1969-04-18 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
かつて、御承知のように配付税時代には、前年の配付税総額の一割超はやめる、一割減は補てんをする、こういったような調整制度が法定されておりました。
かつて、御承知のように配付税時代には、前年の配付税総額の一割超はやめる、一割減は補てんをする、こういったような調整制度が法定されておりました。
○鈴木直人君 そうしますと、この地方配付税法の三十八條に規定されたところのものをそのまま本年度の配付税総額として計算するというと、四百七十億になるのだ、こういうふうに解釈していいわけですね。
ことに申し遅れましたが、配付税の総額そのものはふえましても、各團体におきましては、必ずしも総額のふえたと同じ率によつて増額するものではないのでありまして、あるいは極端の場合には、配付税総額は二倍になつても、各團体に対する配付額はむしろ減少するというような場合も起るかもしれない。