1950-08-26 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第17号
○久保田委員 次にお伺いしたいのは、二十六年度分から行われます交付金と、それから二十四年度に計上されることになつておりました地方配付税額の千百四十五億の問題でございますが、これが政府の地方税の改革によりまして、農村県やあるいは町村が、従来よりも税收入が低減する傾向が非常に強くなつて来ております。
○久保田委員 次にお伺いしたいのは、二十六年度分から行われます交付金と、それから二十四年度に計上されることになつておりました地方配付税額の千百四十五億の問題でございますが、これが政府の地方税の改革によりまして、農村県やあるいは町村が、従来よりも税收入が低減する傾向が非常に強くなつて来ております。
○小笠原二三男君 関連して事務的なことをお伺いしまするのですが、資料の(2)の二十三頁、今夜で先渡しした平衡交付金は二十四年度の配付税額と、それから従来の国庫補助金の全額を渡したということにたつておるのですが、これは二十四年度に渡した通りなまのまま各府県に渡したのでしようか。
今回決定されました六月分までの平衡交付金は、昨年度の地方配付税額の丁度四分の一年分でございますので、四分の一をそのまま決定して概算渡しをするわけでございます。従つてこれは府県別の資料をお示しいたして差支えないと思いますので、資料としてお上げいたしたいと思います。
国会でつくりました法律を無視された生き先例を、ただいま体験して参つたのでありますが、その点に関しましては、私は昨年の配付税額の決定といい、また今回の起債の決定に関する大蔵省の態度を見まして、地方財政の第一線を知らない大蔵省の役人によりまして、実権が握られて行く、昨年五月の単独事業の起債におきましては、完全に自治庁が主体性を持つておりましたが、本年は事前に全部全国の公共団体の起債の書類は大蔵省の預金部
この点につきましては昨日の委員会において、各委員から々指摘されておりまして、質疑応答がなされておりますので、私はこれ以上は申し上げませんが、この法案の運営がいかに民主的であるかということ、これがいかに迅速に公平に行われるかということがこの法案にとつて最も重要なことであると考えられますが、政府が申されているように、昨年度の配付税額による交付付額と大体にらみ合せて、そしてこれの査定の基礎を定めるというようなことが
さらに歳出の基礎にされました地方配付税の額にいたしましても、きのうも指摘しておきましたように、六百六十七億という数字は、二十四年度だけの暫定措置なんで、しかもそれに対しまして委員会といたしましては、全国の市町村あるいは府県の要望を取入れまして、配付税額を半減するという措置は、絶対に二十四年度だけの暫定措置に限るので、二十四年度の途中においても、財源の許す限りは、それ以上の金が出せるようになれば出すのだ
昨年度の配付税法の規定による第一種から第四種までの配付税額を基準として、ここに掲げられたと申しておられますが、これは非常に実情に沿わざる一つの算定の方法ではないかと考えるのであります。
当時本委員会といたしましては、地方自治擁護の立場から、極力その削減を阻止すべく努力をいたしたのでありますが、諸般の情勢から見まして、一応これを承認せざるを得なかつたのでありまして、委員会としては、政府に対して、国税の徴収額が減少した場合にも配付税額五百七十七億円を確保するよう措置すること、並びに本年度において歳入に余剰を生じた場合には、これを優先的に地方配付税額の増加に充当すること、その他一、二点を
これを基礎にいたしまして九十億円のうち府県に対しましては第五種配付税額において、市町村に対しましては特別配付税額において十分考慮しなければならないと考えております。 第三の御質問は、平衡交付金制度をとる結果、地方配付税制度下における地方団体の財政状況と、どうかわるかという御質問だつたと記憶いたします。
しかも本年当初の配付税額が非常に減りましたために、地方公共団体は困窮の極に達しております。この点に関しましては十分御存じのところでありまして、この際九十億の配付税の中に、いろいろな既定出費が予定されております関係上、ぜひとも最小限十八億円を御考慮願うという條件のもとに、われわれはこの配付税法の一部改正法律案に全面的に賛成をするのもやぶさかでないという気持でおります。
六百六十七億八千七百五十一万八千円と申しますのは、一六・二九%で算定した本年度の地方配付税額が五百七十六億八千七百五十一万八千円、これに補正予算計上分の九十億を加えた額であります。
ただ当初五百七十七億円の配付税額決定後、新たに財源を要する費目というふうなものら揚げて見ますと一応次のようなものと相成るのでございます。
六百六十七億八千七百五十一万八千円と申しますのは、一六・二九%で算定した本年度の地方配付税額が五百七十六億八千七百五十一万八千円、これに補正予算計上分の九十億を加えた額であります。
従いまして、この配付税の中には警察費もあれば教育費もある、いろいろな費目が含まれているのでありますが、地方におきましては警察にどのくらいの配付税が行つているか不明のために、町村理事者と警察の幹部との間に幾多のトラブルを起しておりますので、どうかひとつこの配付税の費目のうちで、特に特殊な立場にあります自治警察の費用の配付税額を明示するように、樋貝国督大臣から木村長官あて折衝されまして、この委員会に、来
委員長報告) 第一三五 横浜市債認可に関する請願(委員長報告) 第一三六 地方財政の義務負担に関する請願(委員長報告) 第一三七 地方配付税増額に関する請願(委員長報告) 第一三八 都市計画土地区画整理による公共既使用地の地租減免の請願(委員長報告) 第一三九 地方税財政制度改善に関する請願(委員長報告) 第一四〇 自治体警察処理手数料の交付に関する請願(委員長報告) 第一四一 地方配付税額減額及
委員長報告) 第一一六 横浜市債認可に関する請願(委員長報告) 第一一七 地方財政の義務負担に関する請願(委員長報告) 第一一八 地方配付税増額に関する請願(委員長報告) 第一一九 都市計画土地区画整理による公共既使用地の地租減免の請願(委員長報告) 第一二〇 地方税財政制度改善に関する請願(委員長報告) 第一二一 自治体警察処理手数料の交付に関する請願(委員長報告) 第一二二 地方配付税額減額及
委員長報告) 第一〇〇 横浜市債認可に関する請願(委員長報告) 第一〇一 地方財政の義務負担に関する請願(委員長報告) 第一〇二 地方配付税増額に関する請願(委員長報告) 第一〇三 都市計画土地区画整理による公共既使用地の地租減免の請願(委員長報告) 第一〇四 地方税財政制度改善に関する請願(委員長報告) 第一〇五 自治体警察処理手数料の交付に関する請願(委員長報告) 第一〇六 地方配付税額減額及
昭和二十四年五月十九日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方財政法の一部を改正する等の法 律案(内閣送付) ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方財政法中一部改正に関する請願 (第千二十九号) ○公共事業費中事務費國庫補助に関す る陳情(第三百九十五号) ○地方配付税額及び地方起債停止に関 する陳情(第百十四号) ○戸籍事務費全額國庫補助
○專門員(上原六郎君) 百十四号は、地方配付税額の減額とか地方起債の停止とか、そういうことに反対の陳情でありまして、從來採択になつたものと同種類であります。
それから地方配付税額減額及び起債停止反対、これは沢山出ております。それから地方財政の義務負担の件、岐阜の市会議長の提出であります。地方財政法が確立せられ、負担区分が明確にされたのであるから、國の出先機関の維持に要する経費等につきましては、國の負担とせられたい、更に國の委任事務については全額國庫が負担せられたいという趣旨であります。
二、地方財政窮迫の現状に鑑み、政府は國と地方を通ずる眞の均衡財政の確立に努力し、最近の機会に本年度配付税額の増額補正をなすこと。 三、本年度において税制改革等のため、万一、所得税及び法人税の徴收額に減少を來した場合と雖も、最低五百七十七億円の配付税額は保証すること。
第二点といたしましては、地方財政の窮迫の現状に鑑み、政府は國、地方を通ずる眞の均衡財政の確立に努力し、最近の機会に本年度配付税額の増額補正をなすこと。第三点といたしましては、本年度において税制改革等のため、万一所得税、法人税の徴收実收額に減少を來した場合と雖も、政府は最低五百七十七億円の配付税額は保証すること。
政府は、経済九原則にのつとり、國・地方を通ずる総合予算の均衡をはかることがわが國の経済的自立態勢の確立にとつて必須の要請であることにかんがみまして、地方財政が深く窮乏している折柄にもかかわらず、なおこの趣旨に基きその歳出の徹底的縮減を行い、歳入の最大限の拡大をはかるとともに、國庫財政の都合により、地方配付税額を、本年度に限り地方配付税法に定める繰入率に基く額によらず、総額五百七十七億円にとどめることとしたため
その一つは、もし本年度の予算に計上した所得税、法人税等、國税の徴收額が減少した場合、その事実いかんにかかわらず、地方配付税額五百七十七億を確保するために、本特例に定められました比率を変更する法律案を、政府が國会に提出されることを希望するのであります。