2006-06-06 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第20号
国と地方の考えを、この配分、配分と申しますか、どういうふうに考えていくかという問題ももう一つあるんだろうと思います。そこで、そういう前さばきをしながら、じゃどのぐらいかというと、ちょっとこのぐらいが適当だというふうにお答えするわけにはまだいかない段階だと私は思っております。
国と地方の考えを、この配分、配分と申しますか、どういうふうに考えていくかという問題ももう一つあるんだろうと思います。そこで、そういう前さばきをしながら、じゃどのぐらいかというと、ちょっとこのぐらいが適当だというふうにお答えするわけにはまだいかない段階だと私は思っております。
その地方交付税のそもそもの考え方というのが地方交付税法第三条第二項の趣旨で、国は、交付税の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重し、条件を付け、またその使途を制限してはならないというふうに定められておりまして、言わば、冒頭の話に戻りますけれども、そもそもが、国がその地方税を代わりに取って、それぞれの差が当然出てくる中でうまいこと配分、配分と言ったらまた元に戻ってしまいますが、うまく調整をしていくという
一つは、売れた実績に基づいて配分、配分という言葉を用いること自体がいいかどうかということはあるわけでございますけれども、それによって少しずつでも適地適作、こういうことを目指しているわけでございます。また、それでもまだるっこしいという地域があれば、地域間あるいは農家間の間の調整といいますか貸し借り、売買というようなことも考えているわけでございます。
それを見てチームリーダーが残業枠に応じて社員に配分。配分額と同じになるように書き直しを求められる。書き直して再提出。社員から不満が上がると、チームリーダーは、「わしにはどうにもできん、これに関してはわしは事務手続をしているだけ」で終了。私は書き直しが面倒なので、初めから五時間を目安に提出しています。 つまり、会社ぐるみでこういうことが、サービス残業が制度的に行われているわけであります。
○松下参考人 先生御承知のことと思いますが、薬業界というのは、他の業界もそうでございますけれども、やはり日本の慣例として横並び意識の強い業界でございまして、政治献金につきましては、薬業団体の主な役員が話し合いをいたしまして配分、配分というと失礼でございますが、献金をいたします政治団体それから額等を大体方針を決めまして、その申し合わせに従って政治献金をいたしております。
それともう一つお尋ねは、今回の通知の重大な盲点というか問題点、これはすでに各大学に配分——配分というか、予算上配分をされておる予算の枠内、いわば校費の枠内で賃金改善の原資を賄いなさいという形になっているわけですけれども、こうしますと、先ほど上げました光熱費の膨張で窮屈になってきている。
○首藤政府委員 まず、交付税でございますが、ただいま申し上げましたように五%アップの要求をいたしまして、その後いろいろ詰め、折衝をいたしたわけでございますが、最終的には現在のわが国の経済財政状況、これによりますと、交付税率のアップということになりますと、ここ少なくとも数年間ないしは何年間か、そういった長期的な国と地方との財源の再配分、配分を変える、こういう態勢になるわけでありますので、現在のように経済情勢
結論的に違反でないという答弁を得ておるのであって、入学するときに、一定の地域に赴任をするということを前提とした大学、これは憲法上もう少し深く論議をされて——私は違反でないと聞いておりますので、そういうことも検討されて、大胆に医師の量的拡大と配分——配分というより配置の公正化、二つ含んで御検討願う必要があるのじゃないか。大臣の御意見を聞いておきたいと思います。
石油の問題も、これは長い目で見ますと、五年間、少しずつですけれども上がっていきますし、いわゆる資源のない後進諸国のいわば地位回復の一環としての事柄であるだけに、ある意味においては世界全体、国際経済全体における一つの再配分、配分の変更、所得再配分の形でもあろうかとも思われます。
これは完成したものでありますから、計画の当初それから手続、組合の結成、組合の運営、それからでき上がったあとの配分——配分といいますか、その持ち分持ち分でやったのか、あるいは金がないから上のほうをどこかに売ったのかという処分の問題、それから組合の清算、これらのひとつそれぞれの実態に応じた資料を整えていただきたいが、時間ありますかどうか。
○鈴木壽君 それから、税の減収分のために四百億の起債が許されると、この場合、どういうその配分——配分と言ったらいいのかね——許可する場合にね、やっぱり何かこの減収額に見合う額とかなんとかいろいろなことがあると思います。あるいは交付団体、不交付団体とか、いろいろそういうことも関係してくると思いますが、何か基準のようなあまりこまかいことまで聞く必要ないのですけれども、ひとつ。
それから、漁業の基線の問題と申しますか、いま行なわれています農相会談につきましては、いま御指摘がございましたように、農林大臣のほうで、日本側の実績が確保されるということを非常に念頭に置きまして、そうして、その目的のために、その目的を考慮に入れて、この共同規制地域におきます稼働船の隻数の問題、それから漁場の配分——配分と申しますか——日韓間における漁場の線の引き方等、従来の実績が確保できるということを
で、一々都市局に来ていろいろ相談しながら遂行しておると思いますけれども、東京と大阪と神戸とが異なった評価、異なった配分——配分というのは諸権利がありますから、土地の所有者、地上権者あるいは家屋の所有者、賃貸権者、いろいろな権利がふくそうしますから、その間において、指導する面において異なった指導をしておる向きが多々あるわけなんであります。