2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
そこで伺いたいんですけれども、本省における扶養手当の減額、不支給に伴い、在外公館に勤務する職員にもそれを反映させる措置としては、配偶者手当で措置するのが相当ではないかというふうに思うんですが、在勤基本手当で調整するのはなぜかということを伺っておきたいと思います。
そこで伺いたいんですけれども、本省における扶養手当の減額、不支給に伴い、在外公館に勤務する職員にもそれを反映させる措置としては、配偶者手当で措置するのが相当ではないかというふうに思うんですが、在勤基本手当で調整するのはなぜかということを伺っておきたいと思います。
在外におきましては、配偶者を同伴する在外職員は在勤基本手当と配偶者手当が従来と同様に支給される、制度改正の影響を受けないという一方で、配偶者を同伴しない在外職員につきましては、制度改正に伴いまして配偶者分の扶養手当が減額又は不支給となりまして、不均衡が生じております。このため、これらの職員間の均衡が取れるよう調整を行う必要があるということでございます。
○梶山国務大臣 委員御指摘のように、企業の配偶者手当に収入制限があることが女性の就業調整の要因の一つとなっており、就業を抑制しているとの指摘があることは承知をしております。
これは企業で支払われる配偶者手当でございまして、配偶者の所得制限が定められている場合がございます。 経団連の調査によりますと、配偶者にこの家族手当を支給する事業者のうち、配偶者の収入による制限がある事業所は八四・九%。収入制限の額としては、百三万円が六八・八%、百三十万円が二五・八%です。
この税制改正は平成三十年から適用しているところでございまして、そういう意味ではまだ実績は出ていないのでございますけれども、この見直しに加えまして、社会保障における取組ですとか民間企業における配偶者手当制度の見直しといった総合的な対応を通じまして、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境づくりに寄与していると考えているところでございます。
また、御指摘のありましたように、配偶者控除の見直しというのが適用を開始されてもおりますし、あわせて民間企業においても、配偶者手当の見直しなども民間企業でも行っておられるようなので、女性を含めて働きたい人が就業調整というものに余り気にすることなく働くことができる環境づくりというのが結構進んだような形をしておりますので、新規就労を促した面は大きいのではないかと思っております。
この税制のほかに、社会保障に関わる取組で、両立支援とかいろんな何か表現がありますけれども、民間企業におけます配偶者手当制度の見直しといった総合的な対応をさせていただいて、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができるというような環境づくりに寄与しているんだと考えております。
これに関連して、働く女性の年収が一定額を超えた場合に、まず、健康保険や厚生年金等の掛金を負担しなければならなくなること、二、税制上の配偶者控除等の対象から外れること、三、配偶者の就業先に配偶者手当があり支給対象となっている場合に対象から外れる可能性があること等から就労調整を行っている方もおられ、この制度のあり方が課題となっているということについては認識しております。
また、配偶者手当の削減、課長職以上の廃止については、これは民間準拠でさえなく、逆に民間への波及効果ということまで言われて行われてきたわけですね。 これでは労働基本権制約の代償機関という役割が果たされていないのではないかと私は大変危惧をしていますが、この点について立花参考人の見解をお聞きいたします。
つ、大きな柱でございますけれども、全体として、労働基本権制約ということで、民間との給与の格差を全体として出した上でそれをどう配分するかという配分の問題があるわけですけれども、この配分の問題につきましては、大きくは、私は公務員の給与制度は、全国一本の基本給といいましょうか、職務給といいましょうか、これの下で必要に応じて地域の状況に応じて手当を出すということも国公法上認められておりますし、それから、配偶者手当
二つ目が、冒頭申し上げました配偶者手当、これは、昨今、女性の職場進出というのがもう当たり前の時代になりましたけれども、そういったことで、配偶者手当の問題について、このままでいいのかどうなのかという御議論がございまして、民間の状況等も加味しながら、配偶者手当を見直し、その浮いた財源でもって、むしろ子供に対する手当を拡充する、こういった配偶者手当の見直しの問題に取り組みました。
配偶者手当の引き下げの影響を受ける世帯も多くて、合わせて一万円を超える賃下げとなる世帯もある。 大臣、伺いますけれども、こういった、現に賃下げとなるような公務員が生まれる、こういうことはやはり生活を考えても許されるものではない、賃下げ回避こそ政府が行うべきことではないのか、この点について伺いたい。
また、もう一つあったのは、いわゆる配偶者手当がいわゆる収入制限を一つの基準としてそれぞれ支給がされているという実態もございました。
大臣、もう一つなんですが、配偶者手当というのがあります。一般だと、男性の場合だと奥さんをお連れになる方が多いと思いますけれども、この配偶者手当と特勤度、特勤度というのは、非常に厳しいところだと特勤度というのは高いですよね、ここに直接の連関というようなものはまずないと私は承知をしています。
○政府参考人(山崎和之君) 配偶者手当につきましては、在勤地に配偶者を伴うことによって増加する衣食等の経費に充当するため、在勤基本手当の二割に相当する額が支給されております。
政府は、いわゆる骨太の方針二〇一六において、女性が働きやすい税制、社会保障制度、配偶者手当等の見直しを進めるとし、特に税制については幅広く丁寧な国民的議論を進めるとされました。しかし、現実はどうだったでしょうか。 本件については、政府税制調査会でも長期にわたる検討が重ねられ、新たに夫婦控除を導入する案の採用が有力と見られていました。
○又市征治君 見直されていくということでありますが、その際、社会保険料や配偶者手当と一体で見直す必要があるんだと思うんですね。また、所得再配分の観点から、所得課税の抜本改革、人的控除の改革に向けた道筋をやっぱり示すべきではないか、このように思います。その点は申し上げておきたいと思います。 次に、エコカー減税についてですけれども、これは元々、景気対策、環境対策として時限的に創設をされました。
これは配偶者控除の百三万円という水準が企業の配偶者手当の支給基準に援用されているということも原因の一つだったと存じます。
こうした就業調整問題と配偶者控除の関係につきましては、政府税制調査会において、先ほど先生おっしゃいましたように、配偶者特別控除により税制上の百三万円の壁は解消しているけれども、他方で、配偶者控除の百三万円という水準が企業の配偶者手当の支給基準として援用されていることや心理的な壁となっていることが一因ではないかとの指摘がなされているところでございました。
特に民間企業の部分については、これは民間企業にしっかりと御理解をいただいて御協力をいただかないと、政府の一存でできることではございませんので、この民間企業の配偶者手当については、一月の経済財政諮問会議においても総理とまた麻生大臣から経済界に見直しのお願いをしたところでございまして、経団連の榊原会長からも、今回の税制改正を好機として見直しに向けた検討を早期に広げていきたいという旨の御発言があったところでございます
配偶者控除と就業調整問題の関係も含めて、政府税制調査会等におきましては、配偶者特別控除の導入により、税制上、百三万円の壁は解消はしているけれども、導入後も就業調整によって百三万円以内にパート収入を抑える傾向があり、これは、配偶者控除の百三万円という水準が企業の配偶者手当の支給基準として援用されていることですとか、心理的な壁となっていることが要因ではないかとの指摘がなされているところでございます。
税金の面では控除の限度が引き上げられたといっても、夫の勤める会社の配偶者手当であるとか、現在、民間の事業所のうち四分の三以上が家族手当制度を持っていて、そのうち九割以上が配偶者に手当を支給していて、このうち約八五%が配偶者の収入による支給制限を設けていて、最も多いのが百三万円ということで全体の七割を占めている。
確かに、この百三万、百六万近辺の方々の声を拾ってみますと、むしろ社会保険の適用というよりは、例えば配偶者手当の取扱いを気にしているという方々が相当程度いらっしゃるということも分かってまいりました。 したがいまして、今先生から御指摘いただきましたとおり、この制度の趣旨をはっきりとそれぞれの労働者の方々に届くように様々な工夫をしてまいりたいというふうに思っております。
かしていてもやっぱり実は動かないということでありまして、幾つかあるんですけれども、特にその中で、やはり今働いている方が、パート等、アルバイト等で働いている方が就業調整を意識しないでも済むように、そういう働き方が実現できるようにということを考えると、これやっぱり企業の側にも変わっていただかなければいけない、動いていただかなければならないわけでありまして、その中でも特に、結局、いわゆる夫に対して支給をされている配偶者手当
このうち、御指摘のあった民間企業の配偶者手当につきましては、先日、一月二十五日の経済財政諮問会議におきまして、総理と麻生大臣から見直しをお願いしたところでございまして、経団連の榊原会長からも、今回の税制改正を好機として見直しに向けた検討を早期に広げていきたいという旨の御発言があったところでございます。
実際、民間企業の配偶者手当についても見直しが検討され始めているものと承知しております。一定の効果があるのではないかと考えております。 他方、就業調整の問題につきましては、税制や社会保障制度のみならず、民間企業の配偶者手当の支給基準や、また家事や育児に時間を要するなど複合的な要因が存在をいたしております。
御指摘のように、就業調整の一因となっている企業の配偶者手当や社会保険制度についても取組を進めていく必要があります。企業の配偶者手当については、経団連は、その再点検や見直しの検討を企業に促しており、一月の経済財政諮問会議では、私からも企業の配偶者手当の見直しなどの取組をお願いいたしました。
一方で、短時間労働者の中には就労時間を短くする方がおられまして、その理由としては、夫の扶養から外れると、夫の働く会社から支給されている配偶者手当がなくなるからという声が多いこともわかりました。これについては、一月二十五日の経済財政諮問会議において、安倍総理からも、企業の配偶者手当の見直しについて前向きな取り組みをお願いしたところであります。
就業調整の問題につきましては、税制や社会保障制度のみならず、民間企業の配偶者手当の支給基準や、家事や育児に要する時間など、複合的な要因が存在すると考えておりまして、税制の配偶者控除等の見直しのみでどの程度いわゆる就業調整問題が解消されるのか、その効果を定量的に見積もることは難しいと考えております。