1993-03-29 第126回国会 参議院 厚生委員会 第4号
ようやく平成四年度におきまして、政管健保の分娩費の最低保障額、配偶者分娩費の金額が引き上げられまして、さらに国保の助産費につきましても、その地方財政上の基準額が政管並びの二十四万円に引き上げられました。私もこの問題をずっと主張し続けておるんですけれども、やはり今後の課題は現物給付化であると考えます。 この前、もう今次官になられましたけれども、黒木局長にもこの問題でお尋ねをした経過もございます。
ようやく平成四年度におきまして、政管健保の分娩費の最低保障額、配偶者分娩費の金額が引き上げられまして、さらに国保の助産費につきましても、その地方財政上の基準額が政管並びの二十四万円に引き上げられました。私もこの問題をずっと主張し続けておるんですけれども、やはり今後の課題は現物給付化であると考えます。 この前、もう今次官になられましたけれども、黒木局長にもこの問題でお尋ねをした経過もございます。
四、分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費については、今後とも実勢費用等を勘案し、その水準の適正化を図ること。 五、診療報酬については、技術料を重視するとともに、看護婦等の医療従事者の処遇改善に実効ある形で結びつくようその在り方について鋭意検討を加えること。また、薬価基準の適正化、医療機関に対する指導監査の徹底等により医療費適正化を推進すること。
○勝木健司君 次に、政令事項でありますけれども、分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額については今回二十四万円に引き上げることになっております。 今回の引き上げは、出産しやすい環境の整備に資するものと私どもも考えております。しかし、都市部での分娩費用は今や三十万円とも言われておるわけでありまして、この点をどのように厚生省は把握しておられるのか。
なお、これにあわせて、政令で定める現行の分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額についても二十四万円に引き上げることとしております。 次に、医療保険審議会の創設についてであります。
なお、これにあわせて、政令で定める現行の分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額についても二十四万円に引き上げることといたしております。 次に、医療保険審議会の創設についてであります。
なお、これにあわせて、政令で定める現行の分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額についても、二十四万円に引き上げることといたしております。 次に、医療保険審議会の創設についてであります。
第二は、分娩費等の給付に関する改正でありますが、分娩費等の最低保障額や配偶者分娩費等の額を実情に即して改定できるものとするため、政令で定めることといたしております。 第三は、保険料に関する改正でありますが、保険料負担の公平を図るため、賞与等についても標準報酬と同様の保険料率で保険料を徴収することとしております。
是正し、給付水準を同一にすること、 第二に、初診時一部負担金を千円、入院時一部負担金を給食料相当額とし、新たに薬剤費及び歯科材料費の二分の一を負担すること、 また、患者の負担額が著しく高額となったときは、高額療養費及び家族高額療養費を支給すること、 第三に、保険医療機関以外の医療機関等で療養を受けた場合であっても、やむを得ない場合は療養費を支給すること、 第四に、分娩費等の最低保障額及び配偶者分娩費等
第二は、分娩費等の給付に関する改正でありますが、分娩費等の最低保障額や配偶者分娩費等の額を実情に即して改定できるものとするため、政令で定めることといたしております。 第三は、保険料に関する改正でありますが、保険料負担の公平を図るため、賞与等についても標準報酬と同様の保険料率で保険料を徴収することとしております。
第二は、分娩費等の給付に関する改正でありますが、分娩費等の最低保障額や配偶者分娩費等の額を実情に即して改定できるものとするため、政令で定めることといたしております。
第二は、分娩費等の給付に関する改正でありますが、分娩費等の最低保障額や配偶者分娩費等の額を実情に即して改定できるものとするため、政令で定めることといたしております。
第二は、分娩費等の給付に関する改正でありますが、分娩費等の最低保障額や配偶者分娩費等の額を実情に即して改定できるものとするため、政令で定めることといたしております。
八 分娩費及び配偶者分娩費の支給制度は廃止 するものとすること。 なお、船員保険法、日雇労働者健康保険法及 び国民健康保険法についても、健康保険法と 同様の改正を行うこととしております。 以上が、本案を提案する理由及び本案の主な内容であります。何とぞ慎重に御審議の上、委員各位の御賛同を賜りますよう心からお願い申し上げる次第であります。(拍手)
8 分娩費及び配偶者分娩費の支給制度は廃止するものとすること。 なお、船員保険法、日雇労働者健康保険法及び国民健康保険法についても、健康保険法と同様の改正を行うこととしております。 以上が、本案を提案する理由及び本案の主な内容でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、委員各位の御賛同を賜りますよう心からお願い申し上げる次第でございます。
しかし、わが国の場合は、被保険者の分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費は十万円であり、実費の全額支給でないために一部負担が残っております。 したがって、政府はこの際、ILO条約の基準を満たすよう、出産の現物給付化を実現すべきであると思いますが、その見解を求めたいと思います。
第一は、現金給付の改善でありまして、本人分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額を現行六万円から十万円に引き上げるとともに、本人埋葬料の最低保障額及び家族埋葬料の額につきましても、現行三万円から五万円に引き上げることとしております。
第一は、現金給付の改善でありまして、本人分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額を現行六万円から十万円に引上げるとともに、本人埋葬料の最低保障額及び家族埋葬料の額につきましても、現行三万円から五万円に引き上げることといたしております。
第一は、現金給付の改善でありまして、本人分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額を現行六万円から十万円に引き上げるとともに、本人埋葬料の最低保障額及び家族埋葬料の額につきましても、現行三万円から五万円に引き上げることといたしております。
○説明員(正木馨君) 被用者保険におきましては、健康保険、共済組合、日雇労働者健康保険等々含めまして、配偶者につきましては配偶者分娩費というのが出ております。配偶者以外の被扶養者でございますが、その被扶養者につきましては、被用者保険では給付の対象になっておりません。
○説明員(正木馨君) 妻に対しましては、先ほど申し上げたと思いましたが、配偶者分娩費というのがございましてこれが定額の六万円で健康保険の方では支出しております。
先生御案内のように、健康保険につきましては本人について標準報酬の半額、六万円の最低保障、配偶者分娩費については六万円ということになっておりますが、これを現物給付化するにつきましては、現在の健康保険制度が疾病に対する現物給付をたてまえとしておるということで、制度的に相当な立て直しを必要とするということが一つと、それから一番問題は、先生も御案内のように、現在自由に行われております慣行料金をどう評価するかという
二、本人分娩費及び配偶者分娩費の最低保障額を「四万円」から「六万円」に引き上げる。三、家族埋葬料を「二万円」から「三万円」に引き上げる。四、弾力調整措置によって保険料が引き上げられる場合に、国庫補助が増加される割合を、「千分ノ六」から「千分ノ八」に引き上げる。五、保険料率を「千分ノ七十三」から「千分ノ七十二」に引き下げる。施行期日を「十月一日」に改めるものでございます。