2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
大臣の答弁は、例えば、税制において配偶者控除を受けることができる年収の上限が一千百九十五万円となっていることや、保育料の所得判定区分のうち最も高い保育料が適用される区分が年収、世帯年収一千百三十万円以上になっていることも参照にしながら、総合的に勘案したものでありますというふうに答弁していらっしゃるんですよね。この意味をちょっと御説明願えないでしょうか。
大臣の答弁は、例えば、税制において配偶者控除を受けることができる年収の上限が一千百九十五万円となっていることや、保育料の所得判定区分のうち最も高い保育料が適用される区分が年収、世帯年収一千百三十万円以上になっていることも参照にしながら、総合的に勘案したものでありますというふうに答弁していらっしゃるんですよね。この意味をちょっと御説明願えないでしょうか。
さらに、大臣は本会議の御答弁で、配偶者控除の適用外、保育は無償どころか、所得判定は最も高い保育料が適用されるわけですよね、大臣。これって、今回一千二百万円の方、以上の方たちにとってはもう踏んだり蹴ったりですよね。支援策がもうほとんどないわけです。義務教育と、あとは学童ぐらいですか。これのどこが子育て支援なのか、これをちょっとお聞かせください。
よく配偶者控除や第三号被保険者があるから日本は専業主婦世帯を優遇しているのではないかと言われるところなんですが、同じ世帯年収であれば共働き世帯の方が税負担が少ない、むしろ専業主婦世帯の方に厳しい税制、社会保障制度であると言えることができるかと思います。
今言われましたように、配偶者控除を受けることができる年収の上限が一千百九十五万、保育料の所得判定区分のうち最も高い保育料が適用される区分が世帯年収千百三十万円となっていることも参照しながら総合的に検討したものであります。
政府は、他の制度も参照しながら総合的に検討した結果、配偶者控除を受けることができる年収の上限や保育料の所得判定区分等を参照して特例給付の支給対象外と判断したとしています。
具体的に、例えば、税制において配偶者控除を受けることができる年収の上限が一千百九十五万円となっていることや、保育料の所得判定区分のうち最も高い保育料が適用される区分が世帯年収一千百三十万円以上となっていることも参照しながら、総合的に検討したものであります。
もう一つ、少し厚労大臣、田村大臣に聞くのはどうかなというふうに私も悩んだんですけれども、でもやっぱり、女性が結果的に家庭に入って家庭の家事を担うというふうな性別役割分担の結論を抱かせる制度が私は配偶者控除、配偶者特別控除ではないかと思っています。
まあ配偶者控除、特別控除はこれはなかなか、働き方改革の観点から財務省の方でも見直しの検討を行っているという話はお聞きしておりますけれども、厚生労働省から、やはり税のことでありますので、財務省に何か物を申すというのは難しい部分がありますけれども、我々も同じような意識は持っておりまして、やはり男女共同参画社会を考えるときに、このような形で配偶者控除という形になりますと、どうしても女性が働く機会というものを
様々な社会保障にも実は影響してくるようなことがこの配偶者控除にも絡んでいると思いますので、どちらが先かというふうに私は思っています。
他の制度の例といたしましては、例えば税制におきまして、配偶者控除を受けることができる年収の上限が千百九十五万円でありますとか、あるいは、千二百万円前後ということで参照される数字といたしましては、例えば保育料の所得判定区分、これが千百三十万円以上というような、そういうレベルの方々がそうしたカテゴリーにあるということを参照しております。
それから、配偶者控除もないわけです。 大変、子育てに関するだけでももちろん恩恵を得ていないし、たくさんの税金を払っていろいろ貢献をしていただいている世帯であります。この子育て世帯にとっては、特に年少扶養控除の廃止、これがありまして、これによる増税だけが残ってしまった。これを子育て罰と呼ばずに何と言うんでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
具体的には、例えば、税制において、配偶者控除を受けることができる年収の上限が一千百九十五万円となっていることや、保育料の所得判定区分のうち最も高い保育料が適用される区分が世帯年収一千百三十万円以上となっていることも参照しながら、総合的に検討したものです。
やはり今、同性パートナーの方々は、この所得税法でいえば例えば配偶者控除、こうしたものが一切受けられない、こういう状況はやっぱり格差があって差別であるという現状が示されたわけでありますけれども、なら、ここから一足飛びに、じゃ、同性婚を法制化しようというような議論になると、今回も衆参いろんなところで議論されていますが、そういう提案をしても政府側からはなかなか消極的な見解しか出てこないと。
なお、この同性のパートナーについても、今御指摘いただいた所得税法における配偶者控除も含め様々な制度の中でどのように取り扱われるべきかは、それぞれの制度との関係で検討されるべき問題と認識しておりますが、政府としては、多様性が尊重され、お互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を送ることができる社会を実現する、このことは重要だというふうに認識をしています。
このテーマは後ほど麻生大臣にも配偶者控除などに関連して税制について質問したいとも思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 都議の時代より、同性婚、同性パートナーシップ制度の導入を提言してきた私にとって、本判決は前向きに進む材料となる画期的なものであったと認識をしております。当事者の方々が喜んでいる姿に私も感動をいたしました。
その上で、所得税法の話をされましたけど、配偶者控除は民法上の婚姻関係というのを、これを基礎としているのは御存じのとおりです。
この婚姻によって生じる法的利益として、財務省の所管の税制関係では、相続税法における配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税の配偶者控除があるほか、今日の議題にもあります所得税法関係で配偶者控除、配偶者特別控除などがあります。この配偶者控除、配偶者特別控除は生計に関わるものですから、特にこれ差別解消を急ぐ必要があると考えます。
○海江田委員 奥さんの場合は配偶者控除ということで二分の一までは非課税になっていますので、そういう意味では配慮はされているんですね、これは。だけれども、それが二分の一でいいのかどうなのかというような議論もあるし。 私が申し上げたのは、実はこれは余り国会で議論されたことがないというんですけれども、日本の相続税の課税方式ですね。
それから、実際は、配偶者控除よりも社会保険料の三号被保険者、こっちの制度の方が実は大きいのではなかろうかというふうに思います。こちらについては厚生労働省の方で柔軟に対応するという話も聞いておりますので、今日は、この問題はここまでにさせていただきます。 ただ、ちょっと、この配偶者控除の在り方ということについて、やはりどうかなと。
配偶者控除でございますが、今御指摘の中にもございましたように、平成二十九年度の税制改正におきまして、配偶者側の収入制限、これを百三万円から百五十万円に引き上げるといった見直しが行われているところでございます。
いわゆる潜在的看護師の方、看護師資格を持っているが現在は看護師としては働いていない方々、こうした方々、いわゆる専業主婦だったりするわけでございまして、配偶者控除を受けている、そういう場合も少なくございません。 そうしますと、ワクチン接種、これは大変な作業で、多分この秋から、もしかしたら年内はずっと続くかもしれない。
○副大臣(山本博司君) 委員御指摘の、最初の配偶者控除の部分でございますけれども、今委員の御指摘の部分に関しましては、税の公平性の観点とか働き方の選択に対しまして中立的な態度を構築するという観点に立った場合は、様々な関係者の御意見を伺って議論をしていくべきものと考えておりまして、厚労省としては特定の職業についての特別の取扱いを要望している事実はないということで、なかなか難しい状況でございます。
御指摘の災害損失控除につきましては、所得税法の基本的な考え方にかかわるものである上、控除の順序を変更いたしますと、例えば配偶者控除が先に適用されることとなり、世帯構成によって繰越額が異なってしまい不合理となるといったことや、余りに長期にわたる控除を認めると、制度の濫用や納税者間の公平性が損なわれるおそれがあるといった課題があるものと承知いたしております。
今回提出させていただいている被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案についても、被災者を即座に支援することが重要との観点に立ち、支援対象の拡充をすることとしたものでありまして、その上で、御指摘の損害損失控除については、所得税法上の基本的な考え方に関わるものである上、控除の順序を変更すると、例えば配偶者控除が先に適用されることになり、世帯構成によって繰越額が異なってしまい不合理となる、余りに長期にわたる
平時だといろんな、配偶者控除だとか扶養控除、こういう控除が所得からできるんですけれども、災害時には現行制度では雑損控除というのがありまして、この雑損控除はほかの控除よりも最初に控除しないといけないんですね。
この現実を見ただけでも、やはり結婚後、出産のいろいろな社会制度、特に配偶者控除だの三号被保険者、これは結婚しないとありませんので、税、社会保障制度はもちろんでありますけれども、社会の一般的な通念、価値観、道徳観、さまざま、やはり結婚を前提にしないとなかなか子をもうけることができないという日本の現実に照らしますと、もう少し思い切ってこの分野を応援できないものかというふうに思うんですけれども。
一番は、いろんな区切りがあり過ぎて分かりづらいというのが一番の課題だというふうに思っているんですけれども、この中でどういう動きを皆さんがされたかというのは今日お配りした資料の二と三の方のグラフを見ていただければいいと思いますし、皆さんもうよく御覧になっていると思いますが、一番私がやはり気にしているのは、資料三の右下の被用保険に加入しなかった理由のところに、配偶者控除を受けられなくなるから、健康保険の
そうすると、いわゆる例えば百万円の壁とか百三万円の壁、それから百三十万円の壁、百五十万円の壁、税制と社会保険の額が、今度は例えば配偶者控除を外れたり扶養から外れたりということで、国民年金、健康保険、場合によっては介護保険、こういったものの保険料がオンされてくるということになります。これはちょっといかがかというふうに思うんですけれども、大臣、どうですか。
したがって、そこはやはり一律的にやっていかざるを得ないということで、それぞれの、配偶者控除と特別控除、あるいは社会保険料についても一律な扱いをしていかなければ、特例的な扱いというのはなかなか難しいんじゃないかなというふうには思います。
社会を創造する税制として、配偶者控除のあり方について委員会で問題提起しました。出生率が改善しないのは、完結出生児数が辛うじて一・九を維持する現実からも、婚姻率の低下が一つの原因と分析します。 ところが、税制や社会保障は、若い世代の結婚に対する価値観が多様化しているのに、結婚を前提にしたままであります。社会の仕組みが変わらない限り、少子化を克服する選択肢も限定されてしまいます。
税に関して申し上げれば、消費税が当分は、確かに消費税疲れをしたというのが与党内にも蔓延しているとするならば、次にやるのは金融課税だということ、野田前総理からありましたけれども、私、やはり所得税は何らかの大きな判断があっていいと思うんですが、その代表格が、租税特別減税している配偶者控除ですよ。これは租税歳出ですよね。
○古本委員 この配偶者控除は、当時野田総理のもと、不肖、与党税調の藤井裕久先生会長のもとでお仕えし、かばん持ちをさせていただきましたけれども、私は配偶者控除を守るの大論戦を党内で張っていました。