2016-05-25 第190回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
しっかりと参議院でも法案が可決されることを望むわけでございますが、先ほど少し触れていただきました配分委員会、熊本県が配分委員会でしっかりとその配分を決めるということでございました。これは実は地域防災計画に定められているというふうに認識をしております。 では、地域防災計画にはどのようなことが定められているのか、確認をさせていただきます。
しっかりと参議院でも法案が可決されることを望むわけでございますが、先ほど少し触れていただきました配分委員会、熊本県が配分委員会でしっかりとその配分を決めるということでございました。これは実は地域防災計画に定められているというふうに認識をしております。 では、地域防災計画にはどのようなことが定められているのか、確認をさせていただきます。
今回、熊本県、日本赤十字社、共同募金会に寄せられた義援金については、県に設置された配分委員会、ここにおいて、配分の方法や金額などの基本ルールが決定されるというふうに伺っております。 これらの義援金は、四月十五日の受け付け開始後、四月三十日現在で約五十七億円が寄せられております。
「当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。」こういう明文規定があって、利益相反を排除することが法文でも明記されております。 ですから、資金分配団体の役員や職員に資金配分を受ける団体の関係者が原則入らないなど、利益相反にならない仕組みを法文上つくる必要があるんじゃないですか。
繰り返しになりますけれども、義援金につきまして、国の法令等に基づくものではないということでございますので、逆に申し上げれば、配分委員会の方で適切に判断いただければ、そのような方向で進めることが可能であろうと存じます。
この五十七億円につきましては、方法や金額などの基本ルールを決定するための配分委員会を熊本県に設置しておりまして、五月二日には、第一回の会議において、第一次配分として約七億五千万円を県内の二十五市町村へ配分し、そこから被災者に配分するための手続を各市町村で進められているところと伺っております。
そのときには、被災県と市町村が大変多かったために配分委員会をまだ設置できていない、つまり、国が県とどういうふうに分けるかということを直接厚労省が関与して配分委員会を設置したんですが、その配分委員会が、国の委員会ができていないという段階でありました。 ですから、今回は、逆に、限定的なところなので国レベルではそんなに面倒くさいことはないと思うんですよね、日赤に任せている。
義援金は、それらが一旦一括されて、日本赤十字社などが設置する都道府県配分委員会により被害規模に応じて被災者に公平に配分額が決定され、各自治体を通じて被災者、遺族の方に届くことになると私は理解しております。東日本大震災のときは、この第一回の県配分委員会の会合というものが、岩手県の場合は震災から三十八日後に開かれました。
国といたしましては、国民の皆様から寄せられた義援金が被災者の方々のお手元に速やかに届けられるよう、配分方法や金額などの基本ルールを決定するために県が設置いたします義援金配分委員会、これの早期開催を働きかけてまいりたいというふうに考えております。
また、被災県や被災市町村におきましても、義援金配分委員会を設置するなどいたしまして義援金の配分方法についてそれぞれ決定し、被災者にお渡しする仕組みを整えているところでございます。
今総理もお触れになりましたけれども、院の構成をどうするか、各委員会の理事の配分、委員長の配分はどうするのか、これも会派によって成り立っている。また、立法事務費も会派というものを中心に考えられているわけですね。ですから、議院の運営はやはり会派、これが基本になっている、それが現実でございますね。 それで、この会派は、意見が基本的に一致するということが、しかしその前提にあるわけです。
これは、同じように義援金でいきましても、今、住宅の損壊程度しか基準がないわけですよね、基準がないといいますか、配分委員会がそうしているわけなんですけれども。配分委員会が住宅の損壊にしているために、住宅が一部損壊程度であれば何の支援もないですし、何らかの傷害や病気になり長期に医療や介護を必要とされた方、こうした方に対しては義援金さえも対象とならないわけです。
日本赤十字社、中央共同募金会に対する東日本大震災に係る義援金等につきましては、最終的に被災地方団体又は地方団体の義援金配分委員会に拠出されるものであることから、地方団体に対する寄附金であるふるさと寄附金として個人住民税や所得税の控除を受けることができるものとしたところでございます。
元来、義援金は、日赤経由のものに限られずに、他の団体経由のものでございますとか県への直接のものなどがございまして、各県におかれましては、それらをまとめて、各々の義援金配分委員会を設置して、その責任と考え方の下に被災者に配付されているところと承知してございます。各県におかれましては、その地域の実情に応じ、また、各県の過去の災害の義援金の配付実績などを踏まえて対応されていると承知してございます。
今回の苦い教訓を踏まえて、配分のあり方、地方自治体なりマスコミなどが入る配分委員会で決めるという現在のやり方も含めて、ぜひ今後また考えて知恵を出してほしいと思いますが、ちょっとそのことをお尋ねします。今後の、ぜひ検討していただきたいという要望です。
また、第二次配分として千四百六十八億円が被災都道府県に送金されておりまして、これは各被災都道府県の配分委員会におきまして被災者への配付基準が策定され次第被災者に配付されることになっております。
こういうことは配分委員会というところで決めるんですが、ただ、私、決めていることは、義援金は、これは決してハード事業には使わない。復興のためのソフト事業、例えば義援金で線量の高い地域の健康診断をやるとか、今後仮設住宅の健康診断をやっていきたいと思いますけど、ソフト事業に使うぞというふうに決めている。
○国務大臣(細川律夫君) この配分委員会というのは全く民間の形で、赤十字社あるいはNHKそれから共同募金会、この三者が中心となって自ら集めた募金でありまして、それをどのように配分するかということを、今までは、今まで、神戸なんかのときにも国はそういうところに全くタッチしていなかったんですけれども、今度大きな災害でございますから被災者も多いということで国の方にお手伝いをと、こういうことでありましたから、
そこで、やっぱり一番の大きなネックになっておりましたのは、やはり担当する職員が少ないと、こういうことでございまして、その職員の多いところは割と進んでいるということもありましたので、せんだって、六月の六日に開催されました二回目の配分委員会で、これは配分委員会には赤十字社、NHK、それから共同募金、この三者とそれから都道府県の代表も入っておられますから、その会合の後で各都道府県の代表者とそれから赤十字社
そこで、どういう形でこれを早くしていくかということにつきまして、昨日、配分委員会が行われたその後で、被災三県とそれから日本赤十字社の方、そして厚労省の職員、協議をいたしまして、そこでチームを組みまして、義援金の配分が遅れている自治体に巡回で訪問をして、どういうことをすれば義援金が早く配れることでそういうことの応援が可能かということをやることになりました。
来週の月曜日、六月の六日に配分委員会をするということで、そのとき二次配分もされるということも聞いております。 大変私もこの遅れについては、被災者の皆さん、そしてまた義援金を提供された国民の皆さん、その気持ちがまだまだ実現していないということで大変残念に思っておりますが、私はしっかりこれは早く進めていくように督励もしてやっていきたいと。
これは配分委員会で決定をされたことでありますし、そもそもこの義援金というのは民間団体が募集して、そして義援金が集まったところでありまして、これは国が管理できるお金ではありませんので、強いことは申し上げられませんけれども、私どもとしては、向こうから要請もありまして、お手伝いをさせていただいたんですけれども、その配分決定委員会の中でこのように決めたということで、それは私どもも決められたことを尊重する、こういう
税金ではありませんので、基本的に国が、厚生労働省が直接関与するということはとってはおりませんが、都道府県設置の義援金配分委員会での決定に従って支給されるという理解でありまして、その決定については、必要に応じて他の地域における取り扱い等も参考にしつつ、支給対象者等を決定していくというふうに理解しておりまして、例えば先生のお地元の岩手県なども、生計の同一者に限る兄弟姉妹を義援金の支給対象とする方向で検討