2004-11-04 第161回国会 参議院 内閣委員会 第4号
そうしますと、被害者としては監護の観点から、その配偶者に会いに行かざるを得ないということになりまして、結局接見禁止命令が配偶者自体に発せられていても自ら物理的に接近を余儀なくされて、更に身体に対する暴行を受ける危険が生ずると、こういう関係にございます。
そうしますと、被害者としては監護の観点から、その配偶者に会いに行かざるを得ないということになりまして、結局接見禁止命令が配偶者自体に発せられていても自ら物理的に接近を余儀なくされて、更に身体に対する暴行を受ける危険が生ずると、こういう関係にございます。
株の利益配当というふうな場合には、配偶者自体はあるわけでございます。そういった適用が一つございます。それから先ほど申し上げましたように後妻に入ったのですが、その子供については実父ではない、そして所得もないといった場合には、その子供につきましては児童扶養手当が出る。したがってその場合には法律的な配偶者はある、こういうふうな状態が第二の例である、かように思います。