1967-05-25 第55回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
三十二条の改正は、青色事業専従者と配偶者扶養親族等の控除は、納税者の選択によることができるように改正をしようとするものでございます。 次は、二〇八ぺ−ジにまいりまして、第三十四条の改正でございます。これは、先ほど申し上げましたように、従来は税額控除でありました障害者、老年者、寡婦、勤労学生についての控除を、所得控除に改めようとするものであります。
三十二条の改正は、青色事業専従者と配偶者扶養親族等の控除は、納税者の選択によることができるように改正をしようとするものでございます。 次は、二〇八ぺ−ジにまいりまして、第三十四条の改正でございます。これは、先ほど申し上げましたように、従来は税額控除でありました障害者、老年者、寡婦、勤労学生についての控除を、所得控除に改めようとするものであります。
その次は、三十二条の改正は、青色専従者と配偶者、扶養親族等の控除は、納税者の選択によることができるように改正をしようとするものでございます。 次に、二〇八ページにまいります。