2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
現在、職域接種が一日二十万回行われておりますので、それとこの配付分の八十万回を足しても百万回になります。また、四月から六月にかけてお配りをしている分で、自治体に未接種になっているワクチンがまだございますので、それを使っていただければ更に接種回数の上積みが当面はできるというふうに考えておりますので、一日に百万回の接種は維持していけるというふうに思っております。
現在、職域接種が一日二十万回行われておりますので、それとこの配付分の八十万回を足しても百万回になります。また、四月から六月にかけてお配りをしている分で、自治体に未接種になっているワクチンがまだございますので、それを使っていただければ更に接種回数の上積みが当面はできるというふうに考えておりますので、一日に百万回の接種は維持していけるというふうに思っております。
まず、お手元の資料に、本日配付分の資料で、国連人権理事会におけるスピーチの内容を掲載したものをお配りしてあります。国連というところは英語でやらなければならなくて、私の母国語は日本語ですので、苦手な英語ですけれども、英語でスピーチをしてまいりました。
それでも、民間の配付分の百十六万枚については、どこの企業にどういう目的で行っているかというのは、その内容が明らかになっているわけです。しかし、役所関係において、国会関係の一万一千四百枚、政府関係の二万四千二百枚、地方公共団体の三千三百枚、こういうものの配付先は一体どこになっているのか。その配付先を伺いたいと思うのです。
それから「文部広報」の筑波大学特集でございますが、これは通常の「文部広報」の配付分といたしまして十四万部でございます。それ以外に国公私立大学分を特に八千部ほど追加をしておりまして、全体で約十五万部程度でございます。
県市町村の配付分を明示しろというお話でございますが、全国の市町村に対する配分の数字というものを、それは表にはあるのでありましょうけれども、私は記憶しておりません。 それから、九州の田川市あるいは大牟田布に対して、三十七年度に比して、三十八年度の増額見込みはどうであるかという御質問でありますが、これは実はきまっておらないのであります。
税外収入におきましても、あるいは既配付分の予算につきましても、特に節約をお願いをいたしまして、今回の予算編成をいたしたのでございます。これらのことは冒頭に申し上げましたように、災害対策予算は現実に発生をしておる災害に対してあらゆる努力を払ってその復旧に遺憾なきを期する、これが政府の考え方でございます。
なお二十三億円の未配付分がございますので、二十三億を消化し切らぬ前に目下増額の手続をいたしてはおりません。それをも含めまして、本年度はまだ通常の常識で言えば秋の風水害等もございます。
○説明員(戸嶋芳雄君) 昨年の第一次の配付分の五億五千万円のうち、実際に公団が現在までに使いました金額は一億一千万円ばかりでございます。従いましてあとの四億二、三千万円というものが現在公団の手持ちとして残っておるわけです。従ってその金で大体八月ないし九月、ころまでの事業実施の目鼻をつける。
私は、その五円の編集費と三円の無償配付分とが私らの地区支部にあるかと言われれば、ありません。なぜかというと、編集活動に実際使われた費用として充てられてしまっているわけです。だから、わずかな額は残って繰り越しになっているかもしれません。しかし、先生の言われるようなそういう金が地区支部に現在はありません。それはすでに支出済みですから……。
これは、福祉関係の貧困児童の無償配付分二百四十二万一千七百三十四円を加えると、額は今申しました六百三十五万五千九十六円になります。
だから、無償配付分が三円に達しない場合には、当然編集活動費に使わなければ残っておるはずです。ところが、これは二円五十銭くらいの無償配付分でよい実情にあるところは、これは編集活動の諸費用の中にプールして全体としては八円で掲示されているわけです。
特に昨年の下期の分本年上期の分、それから下期の配付分というものを、大体業界新聞を調べましていろいろ計算をいたしてみますと、この年度末すなわち昭和二十九年度末、本年の十二月になりますと、一番砂糖の需要が多いときにかかわりませず、国内手持ちというものは非常に少くなる数字になつております。そういうことからいたしまして、糖価は少々の輸入をいたしましても安定はしないという一つの見通しがここに立つて参ります。
折衝に当つておられるという状況ですが、これでは私たちは自治庁自体が少しこの点に対しての考え方が、熱意が薄いのじやないか、こういうふうに考えておりますが、これはもう既定の事実ですから仕方がないといたしましても、二十九年度に対するところの予算の折衝に対しまして、やつぱり十分やつて頂きたいという点ですが、特にこの法律と、それから法律関係の第六条から、第二百六十二条及び二百六十四条までの、国の負担分、費用配付分