2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
しかし、利益がないのに配当、利益がなくて配当できないという企業も、今言った株主優待だったら行えてしまうんです。ルールが示されていないということなので、クオカードとか金券、これは実質的な配当ですよ、こういうことができてしまう。 これは率直に、いいのかなと。やはり会社法が分配可能額に制限をかけていることの趣旨から考えて問題があるように思えるんですが、政府の考えはいかがでしょうか。
しかし、利益がないのに配当、利益がなくて配当できないという企業も、今言った株主優待だったら行えてしまうんです。ルールが示されていないということなので、クオカードとか金券、これは実質的な配当ですよ、こういうことができてしまう。 これは率直に、いいのかなと。やはり会社法が分配可能額に制限をかけていることの趣旨から考えて問題があるように思えるんですが、政府の考えはいかがでしょうか。
これは、主に配当利益や値上がりの利益、これが民間に独占されてはならないと、こういう目的からの出資、公の側が出資を行うというふうになっているんです。
こういうものはいずれ戻ってくるから、税金掛かるだろうから、ああいいんだじゃなくて、やっぱりそうやってため込んでほかのことでうまいこと使ったりしますので、海外は、二ページ目なんですけれども、そういうタックスヘイブン等の外国投資ファンドにそういうため込んでやっている未配当利益、これに対してもやっぱり課税すべきだということで、各国はあの手この手で考えているわけであります。
これによりますと、評価する会社と上場会社の配当、利益及び簿価純資産のそれぞれの比率を求めた上で、これらを一対三対一というウエートで加重平均をした値を掛けまして、さらに、上場会社、非上場会社との違いを反映させるため、一定のしんしゃく率を掛けて、取引相場のない株式の価額を求める方法でございます。
この株式方式について、例えば、配当、利益、簿価純資産の割合を見直すとかしんしゃく率を見直すということという考え方はないでしょうか。これによってできるだけ株価を低くして、次の世代に送りたいというふうに思っています。それについての御意見をいただければありがたいと思っています。
だから、その裏には、大企業の大半が、もはや外国からの投資、外国の会社、外資が全体として平均で二〇ないし三〇%ぐらいもう占めているんですかね、そういう実情の中で、当面はやっぱり配当利益を高める形になっているんじゃないかというふうに思うんですよ。ちょっとうがち過ぎか、そういう理解でいいのかどうかということがありますけれども。
非上場の中小企業等の株式の相続税評価額を算定するに当たりましては、現在の取引相場のない株式の評価方法では、類似業種の上場企業の株式を基に、先生の御指摘のとおり、当該非上場企業の配当、利益、純資産の規模に合わせて換算することになってございます。
そこで、このような状況を踏まえて、配当、利益、簿価純資産の割合をもう一度見直してみてはどうかというふうに思っています。つまり、簿価純資産の割合を低く設定することにより、事業承継をしやすくします。また、配当、利益の割合を高くすることにより、MアンドA等で会社を売却する場合には、ある程度高く適正な価格で売却ができるようにもなると思います。
委員から、配当、利益、簿価純資産の割合の見直しや、大会社、中会社、小会社のしんしゃく率についての御指摘もありましたけれども、今後、非上場株式の評価のあり方につきまして幅広く検討を加え、株価と経済実態、とりわけ中小企業の業績との関係や相続税負担による事業承継の影響を踏まえ、中小企業の実力をしっかり反映した、事業者の実態に合った評価がなされるよう、所要の見直しを求めていくことにしたいと考えてございます。
えさせていただくとして、自社への投資、すなわち事業に対してのいろんな出資を募るときに、将来を考えてこの事業というときに、その事業について分析して結果を外に出しておるという話なんですが、その話を出したとき、問題は、それをやっているのは経営者よりは、現場から上がってきた話と、それから横の話と、全部縦軸、横軸、いろいろやって、いわゆる現場の話と経営者の机の上の話と両方足して、きちっとしたものにして、絵を描いて、将来の配当利益
あるいは、道路整備特別措置法ということで関係をしますと、純粋な民間事業者は有料道路の運営者になれない、同法に基づく政令では、料金設定の積算対象に配当利益の算入を認めていないということで営利事業はできないと、そういうふうな各法ごとの様々なやはり規制があるということでございます。
産んだ子牛を安愚楽牧場がオーナーから買い取り、その代金を配当、利益金として交付します。一年目に子牛が生まれ、二年目に子牛が生まれ、そして三年目から次々と子牛が生まれ、安定した配当が見込める、そういううたい文句です。そして、一定の期間が経過をしたら、この繁殖牛を買い取る、投下資本を回収させるということで、売買・飼養委託契約が終了する、こういう仕組みになっているわけであります。
一方で、一般株主がふえてきますと、当然のことながら、配当利益を出してほしい、こういう要望も出てまいりますでしょうし、また、会社の側から、設備投資のために内部留保したい、こういう要望が出てくる可能性もあるわけでありますけれども、この第十条でうたいます「あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように」、こういう会社の公的な責務と、なるべく利益を出したり内部留保したりというそういうものとの
本当は二百四十億全部出そうとしたら、その公認監査の方から、いや、百六十七億以上はこれは配当利益は出せませんと、こういうふうに言ったという実はからくりがあるんです。ということは、奥山理事長にも来ていただいて、こういうある意味では、〇六年三月期決算をリードしていった責任というのは私は問われるべきだと。
これは経営者の判断なのかよくあれなんですけれども、売却する時期によって持ち株会社の配当利益というのが、国に帰属するのか、どこに帰属するかという話もございますし、それから、基金の積み立てが終わってから売却すれば、積み立て後の利益というのは基本的に株主の利益になりますね。
その場合に、配当利益の関係でどう評価するかということが非常に微妙な問題になりますが、この点は、配当可能利益の額というのは、会計帳簿に計上された価額、つまり簿価でございますので、時価ではございません。そういうことで、一般的な考え方に沿って行われるというふうに御理解いただきたいと思います。 ただ、自社製品の簿価というのはなかなか求めにくいものでございますが、これは製作価格であろうかと考えております。
この配当利益でこの簿価が、古い年代の株をたくさん持っておられて、これを現在価値に引き直すともう全然違うといったような場合に、これは簿価でいいということになってくると、これはちょっと私、本来の配当可能利益の考え方からいってこれが妥当なのかどうか非常に疑うわけでありますけれども、今おっしゃったことで本当によろしいんですか。
そういう中で、仮にこの検討小委員会において金融においては合算するという結論が出た場合、それは出た方が私個人は日本の経済にとってはいいと思うんですよ、いわゆる株式の配当利益とその損益が合算できる方が私はいいと思っているんですよ、それはいろいろな議論がありますが。そういう方向で本来この経済産業委員会の検討小委員会はつくられた。
また、配当利益や課税所得を算出する、計算する必要性がありませんから減価償却費を計上していない。そういうふうに制度上なっているんですね。 ただ、私の問題意識としては、それでは実態がわからない。ですから、民間企業であったならどうであるのかということを財務省にお願いしてつくっていただいた。
しかし、自分たちがリスクマネージメントをしっかりやってリスクのすごく低い企業になれば、それが配当利益としてキャプティブ会社を通じて自分に戻ってくると。ですから、これがインセンティブになってリスクマネージメントを一生懸命やろうというふうになるわけですね。今、世界では、こういったキャプティブ保険会社が四千社ございます。
そうすると、会社としては、一定の配当利益か資本準備金かを出してせっかく買い取っても、その株自体が保有している間に下がるというそういう経済事情に直面をすれば、まさに二重の損失を会社自身がこうむるというリスクを持っているんじゃないか。 そういう問題について、一体この法案としてはどう考えたらいいのか。
そこで、自己株式の取得ということは一体どういうことかと考えてみますと、これは資本または配当利益、法定準備金を財源として自己株式の有償取得を行うことですから、実質的には株主に対する出資の払い戻し、これと同じ結果が生ずる。だから、そういう意味では資本維持の原則に根本的に反するんじゃないかという意見がありますよね。
これは配当可能利益の計算上一つの要因になるわけでございまして、ですから課税の問題と配当利益の算出の問題とは若干レベルの違う問題だというようなことになってくると思います。
配当は「収益計画に基づき年度配当利益は十分に確保」。これは三月の言葉です。 ところが、その後、八月二十一日に出されたいわゆる経営改善策の実施について、そこにその部分で簡単にこう書いてある、「普通株・優先株ともに無配とさせていただきます。」と。三月に「配当利益は十分に確保」、こういう計画書を出しておきながら、もうその五カ月後には「ともに無配とさせていただきます。」と。