2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
東京都が提出した資料によりますと、香港においては、日本同様に、法律による自国の同性婚や同性パートナーシップ制度はなく、従来、法律婚以外の同性カップルのパートナーに対する配偶者ビザの付与は認められていなかったということです。
東京都が提出した資料によりますと、香港においては、日本同様に、法律による自国の同性婚や同性パートナーシップ制度はなく、従来、法律婚以外の同性カップルのパートナーに対する配偶者ビザの付与は認められていなかったということです。
それは外務省から要請をされている、他国で同性婚をしている日本人とその国のカップルの方が日本にいらっしゃったときに配偶者ビザが取れない、これは外務省から早く検討するようにと言われています。この検討状況、今どうなっているでしょうか。
婚姻と同様の関係にあるLGBTQの個人同士で、他国では婚姻関係にあると法律的に認められる関係であっても、日本では配偶者ビザは発給されない。また、企業には、このようなカップルに住宅手当や配偶者の健康保険といった福利厚生を提供することに関しても障害が存在します。
そのことによって、財産の相続、不動産の取得、年金、病院での取扱い、配偶者ビザ、冠婚葬祭など、さまざまな不利益をこうむっています。 私の知り合いの実際にあったエピソードを一つ御紹介させていただきたいと思います。 その方は、男性同士、お二人で住んでおられて、一緒に仕事をされておりました。そのパートナーの方が仕事中に意識を失って、救急病院に運ばれることになりました。
ちょっとどういうことが書いてあるかというと、不法滞在、密入国、成り済ましの方と日本人や定住、永住資格者の結婚手続をします、特別在留許可申請で黒を白にします、留学、就学、投資経営ビザや日本人配偶者ビザを定住、永住ビザに、帰化申請をします、就学生や留学生の出席率や単位の不足、代行でビザしますと。これはすごいですよね。法務大臣認定と書いてあります。認定申請取次行政書士。これはとんでもないんです。
ただ、被害者は、夫の協力が得られなかったために配偶者ビザを更新できなかったんです。そのためにオーバーステイになっていた。そこで、DV被害を受けているということでみずから警察署へ赴き、また、入国管理局へもみずから出頭しており、さらには、福祉事務所を通じて民間のシェルターに保護されていた人物、これが被害者の女性でありました。
事実婚の場合にやはり問題なのは、例えば法定相続人にならないとか、配偶者ビザが取れません。ですから、結婚届を出さないで名前を変えないで頑張ろうといっていても、外国に行く場合は配偶者ビザが取れない。 さまざまな問題が生じますが、こういう問題について、大臣、いかがでしょうか。
平成九年における我が国の配偶者ビザでの在留者は二十万人を超えているというふうに言われております。入管行政においても、家族の保護、婚姻の権利、一緒に住む権利とかこういうものが配慮されなければならない、こんな時代が来ているというふうに思います。
そういう意味では、今現在、配偶者ビザで新規入国する外国人数も一九九七年で一千五百人、一九九七年における配偶者ビザでの在留者がもう十五万人という状況ですから、特に不法滞在罪と上陸拒否期間の延長は恋愛をしたり結婚したり子供が生まれた人にとって酷になるというふうに思います。
また、例えば婚姻届を出さないと、外国へ行く場合など、配偶者ビザが取れないといったたくさんの不利益があります。 ところで、先ほど篠木さんもおっしゃっていただいたんですが、婚姻届を出した上でいわゆる旧姓を通称として使えばいいのではないかという意見もあります。通称使用で困っていないという人もいらっしゃいます。しかし、きょうまた知っていただきたいことは、本当に多くの人が困っているということです。