1964-04-28 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第29号
その後、再評価積み立て金の資本組み入れの一そうの促進及び減価償却の一そうの励行をはかるために、昭和三十四年及び昭和三十六年の二回にわたり、配当制限措置の所要の改正を行なってまいったのでありまして、現行法では、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までについて規定されているのであります。
その後、再評価積み立て金の資本組み入れの一そうの促進及び減価償却の一そうの励行をはかるために、昭和三十四年及び昭和三十六年の二回にわたり、配当制限措置の所要の改正を行なってまいったのでありまして、現行法では、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までについて規定されているのであります。
案がないが、やはりこの改正によって、配当制限措置により再評価積み立て金の処理をずっといままで行なってきた、そういう制度をやめてしまうわけでしょう、今度は。そういう意味でこの改正というのは非常に重要な意味を持っておるわけでして、その三年間たったあと、わずかの一社だというのならともかく、いまのお話ですとかなりの会社が残るわけですよ。ことに重要な電力とか私鉄、倉庫等が残る。
○木村禧八郎君 そこで、今度は、三年たって最終処理ができない場合は配当制限措置による組み入れ措置とか、何かそういうことはやらない、配当制限ということはもうやめる。どういう措置によってこの最終処理をさせるようにするかということなんでしょう。その配当制限以外の方法ですよ、それはどういう方法なんですか。
この法律案は、開放経済体制への移行に対処して、わが国企業の経理及び経営の一そうの健全化をはかるため、近く適用期限が切れることになっております現行の再評価積み立て金の資本組み入れ割合等による配当制限措置について、なお継続する必要が認められますので、企業の実情に即し、さらにこれを若干強化して、その適用期限を延長する等所要の改正を行なおうとするものでありまして、その概要は次のとおりであります。
そのために今回の法律案を提出いたした次第でありますが、この法案で考えております要点を申し上げますと、昭和三十五年の三月決算から昭和三十六年九月決算までは、つまり二年間は現在の配当制限措置を若干強化して継続してやっていこうというわけでございます。 具体的に申し上げますと、今後一割五分をこえる配当をする場合には、再評価積立金の五割以上を資本に組み入れなければならない。