1964-04-10 第46回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
裁判官は、犯罪の情状、選挙違反の情状のすべてを判断して、大幅な酌量権を持たすというところに生きた判決ができるのです。これは憎むべきものであれば、五年の停止にしたらいいのです。少し情状を酌量したならば、短縮することができる。その情状がたいへん同情に値するものならば不停止の処置をするというように、生きた裁判をしようと思うと、裁判官に酌量の余地を十分に与えるのがよい裁判であり、よい法律であると思います。
裁判官は、犯罪の情状、選挙違反の情状のすべてを判断して、大幅な酌量権を持たすというところに生きた判決ができるのです。これは憎むべきものであれば、五年の停止にしたらいいのです。少し情状を酌量したならば、短縮することができる。その情状がたいへん同情に値するものならば不停止の処置をするというように、生きた裁判をしようと思うと、裁判官に酌量の余地を十分に与えるのがよい裁判であり、よい法律であると思います。
そういうわけで、検察官がこれは法に触れると解釈するけれども、一つ行政方針として許してやろう、こういうような自由の立場におれば今のようなことができるのでございますが、検察官の立場にある者は、それほどの自由な酌量権というものは、私はなかろうと思うのであります。
に対して選挙権及び被選挙権を停止せず、又はその停止期間を短縮する裁判所の情状酌量権を認めないこと。この二項を入れたいという少数意見が出ております。これは私の主として主張した意見でございまして、若干の御賛成を持つておりますが、成立はいたしておりません。併し私に希望を少し述べさして頂きとうございます。(「小委員長、報告は客観的に報告してもらう」と呼ぶ者あり)、では、あとで発言さして頂きます。