1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
松村議員提案にかかるところの修正案は、後刻同議員より本会議に修正案として御提案になりますから、この説明は省略させて頂きますが、修正の案文といたしましては、従来の「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス」とこうあつたものを、「配偶者アル者」、こういうふうに改めまして、いわゆる男女の平等の原則を積極的平等に持つて行かれた次第でありまして、両罰という観点に立つてこれが草案された次第であります。
松村議員提案にかかるところの修正案は、後刻同議員より本会議に修正案として御提案になりますから、この説明は省略させて頂きますが、修正の案文といたしましては、従来の「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス」とこうあつたものを、「配偶者アル者」、こういうふうに改めまして、いわゆる男女の平等の原則を積極的平等に持つて行かれた次第でありまして、両罰という観点に立つてこれが草案された次第であります。
第百八十三條第一項中「有夫ノ婦」を「配偶者アル者」に、「二年以下の懲役」を「三月以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金」に、同條第二項中「前項」を「第一項」に、「本夫」を「配偶者」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。前項ノ罰ヲ犯シタル者ハ情状ニ因リ其刑ヲ免除スルコトヲ得 こういうように修正をいたしたいと考えるのであります。 大體私の考えておりますことの概要を申述べたいと存じます。
「第百八十三條 配偶者アル者姦通シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ 前項ノ罪ハ配偶者ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但シ配偶者姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 提出されております修正案は以上の四案であります。 〔速記中止〕
次の七百九十五條というのは八百四十一條に大体該当いたすのでありますが、八百四十一條は現行法では「配偶者アル者ハ其配偶者ト共ニスルニ非サレハ縁組ヲ爲スコトヲ得ス夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ子ヲ養子ト爲スニハ他ノ一方ノ同意ヲ得ルヲ以テ足ル」という事項を但書の中に簡單に致したに過ぎないものであります。 次の七百九十六條と申しますのは、現行法の八百四十二條に大体該当するのであります。