1986-03-27 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
さらに、高年齢者の雇用の安定等を図ることを目的として設立された公益法人を中央高年齢者雇用安定センター及び都道府県高年齢者雇用安定センターとして指定することとし、これらに、事業主に対する高年齢者雇用に関する相談援助、高年齢者の継続雇用に関する給付金の支給等を行わせることにより、事業主の取り組みに対する援助体制を整備することといたしております。
さらに、高年齢者の雇用の安定等を図ることを目的として設立された公益法人を中央高年齢者雇用安定センター及び都道府県高年齢者雇用安定センターとして指定することとし、これらに、事業主に対する高年齢者雇用に関する相談援助、高年齢者の継続雇用に関する給付金の支給等を行わせることにより、事業主の取り組みに対する援助体制を整備することといたしております。
公共職業安定所長に届け出を行い、必要に応じて高年齢者の再就職援助計画を作成するものとすること、 第四に、国は、労働省令で定める高年齢者の雇用割合が一定の割合を超える事業主等に対する助成等を行うほか、求人の開拓、求人求職情報の収集及び提供等により、高年齢者の再就職の促進を図るものとすること、 第五に、高年齢者の雇用の安定等を図ることを目的として設立された公益法人を中央高年齢者雇用安定センター及び都道府県高年齢者雇用安定
さらに、高年齢者の雇用の安定等を図ることを目的として設立された公益法人を中央高年齢者雇用安定センター及び都道府県高年齢者雇用安定センターとして指定することとし、これらに、事業主に対する高年齢者雇用に関する相談援助、高年齢者の継続雇用に関する給付金の支給等を行わせることにより、事業主の取り組みに対する援助体制を整備することといたしております。