宮城県は二・六五五です。中西先生がいま御質問しておるように、宮城県や岐阜県の下にある岡山、群馬、鹿児島、熊本、栃木、こういうのははるかに宮城県より下です。
○山田(芳)委員 それなら逆に、そういうことになると、逆転しているわけでしょう、結局それよりも配当基数の少ないところで四があるわけですね、それとの関係はどうお考えになりますか。
○佐藤(順)政府委員 確かに、仰せのとおり、人口で見てまいりますと、宮城県と岐阜県は、すでに四人区になっております府県よりも人口が多いということで、逆転ということも言えるわけでございますが、しかしながら、その宮城、岐阜河県も、これは配当基数という計算をしてみますと、すなわち議員一人当たり人口でその県の人口を割ってみますと、その配当基数は宮城の場合で二・六五五、岐阜の場合で二・五三七という数字が出るわけでございまして
しかし、少なくとも配当基数から言えば、たとえば神奈川県と北海道とが逆転をしている部分がありますね。あるいは宮城、岐阜が二・七、二・五であるのにかかわらず、栃木、熊本二・三というふうに人が逆転をしていますね。これをそのまま放置することは明らかに違憲であるというふうに考えられますか、その点一遍確認の意味で……。
○小泉委員 配当基数は選挙区の人口を議員一人当たり人口で割ったものでありますけれども、この配当基数そのものでも、参議院の場合は各三年ごとに選挙されますから、全部一名ずつという、きっちりそのとおりいくわけにはいかないと思うのですが、新聞報道によりますと、参議院の方で市川房枝さんが地方区において増員なしの現行の定員内における是正案を出しておられます、十四名減、十四名増という。
この中で一つの定数是正というものを考えてみますと、昭和二十一年に配当基数というものを出した。それからずいぶんこの配当基数の中でも、定数の配分で、現在の五十年調査をもとにしますと矛盾が出ております。 というのは、これは全く私一人で計算したものなんですが、五十年国勢調査の人口をもとにして配当基数が三以下のところを捜してみますと、特にこの矛盾が激しいというのは宮城とか岐阜、これは定員が二名なんですね。
それと配当基数というものをもとにした苦心はわかるんですけれども、苦心はわかるんだけれども、それは数字をどうするかという苦心の策なんであって、選挙制度を考える、特に先ほどの二院制を置くというようなことを踏まえた上での考え方としてはどうもなじまないものがある。
「このうち百五十人を地方選出議員とし、各選挙区において選挙すべき議員の数は最近の国勢調査の結果に基づき、各都道府県の人口に比例して最低二人、最高八人となるように定めることとし、」云々と、それで配当基数も東京は八というぐあいに配当基数が出たままの人数をきちっと規定しておるわけでございまして、鳥取の場合はちょっと少なかったけれども、やっぱり二名配分ということでやっているわけでございまして、私はやはり配当基数
地方区の場合にはすでに皆さん御承知のとおり、議員一人当たりの人口で各都道府県の人口を割りまして配当基数というものを決めます。その配当基数に基づいて二人から八人までが決められているわけであります。その当時東京が一番やはり配当基数が大きかったわけですが、それでも八・幾つということになりますから、ほとんどその配当基数に沿っておったわけであります。
結果的に甲案の第一案どおりの定数配分となったわけでありますが、いま仮にこの当時のこの考え方と同じ方法、つまり、地方区の総定数百五十二名で総人口を割って議員一人当たりの平均人口を出し、それで各都道府県人口を除して得られました商を配当基数として議員定数の割り当てを行いますなら、東京の十六、大阪の十二などを筆頭にいたしまして、二名ずつ減員する選挙区七つを含んでなおかつ総定数は百六十を数え、現行より八名オーバー
そこで、現行公選法当時の配当基数、つまり府県別の議員の割り当て、これを行った計算と同じ方法によって現在百五十二の定数を配分しようといたしますと、実に減員区、つまり二名ずつ減ずる減員区が七つ出てまいります。なおかつ人員が約十名近くオーバーすることになります。