1954-03-10 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号
富裕区から都が取上げて、それを配布税のような形で配布しておるだけなんです。ゆえにこういうように都に特殊な権限を与えるような形に持つて参りますと、私は必ずこれは今の吸上げ条例をされに強くここへ持つて行く可能性が出て来ると思う。
富裕区から都が取上げて、それを配布税のような形で配布しておるだけなんです。ゆえにこういうように都に特殊な権限を与えるような形に持つて参りますと、私は必ずこれは今の吸上げ条例をされに強くここへ持つて行く可能性が出て来ると思う。
たとえば今日非常に困つておりまする地方財政平衡交付金にいたしましても、制度はシヤウプの勧告その他でできたのでありますが、しかしこれができない以前におきましても、やはり地方配布税というものが、御存じのように所得税と法人税の二三・一四を出さなければならないと規定されておつたときも、これが地方財政平衡交付金にかわりまする前においては三三・一四を一六・二九に切下げられた例がある。
例えば従来とても配布税のときも、地方関係のものは、池田大蔵大臣が法律を無視して配布税を半額にして切つた実例もあり、それ以来平衡交付金になつても、地財委その他の地方の要求が極く僅かしか出されていない。二十六年度の予算にしましても、あなたは御覧になつたかも知らんけれども、平衡交付金においても百九億の減少を来しておる。政府がそれだけ削つておるのであるが、現段階においてそういうふうな結果にある。
前半の方はちよつと聞き洩らしたのでありますが、私は大臣に伺いたいのは、御承知の通り、今回シヤウプ勧告案に従いまして地方は配布税制度が廃止されて、平衡交付金というものが新たに出て来て、それに基いて今回の二十五年度の予算も組まれて、すでに審議を開始しておる今日であります。
内容につきましても、やはり今までの配布税と大体同じような建前で一応行つて、そうして今後の地方財政審議会守として恒久的なやり方を考えるよりはかにはないじやないかと考えております。具体的の内容はまだ閣議においても決定しておりませんので、御了承願いたいと思います。
なるほど地方配布税が九十億決定したのでありますが、これも実質的には五十四億しかないのであります。この五十四億のうち、さらに十八億を引かれまするならば、三十五、六億程度の予算であります。ところが、今日は地方財政が逼迫いたしておりまするので、地方の教職員諸君…公務員諸君の窮状は察するに余りがあるのであります。従つて、地方公共団体は、今日この財源をまかなうことはできないのであります。
その際に、政府は、その窮迫せる実情を知りながら、きわめて小額の配布税を配付しておいて、そうしてなお不足額について、地方公共団体の歳出に対して政府がこれを指導するということは、一体何事であるかということであります。
また配布税に至つては九十億円である、しかしその九十億円のうち、たとえば中央機関に対する返還金その他を差引けば、実際に入るものは四十億円しかない。こういう欺瞞もある。 さらに追究さるべきは薪炭需給特別会計の赤字五十四億円の問題であります。この会計に対してはわれわれは全面的に反対せんとするものであります。御承知のようにこの会計は清算も確定していない。
以上の処置をした上に、なおかつ六・三制、公共事業費、地方配布税、失業対策費等を相当に計上せられまして、国民の熾烈なる要望に対し、応急的にもせよある程度満足させたことは、まことにけつこうであります。またこれら財源捻出のために、価格調整費を思い切り削減されたことも賛成であります。しかし私は最後に、一言政府に物価政策、金融政策に対して要望いたして、自分の結論を急ぎたいと思います。
それからこの機会に申し上げておきますが、地方配布税に関して大蔵大臣に対する質疑があるというので、大蔵大臣の出席を要求したのでありますが、大蔵大臣は今日も衆参両議院の予算総会に出席しておつて、こちらへは出席できないということであります。かわつて政務次官が出席するということになりました。以上申上げます。谷口君。
それは先般の本委員会におきましても特に発言しておきましたが、二十五年度から実施されます平衡交付金の制度によりまして、一応今までの自治体に対する配布税の観念を一擲されます機会に、ぜひとも非常に財源で困つております全国二千有余の自治体警察を擁する市町村に対しまして、相当強力な財政的裏づけをしていただきたい。
しかし地方団体としても、今日は本年度配布税を二分の一に削減されたために、今やその運営さえも事を欠いておるのであります。この際私は、総理大臣が地方財政の緊縮を望み、合理化を望むのは、あたかも二合七勺の配給を二分の一に減して家計の合理化をはかれるということと同様に考えておるのであります。(拍手) そこで、この間総理に対してお尋ねしたいことは、わが国の市町村並びに府県の編成の問題であります。
これでは諸経費の膨張の上に、貧窮にあえいでいる町村財政、ことに経済九原則実施の過程において、地方配布税は半減を見ておるし、公共事業費として計上さるべきはずの國庫負担もまたはなはだしき削減にあつて消防團の維持存続さえもあやぶまれる現状において、さらに別個の機構を新設して費用を負担せしめることは、その血趣旨のいかんにかかわらず、地方財政を破綻に追い込んで、現実にはむしろ本法案の趣旨に逆行する結果になるおそれなしとしないのであります
若し配布税を減額しなかつたならば、地方予算は公債を発行せずして收支の均衡を得た筈であり、逆に國家予算はそれだけ公債を発行しなければならなかつたのである。
第四点として、地付配布税は地方財政の基本をなすものであつて、その率がそのときどきの財政事情によつて変更されるとするならば、地方財政はきわめて不安定な状態に置かれるのであつて、その率を法律で定めた意義をも失うのではないかという意味の質疑に対しまして、木村國務大臣は、今回の変更は、政府がドツジ案の線に沿つて予算編成を行うことを國策として決定した結果、まことにやむなく行われた変更であつて、今回のごとき思い
その機会において、私どもは新聞紙上その他に出ておりまする情報によりまして、地方配付税について——地方配付税法によりますならば、今度の所得税及び法人税の百分の三三・一四配付する、法律の根拠によるならば千百億円くらいのものを配布税として配付しなければならないのに、その半額くらいに予算を見ておられるのであるが、法律の改正はすでにできたのであるか、なされるのであるかといふ点を念を押したのであります。
○鈴木順一君 只今議題となりました請願第二十一号は、北海道町村長会長山田利忠君提出のものでありまして、その要旨は、自治体警察に要する経費は、北海道の町村にありては経営費だけでも一億四千七百万円を要するに拘わらず、入場税付加税の収入見込額は僅か三千百万円程度に過ぎないから、いわゆる特別配布税の配布などにより、必要且つ十分な財源を賦與せられたい。
但し御説のような特殊な府縣が特殊な不利の立場になるということから鑑みまして、地方財政の建前から申しましては、配布税の配付の場合におきまして、米作単作地帶という方面に対しては、配付税の基礎でありまするその算定の中に人口二割を加算いたしまして、それで地域的な特殊性に應ずるような方法をとつておる次第であります。
第三は、請願第百八十六号、山形市長提出の自治体警察経費の財源増額に関する件及び請願第二百八十二号、鹿兒島縣増田靜君提出の自治体警察設置市町村の配布税増額に関する件でありまして、これは自治体警察費については一應の措置が取られているが、財政困難な市町村においては、このままでは警察の活動力にも影響するから、財源の増額を希望するという一昨日御報告したものと同様の趣旨であります。
第一は、請願第三十一号、岐阜市議会議長提出の自治体警察並びに消防署設置費國庫補助に関する件でありまして、その趣旨は、警察制度の改正によつて自治体警察費は所属自治体が支弁することとなり、その財源には先の税制改正で委讓せられた入場税と若干の配布税を似て充てておるが、人件費に予想外の経費を要するので、各市とも賄い切れない実情である。
地方財政法案、地方配布税法案、地方税法を改正する法律案、この三つは中央の財政関係と表裏の関係をもつておりますから、ぜひひとつお願いしたいと思います。それから國家公務員共済組合法というものがあります。これは七十二号の関係で七月十五日までに成立をいたしませんと、現在の共済組合の命令が効力を失いますので、その意味でわれわれの方も関心をもつております。