2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
しかし、法律婚の生存配偶者保護に特化していますから、法律婚以外の家庭生活を排除するおそれがあります。この点で、佐々木委員の懸念は実は正鵠を得ているように思うわけです。 どこがその排除になっているかということを申し上げます。 まず、配偶者居住権の新設ですけれども、高齢社会における居住形態は所有家屋だけではありません。賃貸住宅や施設で暮らしている場合もあります。
しかし、法律婚の生存配偶者保護に特化していますから、法律婚以外の家庭生活を排除するおそれがあります。この点で、佐々木委員の懸念は実は正鵠を得ているように思うわけです。 どこがその排除になっているかということを申し上げます。 まず、配偶者居住権の新設ですけれども、高齢社会における居住形態は所有家屋だけではありません。賃貸住宅や施設で暮らしている場合もあります。
その選択的別姓さえ実現をしない下で、法律婚の尊重、法定相続分の重視だということを柱にして配偶者保護を図るという今回の法案が、だったらば多様性を排除することになるじゃないかという強い批判にさらされているのは当然だと思うんです。 大臣は、この法案は事実婚あるいは同性婚という生き方を排除するものなんですか。
例えばワーキングチームの報告書の中には、こういった嫡出子関係の是正法案を提出する過程で各方面から、この改正が及ぼす社会的影響に対する懸念や配偶者保護の観点からの見直しの必要性などさまざまな問題提起がなされたとあるんですね。
法制審議会におきましては、配偶者の相続分の引上げは適当ではないものの、少子高齢化の進展等の社会経済情勢の変化等を踏まえると、配偶者保護のための方策を検討することは必要かつ有益であるという意見が相次ぎました。また、配偶者の貢献を相続の場面のみで評価することには限界があるとして、生前贈与や遺贈を促進する方向での検討もすべきであるとの指摘がされました。
なぜなら、先ほどから、そういった事実婚や同性婚の方にとっても、遺言制度が使いやすくなることによって、やはり、その後残された生活の安定にも資するという構成をしているというふうに民事局長はおっしゃっていて、私はそれで足りないというふうにこれから議論しますけれども、この法案自体には、必ずしも配偶者保護、法律上の親族保護だけではない、たくさんの、さまざまな、人生にかかわる関係者の残された生活の保護も入っているというふうに
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から御指摘があったとおり、嫡出でない子の相続分に関する昨年の最高裁の違憲決定を受けまして、さきの臨時国会において民法の一部改正法が成立いたしましたけれども、その過程において各方面から、民法改正が及ぼす社会的影響に対する懸念が示されたほか、配偶者保護の観点から相続法制を見直す必要があるといった問題提起がされました。
判例によって内縁配偶者保護の趨勢に昨今あるわけでございますけれども、このような状況の中で、今回の改正で相続権に準ずるものを内縁配偶者に認めなかったということは、やはり今後の課題として残ろうかと考えるわけでございます。 それから次に、昨年の七月法務省民事局参事官室から発表されました民法改正要綱試案の二において「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同等とするものとする。」