2004-04-21 第159回国会 衆議院 法務委員会 第17号
ただし、その内容によって、そのことが別途あるいは公選法の中でのいろいろ各種規制についてどのような評価がされるかというのは、これは、今の配布手段として認められているということと、それから、中身がどうでそれをどういうふうに措置するのか、これはまた別途、二つの問題であるのではないかというふうに考えているところでございます。
ただし、その内容によって、そのことが別途あるいは公選法の中でのいろいろ各種規制についてどのような評価がされるかというのは、これは、今の配布手段として認められているということと、それから、中身がどうでそれをどういうふうに措置するのか、これはまた別途、二つの問題であるのではないかというふうに考えているところでございます。
その他、たとえば選挙公報につきましては、その存在意義は十分に選挙管理委員会も承知をいたしておるわけでありますが、短い選挙運動期間の中で、なかなか原稿の提出から印刷あるいは配布までの日数が少なくて困るとか、あるいは配布手段と申しますか、だんだん困難になっておる。むしろ配布手段について何か合理的な改正をしてもらえぬだろうかというような御意見もございます。