また、さらにさかのぼりますと、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされているものでございます。これを変更いたしますことは、一般会計の総覧性等、国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼすものであり、私どもとしては適当でないと考えております。
さらにさかのぼりますと昭和十五年に創設されました配付税制度というものがございましたが、そのもとにおきましても同様の取り扱いがなされているものでございまして、これを変更いたしますことはやはり国の予算制度あるいは会計制度に大きな影響を及ぼすものでございまして、極めて問題が多いと繰り返し申し上げているとおりでございます。
○説明員(原口恒和君) お尋ねの直入すべきではないかという御指摘でございますが、地方交付税を一般会計から交付税特会に繰り入れるという現行制度は、御案内のように二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でございまして、また、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおきましても同様の取り扱いがなされているところでございます。
○政府委員(田波耕治君) 地方交付税を一般会計から交付税特別会計に繰り入れるという現行の制度は、二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でございまして、また、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされているものでございます。
さらにさかのぼれば、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同じような取り扱いがなされているものでございます。したがいまして、これを変更することは国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼすものでございまして、私どもとしては極めて問題が多いと考えております。
○原口説明員 御指摘の、地方交付税を一般会計からの交付税でなく、一般会計を通さずに交付税特会に直入した方がという御議論については、長くそういう御議論があるということは十分承知しておりますが、現行の制度につきましては、二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でございまして、また、十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされているものでございまして、これを変更することは、
それで、年度間調整主義のような形での単年度主義というのは、例えば地方配付税制度からシャウプ勧告の中で平衡交付金に移る段階で問題になったことは、あれが予算の中で半減されてしまった、国の財政の都合によって。そういうものが行われるとすれば、これはもう調整ではないというふうに考えます。
地方交付税を一般会計から交付税特会に繰り入れるという現行制度は、二十九年の地方交付税制度創設以来とられている制度でありまして、また、昭和十五年に創設されました配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされておるという沿革もあるところでありますので、これを改めることは、国の予算制度あるいは会計制度の上にも大きな影響を及ぼすもので、問題が多いと考えておるわけであります。
○政府委員(平澤貞昭君) 地方交付税につきまして、現在一般会計から交付税特会へ繰り入れてさらに地方へというふうになっておりますけれども、この制度は、もう委員も御存じのように、昭和十五年に創設されました配付税制度のもとにおいても同様でございますし、それから今大臣からもお話がございましたように、二十九年度の地方交付税制度創設以来、これはとられている制度でございます。
これは大変歴史が古くて、昭和十五年の地方配付税制度創設以来の懸案なんでありますけれども、残念ながら実現を見ていない。なぜ実現を見ていないのかというと、結局、地方交付税という国の歳出の中でも非常に大きなウエートを占めるものが一般会計の歳出から丸々落ちてしまうということになると国の財政の全貌がわからなくなる、予算審議の場で国の財政の全貌がわからなくなると、こういうような意見もあるようでございます。
といいますのは、昭和十五年にできました地方配付税制度のころは、所得税と法人税の一定割合の額が配付税とされておったわけです。そのほかの遊興飲食税や入場税もあったわけですけれども、これはその後地方税になってしまいましたから、結局当時の地方配付税のリンク対象税目は所得税及び法人税であった。こういう歴史的な経緯。 それから、昭和二十九年の交付税法の発足に当たりまして酒税が加わった。
しかし現行制度は、委員も御承知のように昭和二十九年度から始まっておりますし、その前の昭和十五年からの配付税制度あるいは平衡交付金制度時代におきましても現在のような仕組みをとっているわけでございます。そのように大変沿革のある制度でございます。そういう意味で、これは国の予算制度あるいは会計制度の上にも非常に大きな影響を持つものというふうに考えていいのではないかというふうに思うわけでございます。
一つは、平衡交付金制度から地方交付税制度への制度改正でありますけれども、それ以前の平衡交付金制度が、そもそも、戦前以来の配付税制度によるところの、この中央政府の政策によって自治体行政を支える経済的な基礎であるところの財源というものが大きく左右されることを防ぐという、そういう意味合いをもって平衡交付金制度というものは創設をされたわけでありますけれども、しかし、それが地方交付税制度への移行に伴いまして例
その後、昭和二十五年に従来の地方配付税制度、地方団体間の財源調整の制度でございますが、地方交付税制度、当時地方財政平衡交付金といったのでありますけれども、そういう制度に切りかわりまして、地方団体がしなければならない仕事は全部それなりに財政需要額というものを計算しようじゃないかと、税金の足りない分は国のほうから穴埋めしていこうじゃないか、そうなりますと、相互の利害に関係がありましても、何も国から無理に
また昨年五月八日の本委員会において、当時の大蔵省の相澤主計局次長は、私の質問に答えて、「地方交付税の本質につきましては、その財政制度審議会の意見にも出ておりますが、その多くの学説が認めておりますとおり、また昭和十五年に創設されました配付税制度以来の取り扱いが示しておりますとおり、これは、国が地方に交付する、地方財政調整のために国が地方に交付する交付金であるという本質は現在も変わっていないというふうに
○政府委員(相沢英之君) 先ほど私の名前をあげられまして、従来大蔵省の申していた交付税に対する考え方が大臣の答弁によって変わったというふうに受け取られているようでございますが、私が衆議院の大蔵委員会あるいは地方行政委員会におきましても申し上げましたのは、地方交付税の本質については、これは多くの学説の認めているとおり、また、昭和十五年に始まった配付税制度以来、地方財政の調整のために国が地方に交付しているところの
○政府委員(相沢英之君) 私ども事務当局の者は、地方交付税の本質につきまして、先ほども答弁申し上げましたように考えておりますし、また、昭和十五年の配付税制度以来同じような取り扱いになっておりますので、現段階においてあらためてその交付税を特別会計に直接繰り入れるということについては反対の態度をとっておったわけでございます。
○政府委員(相沢英之君) 地方交付税の本質につきましては、その財政制度審議会の意見にも出ておりますが、その多くの学説が認めておりますとおり、また昭和十五年に創設されました配付税制度以来の取り扱いが示しておりますとおり、これは、国が地方に交付する、地方財政調整のために国が地方に交付する交付金であるという本質は現在も変わっていないというふうに考えております。
御承知のように、交付金の前には配付税制度の時代がございました。配付税制度の時代には、税金が、独立財源が多いところには反比例をし、そこの需要の多いところには正比例をするという両方の要素を使って、いまからいえば非常に荒っぽい配分のしかたをいたしました。したがいまして、当時は東京とか大阪とかいう、いまでいう不交付団体に当たるようなところにも配付税が行ったわけでございます。