2000-04-19 第147回国会 衆議院 建設委員会 第10号
さらに、今回の改正によりまして拡充をされます都道府県都市計画マスタープランの活用を通じまして、都市計画区域内のまちづくりにつきまして、都道府県と市町村との連携、調整がなされることを期待をしておるわけでございます。そういうように、実効性が高まるように、国としても、公共団体の自主性を損なわない範囲で必要な技術的助言などを積極的に示していきたいというふうに考えておるところでございます。
さらに、今回の改正によりまして拡充をされます都道府県都市計画マスタープランの活用を通じまして、都市計画区域内のまちづくりにつきまして、都道府県と市町村との連携、調整がなされることを期待をしておるわけでございます。そういうように、実効性が高まるように、国としても、公共団体の自主性を損なわない範囲で必要な技術的助言などを積極的に示していきたいというふうに考えておるところでございます。
ところが、この法案では、都道府県都市計画マスタープランの制度が見送られていますが、方針なしに制度運用をすることになりかねないと思いますので、なぜ中間報告には出されておったものをここに取り入れなかったのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
○中西(績)委員 それでは、事務方にお聞きをしたいと思いますけれども、中間報告にこういう都道府県都市計画マスタープランなるものが入っておったというのは、なぜ入ったのか、ここいらがやはり説明されないと、この点について私は納得しかねるのではないかと思うんですけれども、おわかりであればお答えください。
そのためには、国土計画、地方計画、都市計画が総合的に連携いたしまして、都道府県全域、農山村も含む地域全体の具体的な土地利用計画の方針、言いかえますと、地方自治体一体となった都道府県都市計画マスタープランを立てることが必要だと私は思っておりますけれども、先ほどのお答えではまだ私納得できないものもございますので、時間をかけてでも、この点についてどのようなお考えを持っておられるのか、お答えいただければと思
私は、確かに、国土利用計画法、特に土地利用基本計画というのは、もっと今後位置づけを大きくして、この都道府県都市計画マスタープランの役割を実質的に担うような形に改善していっていただきたいというふうに思っております。
小林先生は都市計画中央審議会委員として本法の作成にもかかわってこられたところでございますが、本法は、「都市計画制度の見直しに当たって」から、さらに答申、法案となるに従いまして、例えば、都市計画区域のみではなく都道府県全域を視野に入れた都道府県都市計画マスタープランの作成が見送られたことや、広く緑地を保全、創出するための制度の構築が見送られたことなど、抜け落ちた点が幾つかございました。