2010-03-25 第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
だから、もし高裁とか最高裁に専門家がいても、第一審手続というのは全部東京地裁に事件が配てんされるわけですよ。だから、その一年六カ月の間にそういった専門官との人事ローテーションが適切に行われて、東京地裁にしっかりとした人材が集中して、そして、そういった人を持ってきたところに迷惑をかけないというようなことまできちんと考えているか。
だから、もし高裁とか最高裁に専門家がいても、第一審手続というのは全部東京地裁に事件が配てんされるわけですよ。だから、その一年六カ月の間にそういった専門官との人事ローテーションが適切に行われて、東京地裁にしっかりとした人材が集中して、そして、そういった人を持ってきたところに迷惑をかけないというようなことまできちんと考えているか。
そこで、育児休業で職務を離れました裁判官の業務につきましては、例えば、裁判所間の人事異動、所属裁判所内での配置がえあるいは事件の配てんがえ、こういったいろいろな措置を講ずることでこれまでカバーしてきたところでございます。
一人当たりの裁判官の手持ち事件数、そして新しく配てんされる事件数、これについて、最近の推移をぜひお聞かせいただきたいと思います。
それから、いわゆる通常案件につきましては、配てんのルール、事件の配てんのルールというものを弁護士会と協議をした上でセンターとの間で合意をしていただく。
一つは、いつも一緒にいる裁判官、部の方に三人でいる裁判官のところに事件を配てんするのがいいのかという問題と、もう一つは、裁判員の方々にどれだけきちっとした意見を言ってもらえるようにしたらいいのかということだろうと思います。 前者の方につきましては、裁判所におきまして裁判官三人から成る部というのが構成されておりまして、そこに事件が配てんされるという、こういう基本的な構成を取っているわけです。
年間九千件の事件について管財人を選任するということになりますと、これは候補者名簿を備えおいて、その名簿の中に公平に候補者を選んでおくという準備をしておきまして、機械的に事件を配てんするということが必要だということになります。
当然、それに報酬が伴うわけですから、相当の報酬が伴うこともある、そうでないものもあるという場合で、公平に、あるいは管財人を機械的に配てんするということも考えておかないと将来的に問題があるのではないかということがあります。
がおっしゃっているデッドヒートというのがどこまでのことを言うのか、それはよくわからないところがあるわけでありますけれども、とにかく検事は非常に少ないものでございまして、すべてが身柄を持って四苦八苦しておりましたら、投票が終わった直後に警察が捜査を開始した場合に担当する検事がなかなかいないということもありますから、それは、事前にいろいろな情報を集めながら、起こりそうだなというような場合には、ある検事の他の配てん
そうすると、その申立ては例えばどこの訟廷の事務の受付で受け付けるのか、その受付の受付簿でしたか、にどういうふうに記載になって、その部ごとの配てんは一体どうするのか。そういうことはもう検討されていますか、まだされていませんか。
したがいまして、裁判官の異動でありますとか、所属している裁判所の中での配置替えあるいは事件の配てんの変更、係属事件の配てん替え、そういった措置を講じることで育児休業で職務を離れた裁判官の担当事務の後を埋める、こういうやり方をせざるを得ないことになるわけでございます。
だから、一般行政事務、一般民間会社の勤務者と違う業務内容と重い厳しい内容の裁判官において、私が今申し上げたような宅調日の活用、そして、配てん事件数を工夫するということでの対処方はやっておられたのかどうか、そしてそれによって裁判官の育児というものが守られる体制がつくれるのかどうか、この点についての御認識をお伺いします。
裁定合議制度が導入された場合におきましては、単独裁判官に配てんされた事件について、当該裁判官が合議相当と考えた場合にはこれを合議体に諮って、その決定を受けて合議決定がされるわけでございます。
事件を集中的に扱うということから、通常部に配てんするよりは画一的な処理がされるということはないというふうに認識しております。個々の事案ごとにやはり適正な判断をされているというふうに認識しております。
それからもう一つ、一カ月の新受件数、どのくらい配てんされてくるのか、その辺の数をおわかりでしたらお知らせいただきたいと思います。
最高裁判所の裁判官の人数は、御案内のとおり、十五名でございますので、単純計算では最高裁判所裁判官一人当たりの事件負担は二百七十四件ということになるわけでございますが、最高裁判所の裁判官は原則的に各小法廷に配てんされた事件のすべてについてその審理に関与するということになりますので、平成六年じゅうの民事訴訟の上告審新受事件の数は二千五百十八件でございますので、この場合は特別上告事件を含みますが、民事事件
また、これらの事件を迅速かつ適正に処理するために、事件の配てんをするに当たりましては、その事件の内容とかあるいは被告人の役割等に応じてグループをつくりまして、そして、同一グループの被告人を同一の部に配てんする。それで、それぞれの部が合理的な訴訟進行をすることができるように配慮しております。
また、これらの事件を迅速かつ適正に処理するために、事件の配てんをするに当たっては事件の内容、被告人の役割等に応じてグループ分けをして、同一グループの被告人を同一の部に配てんして、それぞれの部が合理的な訴訟進行をすることができるようにしております。
そこで、裁判所といたしましては、裁判官の協力を得て、育児休業、介護休暇等の蓋然性についての情報を早くいただくとともに、育児休業が取得された場合には、臨機応変に裁判所内でのてん補、事件の配てん、あるいは係属事件の配てんがえ等適切な措置をとりまして、とりやすい環境を講じているところでございますが、今後とも裁判官が安んじて育児休業、介護休暇等を取得できるような執務体制、環境づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官は、御承知のとおり、配てんを受けました事件につきまして、終始その責任において、良心に従い独立してその事件の処理に当たるものでございます。
なお、国民の皆様との関係では、事件の配てんがえであるとか、同じ庁内からの応援てん補であるとか、場合によっては他の庁からのてん補というようなことを考えまして、事件がそれによって遅くなることがないように適切な措置をとってまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから「労基法違反被告事件を担当判事が他に転出したため配てんをうけ、昭二六・三~同年六月の間、旅館「美乃屋」において二一回にわたる酒食の供応をうけ、六・一五無罪の判決をなした上、六・二五と二九の二回にわたり酒食の供応をうけた。」